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労務管理

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就業規則の変更届が必要な場合とは?

著者 手羽先 さん

最終更新日:2024年03月25日 10:28

労働基準法上、以下の場合に変更届が必要となっていますが、
管理職の待遇(休日手当代休)を変更する場合、届は必要でしょうか?


第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

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Re: 就業規則の変更届が必要な場合とは?

著者ぴぃちんさん

2024年03月25日 10:58

こんにちは。

賃金の規定を改定されるのであれば、代休の制度を設けるのであれば、就業規則の改定は必要になります。
代休の制度を就業規則に定めないで運用するということですか?



> 労働基準法上、以下の場合に変更届が必要となっていますが、
> 管理職の待遇(休日手当代休)を変更する場合、届は必要でしょうか?
>
>
>

Re: 就業規則の変更届が必要な場合とは?

著者手羽先さん

2024年03月25日 12:23

ぴぃちんさん、返信ありがとうございます。

今まで管理職については休日労働時間休憩休日の規定については適用外で、
休出手当てや代休についても対象外でした。

今回の改定で、管理職の代休が認められることになります。
就業規則は変更するが、労基への届け出はしないみたいなので、今回の変更が
届け出が必要な要件に含まれるのか気になりました。

Re: 就業規則の変更届が必要な場合とは?

著者うみのこさん

2024年03月25日 12:50

就業規則を変更した場合は届け出る義務があります。
労働基準法89条)
届け出る必要がある事項として、休日や休暇に関する事項、賃金の計算についての事項が挙げられています。

代休の主旨から、これらの事項がないことは考えにくいため、届出は必須です。

Re: 就業規則の変更届が必要な場合とは?

著者ぴぃちんさん

2024年03月25日 22:25

こんばんは。

代休については、曖昧であれば無給なのか、有給なのかも定義しておかないとトラブルになると思いますよ。
第級の制度を規定するのであらば、一般的には就業規則に規定があるでしょう。


> 今まで管理職については休日労働時間休憩休日の規定については適用外で、
> 休出手当てや代休についても対象外でした。
>
> 今回の改定で、管理職の代休が認められることになります。
> 就業規則は変更するが、労基への届け出はしないみたいなので、今回の変更が
> 届け出が必要な要件に含まれるのか気になりました。

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