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不利益な取り扱いの禁止とは?

著者 ど素人 さん

最終更新日:2007年08月31日 21:54

最近、よく利用させてもらっています。
すみませんが、簡単なことかもしれませんが教えて下さい。
年次有給休暇の不利益な取り扱いの禁止』というのは、手当ての減額や賞与の査定以外にどのような事が該当するのでしょうか?できれば、わかりやすく事例を挙げてもらえれば幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 不利益な取り扱いの禁止とは?

就業規則皆勤手当として5000円支給するとなっているのに、有給休暇をとると支給されない。
・賃上げ対象者から除外する
・ボーナス/退職金算定で、年休を取得した日を欠勤又は欠勤に準じて取扱う
・逆に、年休を取得しない従業員に対し、使用者賞与等で優遇する
・昇進させない等不利な人事考課をする
・年休の使用目的を尋ね、暗に年休を取得しにくくする
・判例では(エス・ウント・エー事件 最高裁 h4.2.18)
会社の行った次の行為→就業規則を改正し、週休日以外の祝日、土曜日、年末年始の休日を欠勤として扱い、年休権成立の全労働日に含ませた。さらに年休権を行使した労働者出勤率を8割以下として、年休請求権が成立しないとした。

Re: 不利益な取り扱いの禁止とは?

著者ど素人さん

2007年09月01日 18:50

暁さん、ありがとうございます。
福祉休暇などが取得できにくくなると感じた時なども『不利益な取り扱い』となるのでしょうか?

Re: 不利益な取り扱いの禁止とは?

‘福祉休暇’とはどういった休暇をいうのでしょうか。
1.会社が、社会的貢献(会社所在地周辺町内のごみ拾いを行うような)に資する為、に業務を免除する日?
2.個人的にボランティアを行うと決めている日?

休暇とは、労働日の労働を免除され自由に使うことのできる日である、ことを前提にしてみれば、その判断はできるかと思いますが。

Re: 不利益な取り扱いの禁止とは?

著者ど素人さん

2007年09月02日 07:14

ありがとうございます。

Re: 不利益な取り扱いの禁止とは?

著者ど素人さん

2007年09月02日 07:14

ありがとうございます。

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