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フレックスタイム制に該当するでしょうか(時間の縛られない勤務

著者 くるむん さん

最終更新日:2024年02月16日 12:09

当社は一般人向けにある技能を教授する業務を行っています。
指導業務は日時が固定されておらず、指導員はシフト制の時給支払いとなっています。

その指導員の中で特に優秀な1人を正社員と同等の待遇とし、これまでの指導業務に加えて指導計画の企画立案なども担当してもらうことになります。シフト制の指導業務の合間に、事務作業が発生するようになります。

会社もその従業員も、時間よりも成果を重視し(成果は賞与で反映)シフトで決められた時間以外は、場所も時間も柔軟に勤務できる体制を希望しています。今検討している体制は以下の通りですが、法的及び運用面で何か問題があるでしょうか?これはフレックスタイム制に該当するでしょうか?
また事務作業がシフトの合間に細切れに発生することになると思いますが、その都度労働時間を記録する必要があるのでしょうか?

労働時間週30時間
*シフト制勤務の時間は(週10~20時間 変動あり)
*始業・終業時間及び勤務場所は本人の自主決定に委ねる
労働時間は5時~22時(上記のシフト及び自主決定に委ねる時間帯はこの範囲とする)
労働時間の精算は週単位とする。
労働時間週30時間を超えたら超過分の賃金を支払う(割増率は法定通り)
労働時間週30時間未満でも賃金控除はしない(30時間勤務したとみなす)

よろしくお願いします。

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Re: フレックスタイム制に該当するでしょうか(時間の縛られない勤務

著者ぴぃちんさん

2024年02月16日 12:34

こんにちは。

よくわかりませんが、コアタイムを設けて事務作業はその時間に行ってもらうのでしょうか。フレックスタイム制度であれば、会社の都合で出勤時刻や退社時刻を指定できなくなりますので、「一般人向けにある技能を教授」する業務ができるのでしょうか?

記載の内容であれば「一般人向けにある技能を教授」する時間は拘束することになるでしょうから、フレックスタイム制度というより、事前に週の業務を決めていくシフト制ではありませんかね。
シフト制であれば、基本的には日の労働時間が8時間を超える場合には割増賃金が必要になります。



> 当社は一般人向けにある技能を教授する業務を行っています。
> 指導業務は日時が固定されておらず、指導員はシフト制の時給支払いとなっています。
>
> その指導員の中で特に優秀な1人を正社員と同等の待遇とし、これまでの指導業務に加えて指導計画の企画立案なども担当してもらうことになります。シフト制の指導業務の合間に、事務作業が発生するようになります。
>
> 会社もその従業員も、時間よりも成果を重視し(成果は賞与で反映)シフトで決められた時間以外は、場所も時間も柔軟に勤務できる体制を希望しています。今検討している体制は以下の通りですが、法的及び運用面で何か問題があるでしょうか?これはフレックスタイム制に該当するでしょうか?
> また事務作業がシフトの合間に細切れに発生することになると思いますが、その都度労働時間を記録する必要があるのでしょうか?
>
> *労働時間週30時間
> *シフト制勤務の時間は(週10~20時間 変動あり)
> *始業・終業時間及び勤務場所は本人の自主決定に委ねる
> *労働時間は5時~22時(上記のシフト及び自主決定に委ねる時間帯はこの範囲とする)
> *労働時間の精算は週単位とする。
> *労働時間週30時間を超えたら超過分の賃金を支払う(割増率は法定通り)
> *労働時間週30時間未満でも賃金控除はしない(30時間勤務したとみなす)
>
> よろしくお願いします。

Re: フレックスタイム制に該当するでしょうか(時間の縛られない勤務

著者くるむんさん

2024年02月16日 13:17

ご回答ありがとうございます。

決まったコアタイムは設けませんが、シフトで定められた時間をコアタイムとみなせないかと考えました。それ以外の時間は本人の自主決定に委ねるという体制です。ご回答の内容によるとフレックスタイム制度には該当しないようですね。

ただ、制度名や制度の定義に拘っているわけではないので、会社と労働者の双方が同意すればこのような勤務体制は問題ないでしょうか?

よろしくお願いします。

> こんにちは。
>
> よくわかりませんが、コアタイムを設けて事務作業はその時間に行ってもらうのでしょうか。フレックスタイム制度であれば、会社の都合で出勤時刻や退社時刻を指定できなくなりますので、「一般人向けにある技能を教授」する業務ができるのでしょうか?
>
> 記載の内容であれば「一般人向けにある技能を教授」する時間は拘束することになるでしょうから、フレックスタイム制度というより、事前に週の業務を決めていくシフト制ではありませんかね。
> シフト制であれば、基本的には日の労働時間が8時間を超える場合には割増賃金が必要になります。
>
>
>
> > 当社は一般人向けにある技能を教授する業務を行っています。
> > 指導業務は日時が固定されておらず、指導員はシフト制の時給支払いとなっています。
> >
> > その指導員の中で特に優秀な1人を正社員と同等の待遇とし、これまでの指導業務に加えて指導計画の企画立案なども担当してもらうことになります。シフト制の指導業務の合間に、事務作業が発生するようになります。
> >
> > 会社もその従業員も、時間よりも成果を重視し(成果は賞与で反映)シフトで決められた時間以外は、場所も時間も柔軟に勤務できる体制を希望しています。今検討している体制は以下の通りですが、法的及び運用面で何か問題があるでしょうか?これはフレックスタイム制に該当するでしょうか?
> > また事務作業がシフトの合間に細切れに発生することになると思いますが、その都度労働時間を記録する必要があるのでしょうか?
> >
> > *労働時間週30時間
> > *シフト制勤務の時間は(週10~20時間 変動あり)
> > *始業・終業時間及び勤務場所は本人の自主決定に委ねる
> > *労働時間は5時~22時(上記のシフト及び自主決定に委ねる時間帯はこの範囲とする)
> > *労働時間の精算は週単位とする。
> > *労働時間週30時間を超えたら超過分の賃金を支払う(割増率は法定通り)
> > *労働時間週30時間未満でも賃金控除はしない(30時間勤務したとみなす)
> >
> > よろしくお願いします。

Re: フレックスタイム制に該当するでしょうか(時間の縛られない勤務

著者boobyさん

2024年02月16日 13:18

ぴぃちんさんの回答にもありますが「一般人向けにある技能を教授する業務」の講習時間を完全に講師に委ねる必要があります。

通常、講習業務は毎週月曜日の13時から14時というように、決まった曜日の決まった時間に行われます。これを今週は月曜日13時から、来週は木曜日の17時から、再来週は火曜日の10時から、と言ったように、講師が自己都合に合わせて自由に決められることができるなら可能、ということです。

上記ができないならフレックスではありません。できたとしても、そういう講習に受講者が集まるか疑問が残ります。ご参考まで。



> 当社は一般人向けにある技能を教授する業務を行っています。
> 指導業務は日時が固定されておらず、指導員はシフト制の時給支払いとなっています。
>
> その指導員の中で特に優秀な1人を正社員と同等の待遇とし、これまでの指導業務に加えて指導計画の企画立案なども担当してもらうことになります。シフト制の指導業務の合間に、事務作業が発生するようになります。
>
> 会社もその従業員も、時間よりも成果を重視し(成果は賞与で反映)シフトで決められた時間以外は、場所も時間も柔軟に勤務できる体制を希望しています。今検討している体制は以下の通りですが、法的及び運用面で何か問題があるでしょうか?これはフレックスタイム制に該当するでしょうか?
> また事務作業がシフトの合間に細切れに発生することになると思いますが、その都度労働時間を記録する必要があるのでしょうか?
>
> *労働時間週30時間
> *シフト制勤務の時間は(週10~20時間 変動あり)
> *始業・終業時間及び勤務場所は本人の自主決定に委ねる
> *労働時間は5時~22時(上記のシフト及び自主決定に委ねる時間帯はこの範囲とする)
> *労働時間の精算は週単位とする。
> *労働時間週30時間を超えたら超過分の賃金を支払う(割増率は法定通り)
> *労働時間週30時間未満でも賃金控除はしない(30時間勤務したとみなす)
>
> よろしくお願いします。

Re: フレックスタイム制に該当するでしょうか(時間の縛られない勤務

著者boobyさん

2024年02月16日 13:27

横入り失礼致します。

フレックス制度下のコアタイム業務について、使用者側がその業務を指定、もしくは指示することはできません。あくまでも全ての労働内容を労働者の自主判断に委ねる必要があります。

その結果、定期的な開催になったというならフレックスとは言えますが、労働者の自主判断の結果であることが第三者(特に労基署)に証明できるかどうかが大切です。受講者に「フレックスの講師による講義なので、開催日と時間は決まっていません」とあらかじめ周知しておいて、結果的に曜日と時間がその都度決まる、という形にする必要がありますね。受講者は不安でしょうから、現実的ではないような気がします。


> ご回答ありがとうございます。
>
> 決まったコアタイムは設けませんが、シフトで定められた時間をコアタイムとみなせないかと考えました。それ以外の時間は本人の自主決定に委ねるという体制です。ご回答の内容によるとフレックスタイム制度には該当しないようですね。
>
> ただ、制度名や制度の定義に拘っているわけではないので、会社と労働者の双方が同意すればこのような勤務体制は問題ないでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
>
> > こんにちは。
> >
> > よくわかりませんが、コアタイムを設けて事務作業はその時間に行ってもらうのでしょうか。フレックスタイム制度であれば、会社の都合で出勤時刻や退社時刻を指定できなくなりますので、「一般人向けにある技能を教授」する業務ができるのでしょうか?
> >
> > 記載の内容であれば「一般人向けにある技能を教授」する時間は拘束することになるでしょうから、フレックスタイム制度というより、事前に週の業務を決めていくシフト制ではありませんかね。
> > シフト制であれば、基本的には日の労働時間が8時間を超える場合には割増賃金が必要になります。
> >
> >
> >
> > > 当社は一般人向けにある技能を教授する業務を行っています。
> > > 指導業務は日時が固定されておらず、指導員はシフト制の時給支払いとなっています。
> > >
> > > その指導員の中で特に優秀な1人を正社員と同等の待遇とし、これまでの指導業務に加えて指導計画の企画立案なども担当してもらうことになります。シフト制の指導業務の合間に、事務作業が発生するようになります。
> > >
> > > 会社もその従業員も、時間よりも成果を重視し(成果は賞与で反映)シフトで決められた時間以外は、場所も時間も柔軟に勤務できる体制を希望しています。今検討している体制は以下の通りですが、法的及び運用面で何か問題があるでしょうか?これはフレックスタイム制に該当するでしょうか?
> > > また事務作業がシフトの合間に細切れに発生することになると思いますが、その都度労働時間を記録する必要があるのでしょうか?
> > >
> > > *労働時間週30時間
> > > *シフト制勤務の時間は(週10~20時間 変動あり)
> > > *始業・終業時間及び勤務場所は本人の自主決定に委ねる
> > > *労働時間は5時~22時(上記のシフト及び自主決定に委ねる時間帯はこの範囲とする)
> > > *労働時間の精算は週単位とする。
> > > *労働時間週30時間を超えたら超過分の賃金を支払う(割増率は法定通り)
> > > *労働時間週30時間未満でも賃金控除はしない(30時間勤務したとみなす)
> > >
> > > よろしくお願いします。

Re: フレックスタイム制に該当するでしょうか(時間の縛られない勤務

著者ぴぃちんさん

2024年02月16日 14:05

こんにちは。

> 正社員と同等の待遇
> シフト制の指導業務の合間に、事務作業が発生するようになります

貴社の正社員が1日の所定労働時間が8時間ということであれば、週30時間内で、労使で相談してその方はシフト制で勤務していただくということは方法になるかと思います。

気になったのは、貴社の正社員さんも5時に出勤したり22時に退社したりされているのでしょうか。
実際にそうなるのであれば仕方なしですが、違うのであれば実情にあわせた時間がよいかと思います。


> ただ、制度名や制度の定義に拘っているわけではないので、会社と労働者の双方が同意すればこのような勤務体制は問題ないでしょうか?

Re: フレックスタイム制に該当するでしょうか(時間の縛られない勤務

著者くるむんさん

2024年02月19日 12:09

ご回答ありがとうございます。まとめてのお返事となりますがご了承下さい。

想定している勤務体制がフレックスタイム制度に該当しないことがよくわかりました。制度について間違った認識をしていたようです。

引き続きの質問となりますが、フレックスタイム制度であるかどうかに関わらず、今回当社で想定しているような勤務体制そのものには問題はないでしょうか?

☆シフトで決められた時間(総労働時間の2/3以下)は会社の指示通りの時間、それ以外は本人の裁量に任せるという勤務形態を希望しています。

なお講習時間の曜日や日時は大体固定されていますが、単発の講習や講習の振替などもあるため、変動はあります。

労働時間(5時~22時)は、深夜勤務を避けるために設けた時間のようです。ここは実情に合わせた時間にしようと思います。

労働時間週30時間
*シフト制勤務の時間は(週10~20時間 変動あり)
*始業・終業時間及び勤務場所は本人の自主決定に委ねる
労働時間は5時~22時(上記のシフト及び自主決定に委ねる時間帯はこの範囲とする)
労働時間の精算は週単位とする。
労働時間週30時間を超えたら超過分の賃金を支払う(割増率は法定通り)
労働時間週30時間未満でも賃金控除はしない(30時間勤務したとみなす)





> 当社は一般人向けにある技能を教授する業務を行っています。
> 指導業務は日時が固定されておらず、指導員はシフト制の時給支払いとなっています。
>
> その指導員の中で特に優秀な1人を正社員と同等の待遇とし、これまでの指導業務に加えて指導計画の企画立案なども担当してもらうことになります。シフト制の指導業務の合間に、事務作業が発生するようになります。
>
> 会社もその従業員も、時間よりも成果を重視し(成果は賞与で反映)シフトで決められた時間以外は、場所も時間も柔軟に勤務できる体制を希望しています。今検討している体制は以下の通りですが、法的及び運用面で何か問題があるでしょうか?これはフレックスタイム制に該当するでしょうか?
> また事務作業がシフトの合間に細切れに発生することになると思いますが、その都度労働時間を記録する必要があるのでしょうか?
>
> *労働時間週30時間
> *シフト制勤務の時間は(週10~20時間 変動あり)
> *始業・終業時間及び勤務場所は本人の自主決定に委ねる
> *労働時間は5時~22時(上記のシフト及び自主決定に委ねる時間帯はこの範囲とする)
> *労働時間の精算は週単位とする。
> *労働時間週30時間を超えたら超過分の賃金を支払う(割増率は法定通り)
> *労働時間週30時間未満でも賃金控除はしない(30時間勤務したとみなす)
>
> よろしくお願いします。

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