相談の広場
最低賃金の改正に合わせて勤務時間と日給を見直しを考えている介護事業所です。
夜勤で来てくれている従業員にいくら以上支払う必要があるのかがわからなくなってしまってわかる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
時給 1,000円
勤務時間 17:00~翌9:00 (内、休憩時間4時間)
休憩時間内訳 22:00~24:00 3:00~5:00
(1週間の所定労働時間は1か月を平均して40時間を超えない月単位の変形労働時間制です。)
上記の条件で日給を支給する場合。
➀1,000円×5時間=5,000円(17:00~22:00分)
➁1,000円×1.25×3時間=3,750円(24:00~3:00分)
➂1,000円×4時間=4,000円(5:00~9:00分)
➀+②+➂=12,750円
③の部分が月単位の変形労働時間制という事を考慮して8時間を超えた1.25
倍をする必要があるのか、日をまたいだらどうなのかなどごちゃごちゃになって
よくわからなくなってしまいました。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
1か月単位の変形労働時間制を採用されているとのことですが、時給制であり1時間当たりの労働賃金を1000円とするのであれば、そもそも日給制にしなくてもよいかと思いますが、日給制に拘る理由が何かあるのでしょうか。
シフト制であれば、そもそも1日の所定労働時間も日によってまちまちでしょうから、時給を固定するのであれば時給額の提示でもよさそうに思えます。
なお、記載の17:00~翌9:00の労働において、休日が含まれていないのであり、時給1000円ということであれば、他に労働をせず所定労働時間で完結するのであれば、その日の労働賃金は記載の賃金になります。
(休憩が取得できなかった場合等には残業代が必要です)
> 最低賃金の改正に合わせて勤務時間と日給を見直しを考えている介護事業所です。
> 夜勤で来てくれている従業員にいくら以上支払う必要があるのかがわからなくなってしまってわかる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
>
> 時給 1,000円
> 勤務時間 17:00~翌9:00 (内、休憩時間4時間)
> 休憩時間内訳 22:00~24:00 3:00~5:00
> (1週間の所定労働時間は1か月を平均して40時間を超えない月単位の変形労働時間制です。)
>
> 上記の条件で日給を支給する場合。
> ➀1,000円×5時間=5,000円(17:00~22:00分)
> ➁1,000円×1.25×3時間=3,750円(24:00~3:00分)
> ➂1,000円×4時間=4,000円(5:00~9:00分)
> ➀+②+➂=12,750円
>
> ③の部分が月単位の変形労働時間制という事を考慮して8時間を超えた1.25
> 倍をする必要があるのか、日をまたいだらどうなのかなどごちゃごちゃになって
> よくわからなくなってしまいました。よろしくお願いいたします。
>
こんにちは、夜勤専属で、お書きの時間帯単一勤務でしょうか。
お書きの計算であっています。1か月単位の変形労働時間制ですので、日をまたいでも始業に属する日の勤務として扱います。所定時間どおり勤務する分には時間外労働とはなりません。日給には深夜割増賃金含むと就業規則に規定しておくか、別手当としておきます。
そして12時間勤務と勤務予定表で出勤日指定した月ごとの勤務予定表を、対象労働者に変形期間前に配付する、1か月単位の変形労働時間制であるというルールを就業規則に規定しておくことになります。
月の総枠時間(31日の月なら)177時間を12で除した14出勤(2月は13出勤)以内に収まればいいです。
その所定時間超過したり、休憩時間帯にも労務に従事していたなら、時間外労働(深夜時間帯なら深夜割増付き)とします。なお、最低週1日0時開始24時間継続の休日が必要です。
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