相談の広場
最終更新日:2007年08月27日 10:37
こんにちは。
いつも参考にさせていただいてます。
当社、年間休日(会社が定める休日)が110日で、祝日や長期休暇との調整をすると、土曜日が出番になる日が年に13日あり、土曜日をすべて休みにしたいのですが。
そこで、有給休暇の計画付与について知り、いくつか質問があります。
会社としての休日は今まで通り110日とすると、稼働日数は255日で2040時間。
時間外単価などの計算はこの2040時間を基準に今まで通り行ってもよいのでしょうか?
また、有給を計画付与しようとする日に、社員が出勤しなければならない事情が発生した場合、その日は休日出勤扱いではなく、通常の出勤と同じく扱ってもよいのでしょうか?(有休を取らなかった、という扱い)
会社としての休日を増やすと、時間単価が上がってしまうことが気になっている役員がおり、提案する前に教えていただきたく投稿しました。
よろしくお願いします。
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> こんにちは。
> いつも参考にさせていただいてます。
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> 当社、年間休日(会社が定める休日)が110日で、祝日や長期休暇との調整をすると、土曜日が出番になる日が年に13日あり、土曜日をすべて休みにしたいのですが。
>
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> そこで、有給休暇の計画付与について知り、いくつか質問があります。
>
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> 会社としての休日は今まで通り110日とすると、稼働日数は255日で2040時間。
> 時間外単価などの計算はこの2040時間を基準に今まで通り行ってもよいのでしょうか?
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> また、有給を計画付与しようとする日に、社員が出勤しなければならない事情が発生した場合、その日は休日出勤扱いではなく、通常の出勤と同じく扱ってもよいのでしょうか?(有休を取らなかった、という扱い)
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> 会社としての休日を増やすと、時間単価が上がってしまうことが気になっている役員がおり、提案する前に教えていただきたく投稿しました。
>
> よろしくお願いします。
土曜日を休日にする場合と有給の計画付与の場合の2とおりのけーすのことですかね
土曜を休日にした場合は単価は増えますね。有給はあくまで出勤とみなしますので影響はありません
計画付与日に出勤を命ずるのは労務管理上あまり好ましいことでありません。どうしても出勤させる場合は時期変更権は行使できませんが通常の出勤の扱いは問題ありません。ただ、計画付与に必要な労使協定にはあらかじめ規定しておくことが望ましいでしょう。計画付与は労使協定を協定し、5日を超える日数分のみ認められますので念のため申し添えます
お世話になります。便乗の質問で恐れ入りますがよろしくお願いします。
> 計画付与日に出勤を命ずるのは労務管理上あまり好ましい
> ことでありません。どうしても出勤させる場合は時期変
> 更権は行使できませんが通常の出勤の扱いは問題ありませ
> ん。ただ、計画付与に必要な労使協定にはあらかじめ規定
> しておくことが望ましいでしょう。計画付与は労使協定
> を協定し、5日を超える日数分のみ認められますので念
> のため申し添えます
有給休暇の計画付与は社員によってとらえ方がさまざまで、有休を使いたくないのに会社都合で消費させられるという考え方の人もいます。
以前、社員が計画付与日に出勤を希望し、別の日に好きなように有休を使いたいという申し入れがありました。会社としては計画付与日通りに休んで欲しい旨を伝えて、とりあえず社員を休ませることはできましたが、今後、計画付与日に休むべき理由を明確に言えないでおります。
計画付与日に出勤させるのが好ましくないのはどういう観点からでしょうか。
ちなみに当社の計画付与日は年間5日あります。
> お世話になります。便乗の質問で恐れ入りますがよろしくお願いします。
>
> > 計画付与日に出勤を命ずるのは労務管理上あまり好ましい
> > ことでありません。どうしても出勤させる場合は時期変
> > 更権は行使できませんが通常の出勤の扱いは問題ありませ
> > ん。ただ、計画付与に必要な労使協定にはあらかじめ規定
> > しておくことが望ましいでしょう。計画付与は労使協定
> > を協定し、5日を超える日数分のみ認められますので念
> > のため申し添えます
>
> 有給休暇の計画付与は社員によってとらえ方がさまざまで、有休を使いたくないのに会社都合で消費させられるという考え方の人もいます。
> 以前、社員が計画付与日に出勤を希望し、別の日に好きなように有休を使いたいという申し入れがありました。会社としては計画付与日通りに休んで欲しい旨を伝えて、とりあえず社員を休ませることはできましたが、今後、計画付与日に休むべき理由を明確に言えないでおります。
> 計画付与日に出勤させるのが好ましくないのはどういう観点からでしょうか。
> ちなみに当社の計画付与日は年間5日あります。
計画的付与の趣旨は労働時間の短縮を推進させるため取得率の低いわが国の現状を鑑み、取り入れられたものです
労働者が職場において気兼ねなく有給取得できるようにするというのが大きな狙いです。ただし強制的にならないように事前手続きが決められているのです。したがっていったん決定した計画付与日に対して簡単に変更できるならば混乱してしまいますので事業主の時期変更権と労働者の時期指定券は制限されているのです
はじめまして、みるみると申します。
年次有給休暇の計画付与について知りたいことがあり、もしよろしければご教授願います。
私が働いている会社では計画付与が5日あります。
そのうちの何日かが土曜日に割り当てられています。
完全週休二日制で、土曜、日曜とも通常休日扱いです。
それにも関わらず、土曜日に計画付与が入るということは
どういうことなのでしょうか。
もともと有給の計画付与と言うのは、年休取得率の低い日本で休みをできるだけ取らせるようにしたものですよね。
土曜日はもともと休みなのでその日に計画付与を適用することは
結果的に働く時間は減らない(増える?)ことになると思います。
これについてはどのような考察ができるでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
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