相談の広場
最終更新日:2024年03月29日 14:54
いつもお世話になっております。
1時間あたりの基礎賃金が日々変わる場合の、割増賃金の算出について質問がございます。
1日の労働時間は深夜0時から深夜3時の3時間(所定労働時間)で、
特殊作業を行った日は、特殊作業手当が1日300円付与されます。
時給は1200円です。
この場合の1日の支給額は、以下の計算でよろしいでしょうか?
基礎賃金 = 特殊作業手当300円 / 3時間 + 時給1200円 = 1300円
支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * 3時間 + 特殊作業手当300円 = 5175円
社労士の先生に相談したところ、基礎賃金に特殊作業手当を含んでいるため、別途特殊作業手当300円を支給する必要はなく、5175円 - 300円 = 4875円 が支給額になると言われました。本当でしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。
>
> 1時間あたりの基礎賃金が日々変わる場合の、割増賃金の算出について質問がございます。
>
> 1日の労働時間は深夜0時から深夜3時の3時間(所定労働時間)で、
> 特殊作業を行った日は、特殊作業手当が1日300円付与されます。
> 時給は1200円です。
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> この場合の1日の支給額は、以下の計算でよろしいでしょうか?
>
> 基礎賃金 = 特殊作業手当300円 / 3時間 + 時給1200円 = 1300円
> 支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * 3時間 + 特殊作業手当300円 = 5175円
>
> 社労士の先生に相談したところ、基礎賃金に特殊作業手当を含んでいるため、別途特殊作業手当300円を支給する必要はなく、5175円 - 300円 = 4875円 が支給額になると言われました。本当でしょうか?
こんにちは。どこが日々かわるのか不明ですが、
所定労働時間が3時間で、深夜割増がいくらかをわけて算出すれば、社労士のいうとおりでしょう。
時給1200円×0.25=300
手当300円/日÷3×0.25=25
深夜割増賃金単価:325円
1200円×3+300円+325円×3=4875円
ただし日所定労働時間が日々異なるなら、その週の平均所定労働時間となります。
> > 基礎賃金 = 時給1200円 + [特殊作業手当300円 A] / [3時間 b] = 1300円
> > 支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * [3時間 c] + [特殊作業手当300円 A] = 5175円
>
> A ÷ 3(b) × 3(c) ×1.25 + A
>
> という具合に、Aを2回足しこんでいます。
>
いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
後半のAは、特殊作業を行った際の、時給 * 労働時間とは別に支給される手当になりまして、
前半のA / bは、特殊作業手当が「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できない手当のため、基礎賃金を算出する際に時給に加算しておりますが、
「割増賃金の基礎となる賃金」に1時間あたりの手当を含ませるのが間違いでしょうか?
それとも、「割増賃金の基礎となる賃金」に1時間あたりの手当を含ませた場合は、手当を別途支給するのが間違っているのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
> > > 基礎賃金 = 時給1200円 + [特殊作業手当300円 A] / [3時間 b] = 1300円
> > > 支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * [3時間 c] + [特殊作業手当300円 A] = 5175円
> >
> > A ÷ 3(b) × 3(c) ×1.25 + A
> >
> > という具合に、Aを2回足しこんでいます。
> >
>
> いつかいり様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 後半のAは、特殊作業を行った際の、時給 * 労働時間とは別に支給される手当になりまして、
> 前半のA / bは、特殊作業手当が「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できない手当のため、基礎賃金を算出する際に時給に加算しておりますが、
>
> 「割増賃金の基礎となる賃金」に1時間あたりの手当を含ませるのが間違いでしょうか?
> それとも、「割増賃金の基礎となる賃金」に1時間あたりの手当を含ませた場合は、手当を別途支給するのが間違っているのでしょうか?
>
別の角度から検証してみました。質問者さんの
基礎賃金 = 特殊作業手当300円 / 3時間 + 時給1200円 = 1300円
支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * 3時間 + 特殊作業手当300円 = 5175円
この計算式流れで、所定3時間のところ仮に4時間かかったとします。
前段の式は1300円確定ですが、後段支給額4時間あてはめますと
支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * 4時間 + 特殊作業手当300円 = 6800円
前段300円の1時間単価が4倍に引き延ばされていることがわかります。ようするに割りました400円と日で支給する手当300円とが支給額計算で2度足しこまれているためです。深夜割増は0.25ですので分けて算出する必要があります。
拙者当初示した深夜割増だけ算出した式
> 時給1200円×0.25=300
> 手当300円/日÷3×0.25=25
>
> 深夜割増賃金単価:325円
>
> 1200円×3+300円+325円×3=4875円
に4時間で計算し直すと最初の3行は割り増し単価で確定、のこる最終行が
1200円×4+300円+325円×4=6400円
です。その差400円は、手当時間単価4倍に引き延ばされた額に当たります。
> 「割増賃金の基礎となる賃金」は、「割増の基礎」でしかなく、時給そのものを構成するわけではありませんから、通常の賃金とは別で考えなくてはなりません。
うみのこ様
ご回答ありがとうございます。
月給制の話になりますが、
東京労働局のPDF
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
の、3ページ目の一番下に、
1時間あたりの賃金は「(基本給+手当)÷162時間」と書いてあり、
2ページ目中段には、
「18:00~22:00⇒1時間あたりの賃金×1.25×4時間」と書かれております。
こちらも正しくは、
25%割増部分は「1時間あたりの賃金×0.25×4時間」で、
時給部分は、「基本給÷162時間×4時間」と言うことでしょうか?
割増時間帯の支給額
=(基本給÷162時間)×4時間 + 1時間あたりの賃金×0.25×4時間
以上、よろしくお願い致します。
> その通りです。
>
> 一般的な賃金の場合は、そこを区別しなくとも計算上問題がありません。
> 一般を対象としたものとして考えれば、ご提示されているPDFが誤っているというわけではありませんので念の為。
>
> 追記
> なお、貴社において手当を含めた額まで時給換算して賃金を計算し、そのうえでさらに手当を支給することとして規定しているのであれば、法の定めを上回っていますから、最初にお書きの計算方法で支給しても問題があるわけではありません。
うみのこさんの回答に補足して、
法定の時間外労働(1.25倍、1.5倍以上)、法定休日労働(1.35倍以上)の割増賃金の時間単価の算出は、深夜割り増しも同様ですが、ことなるのは0.25倍付加とする点です。1.00部分がないのです。
> 2ページ目中段には、
> 「18:00~22:00⇒1時間あたりの賃金×1.25×4時間」と書かれております。
>
> こちらも正しくは、
> 25%割増部分は「1時間あたりの賃金×0.25×4時間」で、
> 時給部分は、「基本給÷162時間×4時間」と言うことでしょうか?
>
> 割増時間帯の支給額
> =(基本給÷162時間)×4時間 + 1時間あたりの賃金×0.25×4時間
(基本給÷162時間)=1時間あたりの賃金
ということであれば、そのとおりです。
> 法定の時間外労働(1.25倍、1.5倍以上)、法定休日労働(1.35倍以上)の割増賃金の時間単価の算出は、深夜割り増しも同様ですが、ことなるのは0.25倍付加とする点です。1.00部分がないのです。
いつかいり様
以下のサイトでは、手当を加算した1時間あたりの賃金に対して「×1.25」しているのですが、こちらは間違いになるのでしょうか?
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13719277.html
引用「 (基本給+役職手当+皆勤手当+技能・資格手当) ×1.25×時間外労働時間数 」
https://sr-shain.com/romukanri/%E3%80%90%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%B7%A8%E3%80%91%E6%99%82%E7%B5%A6%E3%81%A8%E5%89%B2%E5%A2%97%E8%B3%83%E9%87%91%EF%BC%81/
引用「 1,025円×10時間×1.25≒12,812円 」
https://ando-sr.jp/our-services/payroll-services.html
引用「 〇正しい計算(250,000円+5,000円)÷160時間×1.25×10時間=19,922円 」
以上、よろしくお願い致します。
> > 法定の時間外労働(1.25倍、1.5倍以上)、法定休日労働(1.35倍以上)の割増賃金の時間単価の算出は、深夜割り増しも同様ですが、ことなるのは0.25倍付加とする点です。1.00部分がないのです。
>
> いつかいり様
>
> 以下のサイトでは、手当を加算した1時間あたりの賃金に対して「×1.25」しているのですが、こちらは間違いになるのでしょうか?
>
> http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13719277.html
> 引用「 (基本給+役職手当+皆勤手当+技能・資格手当) ×1.25×時間外労働時間数 」
>
> https://sr-shain.com/romukanri/%E3%80%90%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%B7%A8%E3%80%91%E6%99%82%E7%B5%A6%E3%81%A8%E5%89%B2%E5%A2%97%E8%B3%83%E9%87%91%EF%BC%81/
> 引用「 1,025円×10時間×1.25≒12,812円 」
>
> https://ando-sr.jp/our-services/payroll-services.html
> 引用「 〇正しい計算(250,000円+5,000円)÷160時間×1.25×10時間=19,922円 」
補足について、
3点リンク先上げておいでですが、不審点ありまして? どれも時間外労働割増部分の説明としてあってますが、どうまちがいだというのでしょうか。
何度も繰り返していますが、時間外・休日労働にあっては、ご質問にある所定に払う300円日額手当が時間外に追加して払われないので、1.25倍(1.00部分の日額手当本体もつけて支払わせる。ご質問の日額手当ですと125円(=300円÷3時間×1.25))× 時間外労働時間倍させます。
一方、深夜は0.25倍付加ですので、ご質問の深夜が所定時間なので1.00部分である日額手当を支払っているので、割増部分にも手当本体追加しての支払いは無用です。日額手当の0.25部分の支払いで可です。ただうみのこさん言及にもあうるように手当倍額にして払うとしても労働者有利なので特段かまいません。
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