相談の広場
今年の4月より1年契約でパートを雇用しました。
その時の雇用通知書には「更新する場合があり得る」と記載したのですが、担当してもらっている業務が終了するため、契約更新はしないことになりました。
この場合、会社都合退職になるのでしょうか。
ご教示お願いいたします。
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ぴぃちんさん
早々のご回答ありがとうございました。
担当してもらっている業務は12月末に縮小されるので、その時点で退職していただいても構わないのですが、そうなると自己都合退職になってしまうので嫌だということで、1~3月は休業手当を支給して雇用は3月末まで保障することにしました。
パートさんが気にしているのは、失業保険が自己都合退職だと不利だということのようです。
よろしくお願いいたします。
> こんにちは。
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> 担当してもらっている業務が終了するため、とありますが、当初の契約通り4月からの1年の契約はかわならいということでよいでしょうか。
> そうであれば、労働契約期間満了による離職、になります。
>
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> > 今年の4月より1年契約でパートを雇用しました。
> > その時の雇用通知書には「更新する場合があり得る」と記載したのですが、担当してもらっている業務が終了するため、契約更新はしないことになりました。
> > この場合、会社都合退職になるのでしょうか。
> > ご教示お願いいたします。
> 今年の4月より1年契約でパートを雇用しました。
> その時の雇用通知書には「更新する場合があり得る」と記載したのですが、担当してもらっている業務が終了するため、契約更新はしないことになりました。
> この場合、会社都合退職になるのでしょうか。
> ご教示お願いいたします。
労働者が更新を希望しているのに、会社側の事情(業務終了)で更新しないのであれば、離職票上は「雇止め(契約期間満了)」となり、自己都合ではありません。実務上は、要件に応じて「会社都合に準じる扱い(特定理由離職者/場合により特定受給資格者)」として取り扱われるのが一般的です。
判断のポイント
更新の期待
更新する場合があり得るの記載に加え、業務の継続見込みや過去の更新実績、就業実態などから、労働者に合理的な更新期待があったかが鍵です。
本人の意思
更新を希望していたかを明確にします。希望があったのに会社側都合で更新しないなら、自己都合にはなりません。
更新しない理由
業務終了など会社側の事情であることがポイントです。パフォーマンス等が理由の場合は解雇性が強まり、手続・説明責任がさらに重くなります。
雇用保険・離職票の扱い
離職理由の記載
離職票には「契約期間満了による雇止め。担当業務の終了のため更新なし」と事実ベースで記載します。
給付区分の目安
更新希望あり+会社都合で不更新: 自己都合ではなく、一般に「特定理由離職者」扱い(多くの場合、給付制限なし)。
更新の合理的期待が特に高いケース(度重なる更新等): 事情によっては「特定受給資格者(会社都合に相当)」と判断されることがあります。
最終判断はハローワークですが、いずれも「自己都合」扱いになる可能性は低いです。
実務上の対応
書面通知の交付:
雇止め通知書を交付。少なくとも満了日の30日前を目安に、理由と満了日を明記します。
意思確認の記録:
更新希望の有無を文面または面談記録で残します(トラブル防止に有効)。
説明責任の整理:
業務終了の事実関係(終了時期・体制変更・後任配置の有無等)を社内で裏付けられるようにしておきます。
離職票の整合性:
事実に即して簡潔一貫に記載し、ハローワークから照会が来た場合に同じ説明ができるよう資料を整備します。
Srspecialistさん
細かい説明ありがとうございました。
追加で質問させてください。
4月に契約した時は「更新する場合があり得る」としたのですが、来月時給が変更になる為、再度10~3月までの雇用契約を交わします。
その際、既に来年度の契約はしないことが決定しているので「契約の更新はしない」で契約する予定です。(社労士さんからは問題ないと言われています)
その場合も「会社都合退職」に当たるのでしょうか。
来年度契約をしない事は、パートさんも了承済みです。
よろしくお願いいたします。
> > 今年の4月より1年契約でパートを雇用しました。
> > その時の雇用通知書には「更新する場合があり得る」と記載したのですが、担当してもらっている業務が終了するため、契約更新はしないことになりました。
> > この場合、会社都合退職になるのでしょうか。
> > ご教示お願いいたします。
>
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> 労働者が更新を希望しているのに、会社側の事情(業務終了)で更新しないのであれば、離職票上は「雇止め(契約期間満了)」となり、自己都合ではありません。実務上は、要件に応じて「会社都合に準じる扱い(特定理由離職者/場合により特定受給資格者)」として取り扱われるのが一般的です。
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> 判断のポイント
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> 更新の期待
> 更新する場合があり得るの記載に加え、業務の継続見込みや過去の更新実績、就業実態などから、労働者に合理的な更新期待があったかが鍵です。
>
> 本人の意思
> 更新を希望していたかを明確にします。希望があったのに会社側都合で更新しないなら、自己都合にはなりません。
>
> 更新しない理由
> 業務終了など会社側の事情であることがポイントです。パフォーマンス等が理由の場合は解雇性が強まり、手続・説明責任がさらに重くなります。
>
> 雇用保険・離職票の扱い
>
> 離職理由の記載
> 離職票には「契約期間満了による雇止め。担当業務の終了のため更新なし」と事実ベースで記載します。
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> 給付区分の目安
> 更新希望あり+会社都合で不更新: 自己都合ではなく、一般に「特定理由離職者」扱い(多くの場合、給付制限なし)。
> 更新の合理的期待が特に高いケース(度重なる更新等): 事情によっては「特定受給資格者(会社都合に相当)」と判断されることがあります。
> 最終判断はハローワークですが、いずれも「自己都合」扱いになる可能性は低いです。
>
> 実務上の対応
>
> 書面通知の交付:
> 雇止め通知書を交付。少なくとも満了日の30日前を目安に、理由と満了日を明記します。
>
> 意思確認の記録:
> 更新希望の有無を文面または面談記録で残します(トラブル防止に有効)。
>
> 説明責任の整理:
> 業務終了の事実関係(終了時期・体制変更・後任配置の有無等)を社内で裏付けられるようにしておきます。
>
> 離職票の整合性:
> 事実に即して簡潔一貫に記載し、ハローワークから照会が来た場合に同じ説明ができるよう資料を整備します。
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> 今年の4月より1年契約でパートを雇用しました。
> その時の雇用通知書には「更新する場合があり得る」と記載したのですが、担当してもらっている業務が終了するため、契約更新はしないことになりました。
> この場合、会社都合退職になるのでしょうか。
> ご教示お願いいたします。
今回の流れ(10〜3月の再契約時に「更新しない」を明示し、本人も同意済み)であれば、退職の扱いは原則「契約期間満了」であり、会社都合退職には当たらない可能性が高いです。ハローワークの実務でも、当該契約に「更新なし」が明確で、労働者が更新を希望していない(または書面で同意している)場合は、会社都合や雇止めによる特定受給資格者扱いには通常なりません。
Srspecialistさん
早々のご教示ありがとうございました。
大変勉強になりました。
> > 今年の4月より1年契約でパートを雇用しました。
> > その時の雇用通知書には「更新する場合があり得る」と記載したのですが、担当してもらっている業務が終了するため、契約更新はしないことになりました。
> > この場合、会社都合退職になるのでしょうか。
> > ご教示お願いいたします。
>
> 今回の流れ(10〜3月の再契約時に「更新しない」を明示し、本人も同意済み)であれば、退職の扱いは原則「契約期間満了」であり、会社都合退職には当たらない可能性が高いです。ハローワークの実務でも、当該契約に「更新なし」が明確で、労働者が更新を希望していない(または書面で同意している)場合は、会社都合や雇止めによる特定受給資格者扱いには通常なりません。
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こんにちは。
> 担当してもらっている業務は12月末に縮小されるので、その時点で退職していただいても構わないのですが、そうなると自己都合退職になってしまうので嫌だということで、1~3月は休業手当を支給して雇用は3月末まで保障することにしました。
> パートさんが気にしているのは、失業保険が自己都合退職だと不利だということのようです。
会社の業務がなくなったために期間を短縮したいという会社側の理由があった場合であれば、それは自己都合退職でなく会社都合です。12月に退職していた場合は、会社都合退職であったでしょう。
まあ今回は契約期間そのままということですから、3月末において契約の満了による退職になります。この場合は、自己都合でも会社都合でもありません。
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