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労務管理

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労働条件通知書について

著者 MARURU さん

最終更新日:2024年03月15日 14:05

初めて投稿させて頂きます。

労働条件通知書への記載内容について質問します。
弊社は60歳定年その後希望者は再雇用として65歳迄雇用しています。
問題になっているのは、再雇用になると高年齢求職者給付金をもらえるため
会社が残業や交替勤務の指示をしてもやらない方が増えてきていることです。
そこでご確認させて頂きたいのは、労働条件通知書契約更新の判断基準に
「会社の指示による残業・休出・交替勤務に従事しているか」という一文を加えて
この内容に反する場合は次回契約を更新しないとして問題がないかどうかの確認です。
弊社は労働条件通知書雇用契約書として1年ごとに契約をしています。
よろしくお願い致します。

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Re: 労働条件通知書について

著者ぴぃちんさん

2024年03月15日 15:36

こんにちは。

三六協定を締結の上、残業をさせることは可能ですが、労働者の個人的な事情や家庭の事情により、残業を行うことができないことはあるでしょう。

契約した所定労働時間の労働に関して問題がない状況で、残業をしないことを理由に解雇したり、有期雇用契約の打ち切りをおこなったりすることができるかどかと聞かれれば、不当解雇や雇い止めに該当すると判断される可能性はあるかと思います。



> 初めて投稿させて頂きます。
>
> 労働条件通知書への記載内容について質問します。
> 弊社は60歳定年その後希望者は再雇用として65歳迄雇用しています。
> 問題になっているのは、再雇用になると高年齢求職者給付金をもらえるため
> 会社が残業や交替勤務の指示をしてもやらない方が増えてきていることです。
> そこでご確認させて頂きたいのは、労働条件通知書契約更新の判断基準に
> 「会社の指示による残業・休出・交替勤務に従事しているか」という一文を加えて
> この内容に反する場合は次回契約を更新しないとして問題がないかどうかの確認です。
> 弊社は労働条件通知書雇用契約書として1年ごとに契約をしています。
> よろしくお願い致します。

Re: 労働条件通知書について

著者ナイトドリフトさん

2024年03月15日 15:48

お疲れさまです。
なんとも歯がゆい状況ですね。

高齢者雇用安定法では継続雇用希望者を恣意的に排除しようとするような基準を設けることは認めていないので、

> 「会社の指示による残業・休出・交替勤務に従事しているか」という一文を加えて
> この内容に反する場合は次回契約を更新しない

個人的にはこの条件は黒に近いグレーの印象ですね。
継続雇用しない条件が、一般の従業員就業規則における解雇条件と同様であれば問題は無いようですが・・・そうではなさそうなので。

また抽象的な「会社が必要と判断した者については継続雇用する」などの表現も認めていないので、客観的な判断基準を定めて「○○期を通じて評定○以上の者については継続雇用する」というような表現になるのでしょうね。

以下の↓Q&Aを参考に規則を定め、ハローワークで相談なされては?
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/

因みに当社も65歳までは継続雇用し、以降も希望者は身分変更して雇用しておりますが、幸いMARURUさんのような悩みは発生していません。しかし今後もそうとは限らないので就業規則見直そうかな…と思いました。

お仕事頑張りましょう。

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