相談の広場
現在、給与計算はクラウド版ソフト?を使用して計算しております。
通常月額変更のタイミングになった際、「予定者一覧表」に名前が挙がります。
下記職員の月額変更を行いたいのですが、該当しないのでしょうか?
【対象者】
パート職員、33h/週程度勤務
給与:当月20日締、当月30日払
改定前:320千円(定時改定にて決定)
11月~1月給与平均:287,700円 ➡ 280千円に該当?
3ヵ月とも17日以上出勤しています。
2月分(3月徴収分)より社会保険料改定となるはずでは?と思っているのですが、名前がリストに出ません。
何か対象ではない事由があるのでしょうか。
それともソフトの方が誤っているのでしょうか。
何かお気づきのことがある方いましたら、ご教授いただければ幸いです。
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おはようございます。
可能性として、
1.そもそも固定的賃金が変動していない
2.非課税交通費を含めていなくて含めると2等級の変化がない
3.そのソフトウエアに問題がある
でしょうか。他にもあるかもしれません。
1も2も該当しないのであり、随時改定するべき状況であるのであれば、そのソフトウエアの会社に状況を確認してください。
> 現在、給与計算はクラウド版ソフト?を使用して計算しております。
> 通常月額変更のタイミングになった際、「予定者一覧表」に名前が挙がります。
>
> 下記職員の月額変更を行いたいのですが、該当しないのでしょうか?
>
> 【対象者】
> パート職員、33h/週程度勤務
> 給与:当月20日締、当月30日払
>
> 改定前:320千円(定時改定にて決定)
> 11月~1月給与平均:287,700円 ➡ 280千円に該当?
> 3ヵ月とも17日以上出勤しています。
>
> 2月分(3月徴収分)より社会保険料改定となるはずでは?と思っているのですが、名前がリストに出ません。
> 何か対象ではない事由があるのでしょうか。
> それともソフトの方が誤っているのでしょうか。
>
> 何かお気づきのことがある方いましたら、ご教授いただければ幸いです。
ぴぃちん様
おはようございます。ご回答ありがとうございます。
> 2.非課税交通費を含めていなくて含めると2等級の変化がない
こちらに関しては、含めております。
固定的賃金の変動というのは、昇給/降給のことでしょうか?
それとも、単純に総支給金額の変動のことでしょうか?
(パート職員のため時給なので総支給額に変動はあります。)
前者の場合、賃金の昇給/降給は行っていません。
後者の場合はシステム会社に問い合わせを行ってみます。
> おはようございます。
>
> 可能性として、
> 1.そもそも固定的賃金が変動していない
> 2.非課税交通費を含めていなくて含めると2等級の変化がない
> 3.そのソフトウエアに問題がある
> でしょうか。他にもあるかもしれません。
>
> 1も2も該当しないのであり、随時改定するべき状況であるのであれば、そのソフトウエアの会社に状況を確認してください。
こんにちは 横から失礼します
固定的賃金の変動とは…基本給(月給、時給等)の昇給・降給、各種手当の変更です。
改定の要件をよく確認してみてください。
※随時改定の要件
被保険者の報酬が昇給・降給等で固定的賃金に変動があり、継続した3カ月間(いずれも基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬総額を3で除して得た額が従前の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて「著しく高低(2等級以上)を生じた場合」に改定する。
雇用契約の変更が無ければ、出勤日数・残業の増減による毎月の賃金の変動だけでは改定要件に該当しません。
次回の定時決定まで、現行の標準報酬月額が適用されることになります。
(参考)日本年金機構 随時改定(月額変更届)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
springfield様
こんにちは。
固定的賃金の変動の件、ありがとうございます。
時給が含まれていることを見落としておりました。
含まれるのであれば、ぴぃちん様に再質問した前者に該当するので対象外である…という事になりますね。
職員にもそのように説明を行います。
springfield様への返信で申し訳ないですが、この場をお借りして…
改めてお二人ともありがとうございました。
> こんにちは 横から失礼します
>
> 固定的賃金の変動とは…基本給(月給、時給等)の昇給・降給、各種手当の変更です。
> 改定の要件をよく確認してみてください。
>
> ※随時改定の要件
> 被保険者の報酬が昇給・降給等で固定的賃金に変動があり、継続した3カ月間(いずれも基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬総額を3で除して得た額が従前の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて「著しく高低(2等級以上)を生じた場合」に改定する。
> 雇用契約の変更が無ければ、出勤日数・残業の増減による毎月の賃金の変動だけでは改定要件に該当しません。
> 次回の定時決定まで、現行の標準報酬月額が適用されることになります。
>
> (参考)日本年金機構 随時改定(月額変更届)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
ぴぃちん様
こんにちは。追加でのご回答、ありがとうございます。
時給だけではなく交通費も対象となるのですね。
単価≒固定的賃金と記憶しておきます。
改めてご教授いただき、ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > 固定的賃金の変動というのは、昇給/降給のことでしょうか?
> > それとも、単純に総支給金額の変動のことでしょうか?
> > (パート職員のため時給なので総支給額に変動はあります。)
>
> 固定的賃金は総支給額ではありません。例えばですが、
> (総支給額)=(時給)×(労働時間数)+(1日当たりの通勤手当)×(出勤日数)
> であった場合であれば、
> 時給がかわった、1日当たりの通勤手当の額がかわった、のが変動になります。
> それがかわっていないのであれば、随時改定の対象にはなりません。
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