相談の広場
最近、よく利用させてもらっています。
すみませんが、簡単なことかもしれませんが教えて下さい。
『年次有給休暇の不利益な取り扱いの禁止』というのは、手当ての減額や賞与の査定以外にどのような事が該当するのでしょうか?できれば、わかりやすく事例を挙げてもらえれば幸いです。
よろしくお願いします。
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・就業規則に皆勤手当として5000円支給するとなっているのに、有給休暇をとると支給されない。
・賃上げ対象者から除外する
・ボーナス/退職金の算定で、年休を取得した日を欠勤又は欠勤に準じて取扱う
・逆に、年休を取得しない従業員に対し、使用者が賞与等で優遇する
・昇進させない等不利な人事考課をする
・年休の使用目的を尋ね、暗に年休を取得しにくくする
・判例では(エス・ウント・エー事件 最高裁 h4.2.18)
会社の行った次の行為→就業規則を改正し、週休日以外の祝日、土曜日、年末年始の休日を欠勤として扱い、年休権成立の全労働日に含ませた。さらに年休権を行使した労働者の出勤率を8割以下として、年休請求権が成立しないとした。
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