相談の広場
通所介護の送迎業務において、朝のお迎えと夕方の送りを勤務中抜けで行っています。出退勤はタイムカードで記録し、給与集計は15分単位、12分以上切り上げ11分以下を切り捨てと就業規則にうたって運用しています。
更に朝夕の二回の出退勤となるため、それぞれの端数時間を合算し12分以上切り上げ11分以下は切り捨てという運用もしています。
例えば、朝端数10分とで夕端数2分であった場合、合算して12分なので切り上げて15分給与計算に加算しています。
元々は、合算処理はせず、朝夕それぞれ同ルールで計算していましたが、従業員の訴えを受け現ルールに変更し運用しています。
このように分刻みでの労働時間管理と、対価の支給を心掛けている一方で、従業員の中には、切り上げルールを利用して、業務終了後にトイレへ行ったり、帰り支度をしたり、こちらで指示していない他の従業員の業務のお手伝いをしたりして時間調整し、12分を過ぎるタイミングを見てタイムカードを打刻する者が出てきました。
働いた分は漏れなく対価として支給する方針は持っていますが、このような従業員の態度は看過できません。他の従業員からもズルとの声も聞こえ、このまま放置すると職場のモラルにも影響すると懸念しています。
現状を改善する方法についてご助言いただきたく。
また、使用者側のこうした対応について、労基法に照らして、また労務管理の在り方として問題があるなどのご指摘もいただけたらありがたいです。
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うみのこ様
早速のご助言ありがとうございます。
違法の部分については、就業規則にうたい、労働者個々に了承を得た上でも認められないということですよね。その場合、就業規則の同文言を削除するなどの対処も必要になりますね。
一方、適法とするための実際の運用について、事例をご紹介いただけたら、大変助かります。(紹介しているサイトなどでも構いません)
付き合いのある多くの法人、事業所では30分未満は切り捨てとしていたりと、程度の差こそあれ、概ね同様のルール(切り捨てる)で運用している先ばかりです。
でも、ご指摘のとおりかと改めて認識するとともに、
1分単位で管理する具体的で現実的な方法があれば、即実行に移せるのですが。
(仕事と認めらる1分を加算し、認められない1分を減算する)
ただ、なにせ零細企業にて、ICTを駆使した勤怠管理システムなどの導入は資金的にまず難しいのが現実です。(それでも運用面がついて回りますが)
大事な従業員です。当たり前のことですが、働いた分は漏れなく支給し事業にマイナスになる行為は排除し、事業の継続をはかっていきたいところです。
よろしくお願いいたします。
> まず、現状で違法状態の部分があります。
>
> 法令では、日単位の端数切捨ては認めておらず、12分以上の分を切り上げているとしても、11分以下を切り捨てる運用はできません。
>
> 終業後のトイレの時間などは労働時間ではないので、賃金の支払い義務はありません。貴社としてどのように労務管理を行うのかの問題です。
こんにちは。
> 出退勤はタイムカードで記録し、給与集計は15分単位、12分以上切り上げ11分以下を切り捨てと就業規則にうたって運用しています。
まず15分単位であるのであれば、7分以下を切り捨て8分以上を切り上げにしないといけないでしょう。記載の方法であれば、圧倒的に労働者不利ですから、貴社は賃金を正しく計算していないことになります。
また、賃金計算において切捨切上ができるのは、給与計算期間における時間外労働、休日労働、深夜業の各々における1か月をまとめる場合のみであり、日々の労働時間ごとにはそのようなことはできないこと、賃金控除する場合には実労働時間分の賃金を支払わないとすることはできないこと、は絶対です。
ゆえに、貴社のルールは法をまったく遵守しておらず、すみやかに法を守る必要があります。
> 更に朝夕の二回の出退勤となるため、それぞれの端数時間を合算し12分以上切り上げ11分以下は切り捨てという運用もしています。
> 例えば、朝端数10分とで夕端数2分であった場合、合算して12分なので切り上げて15分給与計算に加算しています。
> 元々は、合算処理はせず、朝夕それぞれ同ルールで計算していましたが、従業員の訴えを受け現ルールに変更し運用しています。
記載されている内容は、法をまったく無視し労働賃金を正しく支払わないとする運用ですから、直ちに改める必要があります。
実労働11分の場合に、労働時間をゼロとして賃金を支払わないことは、労働基準法に反します。
問題だらけの状態と思いますので、まともな社労士さんと契約しアドバイスを受けるか、労働賃金は1分単位で支払わなければならないものとし切捨も切上げもおこなわないできちんと労働賃金を支払う運用をされることを強くおすすめします。
> 通所介護の送迎業務において、朝のお迎えと夕方の送りを勤務中抜けで行っています。出退勤はタイムカードで記録し、給与集計は15分単位、12分以上切り上げ11分以下を切り捨てと就業規則にうたって運用しています。
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> 更に朝夕の二回の出退勤となるため、それぞれの端数時間を合算し12分以上切り上げ11分以下は切り捨てという運用もしています。
> 例えば、朝端数10分とで夕端数2分であった場合、合算して12分なので切り上げて15分給与計算に加算しています。
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> 元々は、合算処理はせず、朝夕それぞれ同ルールで計算していましたが、従業員の訴えを受け現ルールに変更し運用しています。
>
> このように分刻みでの労働時間管理と、対価の支給を心掛けている一方で、従業員の中には、切り上げルールを利用して、業務終了後にトイレへ行ったり、帰り支度をしたり、こちらで指示していない他の従業員の業務のお手伝いをしたりして時間調整し、12分を過ぎるタイミングを見てタイムカードを打刻する者が出てきました。
>
> 働いた分は漏れなく対価として支給する方針は持っていますが、このような従業員の態度は看過できません。他の従業員からもズルとの声も聞こえ、このまま放置すると職場のモラルにも影響すると懸念しています。
>
> 現状を改善する方法についてご助言いただきたく。
> また、使用者側のこうした対応について、労基法に照らして、また労務管理の在り方として問題があるなどのご指摘もいただけたらありがたいです。
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>
ありがとうございます。
当ルールは就業規則作成にあたり労働局の担当に全面的に監修いただいたものでしたので、改めて確認し検討したいと思います。
それはそれとして、あと、質問文にも記しましたが、1分単位での労務管理の運用について、お知恵があれば拝借させていただきたいのですが、いかがでしょうか。
介護事業を支えるのは、圧倒的に我々のような中小零細企業故、事業継続のためには、不正を管理することも目下の課題になります。
ただ、人手不足の現下、労働者にとって大らかな労務管理を心掛けないと人材の流出が常態化しているのがこの業界です。
よろしくお願いいたします。
> こんにちは。
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> > 出退勤はタイムカードで記録し、給与集計は15分単位、12分以上切り上げ11分以下を切り捨てと就業規則にうたって運用しています。
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> まず15分単位であるのであれば、7分以下を切り捨て8分以上を切り上げにしないといけないでしょう。記載の方法であれば、圧倒的に労働者不利ですから、貴社は賃金を正しく計算していないことになります。
>
> また、賃金計算において切捨切上ができるのは、給与計算期間における時間外労働、休日労働、深夜業の各々における1か月をまとめる場合のみであり、日々の労働時間ごとにはそのようなことはできないこと、賃金控除する場合には実労働時間分の賃金を支払わないとすることはできないこと、は絶対です。
>
> ゆえに、貴社のルールは法をまったく遵守しておらず、すみやかに法を守る必要があります。
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> > 更に朝夕の二回の出退勤となるため、それぞれの端数時間を合算し12分以上切り上げ11分以下は切り捨てという運用もしています。
> > 例えば、朝端数10分とで夕端数2分であった場合、合算して12分なので切り上げて15分給与計算に加算しています。
> > 元々は、合算処理はせず、朝夕それぞれ同ルールで計算していましたが、従業員の訴えを受け現ルールに変更し運用しています。
>
> 記載されている内容は、法をまったく無視し労働賃金を正しく支払わないとする運用ですから、直ちに改める必要があります。
> 実労働11分の場合に、労働時間をゼロとして賃金を支払わないことは、労働基準法に反します。
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> 問題だらけの状態と思いますので、まともな社労士さんと契約しアドバイスを受けるか、労働賃金は1分単位で支払わなければならないものとし切捨も切上げもおこなわないできちんと労働賃金を支払う運用をされることを強くおすすめします。
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> > 通所介護の送迎業務において、朝のお迎えと夕方の送りを勤務中抜けで行っています。出退勤はタイムカードで記録し、給与集計は15分単位、12分以上切り上げ11分以下を切り捨てと就業規則にうたって運用しています。
> >
> > 更に朝夕の二回の出退勤となるため、それぞれの端数時間を合算し12分以上切り上げ11分以下は切り捨てという運用もしています。
> > 例えば、朝端数10分とで夕端数2分であった場合、合算して12分なので切り上げて15分給与計算に加算しています。
> >
> > 元々は、合算処理はせず、朝夕それぞれ同ルールで計算していましたが、従業員の訴えを受け現ルールに変更し運用しています。
> >
> > このように分刻みでの労働時間管理と、対価の支給を心掛けている一方で、従業員の中には、切り上げルールを利用して、業務終了後にトイレへ行ったり、帰り支度をしたり、こちらで指示していない他の従業員の業務のお手伝いをしたりして時間調整し、12分を過ぎるタイミングを見てタイムカードを打刻する者が出てきました。
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> > 働いた分は漏れなく対価として支給する方針は持っていますが、このような従業員の態度は看過できません。他の従業員からもズルとの声も聞こえ、このまま放置すると職場のモラルにも影響すると懸念しています。
> >
> > 現状を改善する方法についてご助言いただきたく。
> > また、使用者側のこうした対応について、労基法に照らして、また労務管理の在り方として問題があるなどのご指摘もいただけたらありがたいです。
> >
> >
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ぴぃちん様
いつも迅速で的確なご助言ありがとうございます。
先に返信させていただいた内容に関連しますが、貴見にある以下の内容については適法となる、との解釈でよろしいでしょうか。
> まず15分単位であるのであれば、7分以下を切り捨て8分以上を切り上げにしないといけないでしょう。
これが適法であれば、非現実的な1分単位の管理は免れる可能性があります。
あとは、このルールどおりに運用できるルール作りに知恵を絞ることになります。
> こんにちは。
>
> > 出退勤はタイムカードで記録し、給与集計は15分単位、12分以上切り上げ11分以下を切り捨てと就業規則にうたって運用しています。
>
> まず15分単位であるのであれば、7分以下を切り捨て8分以上を切り上げにしないといけないでしょう。記載の方法であれば、圧倒的に労働者不利ですから、貴社は賃金を正しく計算していないことになります。
>
> また、賃金計算において切捨切上ができるのは、給与計算期間における時間外労働、休日労働、深夜業の各々における1か月をまとめる場合のみであり、日々の労働時間ごとにはそのようなことはできないこと、賃金控除する場合には実労働時間分の賃金を支払わないとすることはできないこと、は絶対です。
>
> ゆえに、貴社のルールは法をまったく遵守しておらず、すみやかに法を守る必要があります。
>
>
> > 更に朝夕の二回の出退勤となるため、それぞれの端数時間を合算し12分以上切り上げ11分以下は切り捨てという運用もしています。
> > 例えば、朝端数10分とで夕端数2分であった場合、合算して12分なので切り上げて15分給与計算に加算しています。
> > 元々は、合算処理はせず、朝夕それぞれ同ルールで計算していましたが、従業員の訴えを受け現ルールに変更し運用しています。
>
> 記載されている内容は、法をまったく無視し労働賃金を正しく支払わないとする運用ですから、直ちに改める必要があります。
> 実労働11分の場合に、労働時間をゼロとして賃金を支払わないことは、労働基準法に反します。
>
> 問題だらけの状態と思いますので、まともな社労士さんと契約しアドバイスを受けるか、労働賃金は1分単位で支払わなければならないものとし切捨も切上げもおこなわないできちんと労働賃金を支払う運用をされることを強くおすすめします。
>
>
>
> > 通所介護の送迎業務において、朝のお迎えと夕方の送りを勤務中抜けで行っています。出退勤はタイムカードで記録し、給与集計は15分単位、12分以上切り上げ11分以下を切り捨てと就業規則にうたって運用しています。
> >
> > 更に朝夕の二回の出退勤となるため、それぞれの端数時間を合算し12分以上切り上げ11分以下は切り捨てという運用もしています。
> > 例えば、朝端数10分とで夕端数2分であった場合、合算して12分なので切り上げて15分給与計算に加算しています。
> >
> > 元々は、合算処理はせず、朝夕それぞれ同ルールで計算していましたが、従業員の訴えを受け現ルールに変更し運用しています。
> >
> > このように分刻みでの労働時間管理と、対価の支給を心掛けている一方で、従業員の中には、切り上げルールを利用して、業務終了後にトイレへ行ったり、帰り支度をしたり、こちらで指示していない他の従業員の業務のお手伝いをしたりして時間調整し、12分を過ぎるタイミングを見てタイムカードを打刻する者が出てきました。
> >
> > 働いた分は漏れなく対価として支給する方針は持っていますが、このような従業員の態度は看過できません。他の従業員からもズルとの声も聞こえ、このまま放置すると職場のモラルにも影響すると懸念しています。
> >
> > 現状を改善する方法についてご助言いただきたく。
> > また、使用者側のこうした対応について、労基法に照らして、また労務管理の在り方として問題があるなどのご指摘もいただけたらありがたいです。
> >
> >
> >
こんにちは。
タイムカードを導入し、それが実労働時間との差があまりないのであれば、タイムカードを活用して1分単位で労働時間の把握はできるはずです。
現在でも11分とか12分とか把握できているようですから、1分単位で労働時間の把握はできるかと思われます。
>> まず15分単位であるのであれば、7分以下を切り捨て8分以上を切り上げにしないといけないでしょう。
> これが適法であれば、非現実的な1分単位の管理は免れる可能性があります。
> あとは、このルールどおりに運用できるルール作りに知恵を絞ることになります。
先に記載したようにこのような賃金計算ができるのは、1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働についてになります。
1日における労働時間において適用はできません。
個人的な意見ですが、1分単位で労働時間を把握し管理できるのであれば、1分単位で労働賃金を支払うことが、複雑な運用を避ける方法になるのではと思います。
ご返信ありがとうございます。
申し訳ありません。
説明が足りなかったと思います。
1分単位の労働管理とは、打刻での集計の可否ではなく、問題の本質である、
その1分が仕事に充てられたものか、そうではないのか、という点に起因します。
具体的に申しますと、質問文で触れました業務終了後にトイレに行き、帰り支度をしてそれからタイムカードを打刻する者には、説明し理解を得ることは可能かと思います。
しかし、運転から戻り事務所のソファに腰かけ、ペットボトルを取り出して一息つき他の仲間と談笑をする。あっという間に5分が経過します。その後、どっこいしょと業務内容に定めた事務仕事を始める。
時給制で雇用契約上休憩時間はありませんが、その時間を計って、「はい今の5分は労働時間に含まれないので記録して集計から引いておきますね」などの管理はできなくはありませんが、そのような対応したら大変なことになることは言うまでもありません。
極端な例のようですが、1分単位で管理するということは、労使双方で約束したことを双方で納得できるように運用することで、よって、そういうことになるかと思います。
この話しは、当社の労務管理の在り方から見直して改善することになると思いますので、ここまでにしておきますが、
その上で、改めてお聞きしたいことは、お示しいただいた
> >> まず15分単位であるのであれば、7分以下を切り捨て8分以上を切り上げにしないといけないでしょう。
この一点です。
15分単位であれば7分以下は切り捨てしても問題がなければ、当社にとって、とても有用な選択肢となりますし、善は急げで、就業規則を改訂し、早々に改善したことを従業員に発表したいと思います。
是非とも、この一点についてご教示いただけますと幸いです。
> こんにちは。
>
> タイムカードを導入し、それが実労働時間との差があまりないのであれば、タイムカードを活用して1分単位で労働時間の把握はできるはずです。
> 現在でも11分とか12分とか把握できているようですから、1分単位で労働時間の把握はできるかと思われます。
>
>
> >> まず15分単位であるのであれば、7分以下を切り捨て8分以上を切り上げにしないといけないでしょう。
>
> > これが適法であれば、非現実的な1分単位の管理は免れる可能性があります。
> > あとは、このルールどおりに運用できるルール作りに知恵を絞ることになります。
>
>
> 先に記載したようにこのような賃金計算ができるのは、1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働についてになります。
> 1日における労働時間において適用はできません。
>
>
> 個人的な意見ですが、1分単位で労働時間を把握し管理できるのであれば、1分単位で労働賃金を支払うことが、複雑な運用を避ける方法になるのではと思います。
こんにちは。
この一点です。
15分単位であれば7分以下は切り捨てしても問題がなければ、当社にとって、とても有用な選択肢となりますし、善は急げで、就業規則を改訂し、早々に改善したことを従業員に発表したいと思います。
是非とも、この一点についてご教示いただけますと幸いです。
1日単位で、というご質問であれば不可です。
1~15分の労働時間を15分として賃金を支払うという、切上げのみにするのであれば可能ですが、会社としては余計に賃金を支払うだけになりますので、貴社にはそぐわないと思います。
>「はい今の5分は労働時間に含まれないので記録して集計から引いておきますね」などの管理はできなくはありませんが
まあ、そのような休憩をさせない、管理できなくないというのであれば指導を厳しくして対応することが現実的であり、それが難しいのであれば諦めて賃金を支払うことになるかと考えます。
法的解釈以外の部分までご助言いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。
> こんにちは。
>
> この一点です。
> 15分単位であれば7分以下は切り捨てしても問題がなければ、当社にとって、とても有用な選択肢となりますし、善は急げで、就業規則を改訂し、早々に改善したことを従業員に発表したいと思います。
>
> 是非とも、この一点についてご教示いただけますと幸いです。
>
>
> 1日単位で、というご質問であれば不可です。
>
> 1~15分の労働時間を15分として賃金を支払うという、切上げのみにするのであれば可能ですが、会社としては余計に賃金を支払うだけになりますので、貴社にはそぐわないと思います。
>
>
> >「はい今の5分は労働時間に含まれないので記録して集計から引いておきますね」などの管理はできなくはありませんが
>
> まあ、そのような休憩をさせない、管理できなくないというのであれば指導を厳しくして対応することが現実的であり、それが難しいのであれば諦めて賃金を支払うことになるかと考えます。
>
>
以前、東京都主催の労務管理講習会に参加した折、タイムカードはあくまで勤怠管理であり、労働時間は別管理し給与計算することが望ましい、との説明もございました。お示しの点も一考かと思います。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
> 運用として最も単純なのは、切捨て・切上げをしない、ということです。
> 日当りで分単位の切捨てを行っている会社は多いようですが、適法ではないのです。
>
>
> 勤怠管理において、タイムカードはタイムカード、労働時間は別途各個人が申請、という会社もあります。
>
> どのように労働時間を把握するのがよいかは、各社が頭を悩ませているところです。
> 貴社として都合がよい方法が見つかるといいですね。
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