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社会保険加入すべきか

著者 たぬきのこぶた さん

最終更新日:2024年11月09日 07:08

現在従業員51人以上の社会福祉法人の職場で、調理員の雇用形態について質問です。

雇用契約書
週の労働時間19.5時間

社保加入したくないとのことで20時間を超えないように雇用契約書を作成しました。

処遇改善手当があり、働いてはいないけど収入があり、令和6年の収入が120万になるそうです。

120万円だと均等割にすると月々10万円になりますが、この従業員社会保険の加入対象になりますでしょうか。

月の収入はバラバラでシフト変更などで8.8万以下になることもあれば10万を超える月もあります。

よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険加入すべきか

著者ぴぃちんさん

2024年11月09日 08:29

こんにちは。

収入面というよりも、19.5時間の契約での給与はいくらくらいなのでしょうか。
「シフトを変更して10万円を超える」とありますが、その月の労働時間週20時間を超過していませんかね。

実態が恒常的に週20時間を超えるのであれば、社会保険の加入要件を満たしていることになります。
加入要件は収入だけで決まりませんので、労働時間の実際についても確認を行ってください。



> 現在従業員51人以上の社会福祉法人の職場で、調理員の雇用形態について質問です。
>
> 雇用契約書
> 週の労働時間19.5時間
>
> 社保加入したくないとのことで20時間を超えないように雇用契約書を作成しました。
>
> 処遇改善手当があり、働いてはいないけど収入があり、令和6年の収入が120万になるそうです。
>
> 120万円だと均等割にすると月々10万円になりますが、この従業員社会保険の加入対象になりますでしょうか。
>
> 月の収入はバラバラでシフト変更などで8.8万以下になることもあれば10万を超える月もあります。

Re: 社会保険加入すべきか

著者たぬきのこぶたさん

2024年11月09日 10:39

ありがとうございます!
20時間を超える週は月に2回で、超えないのが月2回です。

実際がどうなのかを1月から洗い出してみます。

ありがとうございました!



> こんにちは。
>
> 収入面というよりも、19.5時間の契約での給与はいくらくらいなのでしょうか。
> 「シフトを変更して10万円を超える」とありますが、その月の労働時間週20時間を超過していませんかね。
>
> 実態が恒常的に週20時間を超えるのであれば、社会保険の加入要件を満たしていることになります。
> 加入要件は収入だけで決まりませんので、労働時間の実際についても確認を行ってください。
>
>
>
> > 現在従業員51人以上の社会福祉法人の職場で、調理員の雇用形態について質問です。
> >
> > 雇用契約書
> > 週の労働時間19.5時間
> >
> > 社保加入したくないとのことで20時間を超えないように雇用契約書を作成しました。
> >
> > 処遇改善手当があり、働いてはいないけど収入があり、令和6年の収入が120万になるそうです。
> >
> > 120万円だと均等割にすると月々10万円になりますが、この従業員社会保険の加入対象になりますでしょうか。
> >
> > 月の収入はバラバラでシフト変更などで8.8万以下になることもあれば10万を超える月もあります。

Re: 社会保険加入すべきか

著者springfieldさん

2024年11月09日 14:55

> 現在従業員51人以上の社会福祉法人の職場で、調理員の雇用形態について質問です。
>
> 雇用契約書
> 週の労働時間19.5時間
>
> 社保加入したくないとのことで20時間を超えないように雇用契約書を作成しました。
>
> 処遇改善手当があり、働いてはいないけど収入があり、令和6年の収入が120万になるそうです。
>
> 120万円だと均等割にすると月々10万円になりますが、この従業員社会保険の加入対象になりますでしょうか。
>
> 月の収入はバラバラでシフト変更などで8.8万以下になることもあれば10万を超える月もあります。
>

こんにちは

話がそれますが…
(当方、詳しい知識があるわけでは無いので、的外れだったらスミマセン)
処遇改善手当とは、「介護処遇改善手当」のことでしょうか?
そうであれば、
介護に直接たずさわっていない「調理員」が「介護処遇改善手当」の対象になるのでしょうか?

また、
社会保険の適用拡大要件における収入を見る場合
月額賃金 8.8万円以上 には、残業代賞与・臨時的な賃金等は含みません
よって、年収÷12 の計算は成り立たないかもしれません

含まれないものの例
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金賞与等)
時間外労働休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金割増賃金等)
最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当通勤手当及び家族手当

Re: 社会保険加入すべきか

著者Srspecialistさん

2024年11月09日 15:56

- 週の所定労働時間:
- 週の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。今回のケースでは、週の労働時間が19.5時間なので、この条件は満たしていません。

- 月額賃金:
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であることが必要です。処遇改善手当を含めた月収が10万円であれば、この条件は満たしています。

- 雇用期間:
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがあることが必要です。

- 学生でないこと:
- 学生でないことが条件です。

この従業員の場合、週の所定労働時間が20時間未満であるため、現時点では社会保険の加入対象にはなりません。ただし、実際の労働時間が2ヶ月連続で20時間以上となり、その後も続く見込みがある場合は、3ヶ月目から加入対象となる可能性があります。
もし、労働時間賃金の条件が変わる場合は、再度確認することをお勧めします。



> 現在従業員51人以上の社会福祉法人の職場で、調理員の雇用形態について質問です。
>
> 雇用契約書
> 週の労働時間19.5時間
>
> 社保加入したくないとのことで20時間を超えないように雇用契約書を作成しました。
>
> 処遇改善手当があり、働いてはいないけど収入があり、令和6年の収入が120万になるそうです。
>
> 120万円だと均等割にすると月々10万円になりますが、この従業員社会保険の加入対象になりますでしょうか。
>
> 月の収入はバラバラでシフト変更などで8.8万以下になることもあれば10万を超える月もあります。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険加入すべきか

著者たぬきのこぶたさん

2024年11月09日 16:49

ありがとうございます!
介護の処遇改善手当は事務員、用務員、調理員も、係数は少ないですが当法人では配分しています。

通勤手当残業手当、処遇改善、賞与等は対象外であることを失念しておりました。賞与は年間2万、処遇改善は年間13万なので、合わせて15万、120からマイナスすると105万になるため、ギリギリ対象外になりますね。住民税は支払うことを了承済みです。

そうでした、すっかり失念していました。ありがとうございました。



> > 現在従業員51人以上の社会福祉法人の職場で、調理員の雇用形態について質問です。
> >
> > 雇用契約書
> > 週の労働時間19.5時間
> >
> > 社保加入したくないとのことで20時間を超えないように雇用契約書を作成しました。
> >
> > 処遇改善手当があり、働いてはいないけど収入があり、令和6年の収入が120万になるそうです。
> >
> > 120万円だと均等割にすると月々10万円になりますが、この従業員社会保険の加入対象になりますでしょうか。
> >
> > 月の収入はバラバラでシフト変更などで8.8万以下になることもあれば10万を超える月もあります。
> >
>
> こんにちは
>
> 話がそれますが…
> (当方、詳しい知識があるわけでは無いので、的外れだったらスミマセン)
> 処遇改善手当とは、「介護処遇改善手当」のことでしょうか?
> そうであれば、
> 介護に直接たずさわっていない「調理員」が「介護処遇改善手当」の対象になるのでしょうか?
>
> また、
> 社会保険の適用拡大要件における収入を見る場合
> 月額賃金 8.8万円以上 には、残業代賞与・臨時的な賃金等は含みません
> よって、年収÷12 の計算は成り立たないかもしれません
>
> 含まれないものの例
> ・1月を超える期間ごとに支払われる賃金賞与等)
> ・時間外労働休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金割増賃金等)
> ・最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当通勤手当及び家族手当
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