相談の広場
月末締めの翌月支給の会社です。
2025年2月の中旬に入社したアルバイトは初めての給与は3月に支給になります。
入社の手続きの際に、社会保険料の資格取得は低めの金額で設定にしますが、
今回、入社した方は通勤にバスを利用しているのに遠慮して申請していませんでした。
しかし、バス利用をしていることが判明したことで、初回給与(3月)から支給しています。
結果的に、当初設定した標準報酬月額を2等級以上上がることになりますが、この場合、随時改定ではなく4月~6月の算定基礎届の提出で等級を変えるということでよろしいでしょうか。
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こんにちは。
状況としては、資格取得時の届出の内容が誤っていた、という状況であるかと思います。
実態との乖離もあるようですから、訂正にて対応するべきかとも思います。
すみやかに年金事務所に相談していただくことがよいでしょう。
> 月末締めの翌月支給の会社です。
> 2025年2月の中旬に入社したアルバイトは初めての給与は3月に支給になります。
>
> 入社の手続きの際に、社会保険料の資格取得は低めの金額で設定にしますが、
> 今回、入社した方は通勤にバスを利用しているのに遠慮して申請していませんでした。
>
> しかし、バス利用をしていることが判明したことで、初回給与(3月)から支給しています。
>
> 結果的に、当初設定した標準報酬月額を2等級以上上がることになりますが、この場合、随時改定ではなく4月~6月の算定基礎届の提出で等級を変えるということでよろしいでしょうか。
ぴぃちんさん
ご返信ありがとうございます!
実は年金事務所に連絡し、電話口の方のご指示通りに3月・4月・5月で随時改定の届け出をしたのです。
しかしながら、3月支給分の2月勤怠が17日未満であったことで「月額変更の要件に該当しない」とのことで、手続き不要として返却されてきました。
4月・5月・6月で算定基礎届は、随時改定の届け前に提出していたので、その算定基礎届で標準報酬月額が決まったのだと思っております。
ところが、同じく手続きをした健康保険の等級と年金保険の等級が異なっているので、算定基礎届での等級に合わせるということで良いのだという後押しが欲しくて投稿しています。(弊社は組合健保です)
お忙しいところのご返信ありがとうございました。
やはり年金事務所に再度問い合わせをしてみます。
ありがとうございました。
こんにちは。
>
> 状況としては、資格取得時の届出の内容が誤っていた、という状況であるかと思います。
> 実態との乖離もあるようですから、訂正にて対応するべきかとも思います。
> すみやかに年金事務所に相談していただくことがよいでしょう。
>
>
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> > 月末締めの翌月支給の会社です。
> > 2025年2月の中旬に入社したアルバイトは初めての給与は3月に支給になります。
> >
> > 入社の手続きの際に、社会保険料の資格取得は低めの金額で設定にしますが、
> > 今回、入社した方は通勤にバスを利用しているのに遠慮して申請していませんでした。
> >
> > しかし、バス利用をしていることが判明したことで、初回給与(3月)から支給しています。
> >
> > 結果的に、当初設定した標準報酬月額を2等級以上上がることになりますが、この場合、随時改定ではなく4月~6月の算定基礎届の提出で等級を変えるということでよろしいでしょうか。
こんにちは。
随時改定でなく、加入の際の資格取得届の訂正になるかと思いますが、年金事務所からはそのように説明はありませんでしたか。
その点を再確認してみてください。
>
> ご返信ありがとうございます!
> 実は年金事務所に連絡し、電話口の方のご指示通りに3月・4月・5月で随時改定の届け出をしたのです。
>
> しかしながら、3月支給分の2月勤怠が17日未満であったことで「月額変更の要件に該当しない」とのことで、手続き不要として返却されてきました。
>
> 4月・5月・6月で算定基礎届は、随時改定の届け前に提出していたので、その算定基礎届で標準報酬月額が決まったのだと思っております。
>
> ところが、同じく手続きをした健康保険の等級と年金保険の等級が異なっているので、算定基礎届での等級に合わせるということで良いのだという後押しが欲しくて投稿しています。(弊社は組合健保です)
ぴぃちんさん
ご返信ありがとうございます。
随時改定と電話口で私が言いまして、、「その通りです」と仰ったのですが、、私の伝え方が悪かったのかもしれません、、
どちらにしても年金事務所に問い合わせしてみます。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 随時改定でなく、加入の際の資格取得届の訂正になるかと思いますが、年金事務所からはそのように説明はありませんでしたか。
> その点を再確認してみてください。
>
>
> >
> > ご返信ありがとうございます!
> > 実は年金事務所に連絡し、電話口の方のご指示通りに3月・4月・5月で随時改定の届け出をしたのです。
> >
> > しかしながら、3月支給分の2月勤怠が17日未満であったことで「月額変更の要件に該当しない」とのことで、手続き不要として返却されてきました。
> >
> > 4月・5月・6月で算定基礎届は、随時改定の届け前に提出していたので、その算定基礎届で標準報酬月額が決まったのだと思っております。
> >
> > ところが、同じく手続きをした健康保険の等級と年金保険の等級が異なっているので、算定基礎届での等級に合わせるということで良いのだという後押しが欲しくて投稿しています。(弊社は組合健保です)
> 月末締めの翌月支給の会社です。
> 2025年2月の中旬に入社したアルバイトは初めての給与は3月に支給になります。
>
> 入社の手続きの際に、社会保険料の資格取得は低めの金額で設定にしますが、
> 今回、入社した方は通勤にバスを利用しているのに遠慮して申請していませんでした。
>
> しかし、バス利用をしていることが判明したことで、初回給与(3月)から支給しています。
>
> 結果的に、当初設定した標準報酬月額を2等級以上上がることになりますが、この場合、随時改定ではなく4月~6月の算定基礎届の提出で等級を変えるということでよろしいでしょうか。
今回のケースは随時改定(月額変更届)の対象となる可能性が高いです。以下に理由と判断基準を整理します。
随時改定が必要となる3つの要件
1. 固定的賃金の変動があったこと
通勤手当の新規支給は固定的賃金の変動に該当します。
2. 変動月からの3か月間の報酬平均によって、標準報酬月額が2等級以上変動したこと
今回、通勤手当の追加により2等級以上上がる見込みとのことなので、該当します。
3. 3か月間すべてで支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)あること
アルバイトの方がこの条件を満たしていれば、随時改定の対象になります。
改定のタイミング
例えば、3月に通勤手当が初めて支給された場合は、3月・4月・5月の報酬をもとに判定し、7月から新しい標準報酬月額が適用されます。
定時決定(算定基礎届)との違い
定時決定は4月~6月の報酬平均をもとに9月から適用されるものです。
しかし、随時改定の要件を満たす場合は、定時決定を待たずに月額変更届を提出する必要があります。
実務上のアドバイス
今回のように、入社時に通勤手当の申告が漏れていた場合でも、実際に支給された時点で随時改定の対象となる可能性があるため、報酬の変動月を起点に3か月間の報酬を確認してください。
要件をすべて満たす場合は、月額変更届を速やかに提出するのが適切です。
> > 月末締めの翌月支給の会社です。
> > 2025年2月の中旬に入社したアルバイトは初めての給与は3月に支給になります。
> >
> > 入社の手続きの際に、社会保険料の資格取得は低めの金額で設定にしますが、
> > 今回、入社した方は通勤にバスを利用しているのに遠慮して申請していませんでした。
> >
> > しかし、バス利用をしていることが判明したことで、初回給与(3月)から支給しています。
> >
> > 結果的に、当初設定した標準報酬月額を2等級以上上がることになりますが、この場合、随時改定ではなく4月~6月の算定基礎届の提出で等級を変えるということでよろしいでしょうか。
>
> 今回のケースは随時改定(月額変更届)の対象となる可能性が高いです。以下に理由と判断基準を整理します。
>
> 随時改定が必要となる3つの要件
>
> 1. 固定的賃金の変動があったこと
> 通勤手当の新規支給は固定的賃金の変動に該当します。
>
> 2. 変動月からの3か月間の報酬平均によって、標準報酬月額が2等級以上変動したこと
> 今回、通勤手当の追加により2等級以上上がる見込みとのことなので、該当します。
>
> 3. 3か月間すべてで支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)あること
> アルバイトの方がこの条件を満たしていれば、随時改定の対象になります。
>
> 改定のタイミング
>
> 例えば、3月に通勤手当が初めて支給された場合は、3月・4月・5月の報酬をもとに判定し、7月から新しい標準報酬月額が適用されます。
>
> 定時決定(算定基礎届)との違い
>
> 定時決定は4月~6月の報酬平均をもとに9月から適用されるものです。
> しかし、随時改定の要件を満たす場合は、定時決定を待たずに月額変更届を提出する必要があります。
>
> 実務上のアドバイス
>
> 今回のように、入社時に通勤手当の申告が漏れていた場合でも、実際に支給された時点で随時改定の対象となる可能性があるため、報酬の変動月を起点に3か月間の報酬を確認してください。
> 要件をすべて満たす場合は、月額変更届を速やかに提出するのが適切です。
>
>
Srspecialist さん
わかりやすいご解説、ありがとうございます!
そもそも、2月10日入社のアルバイトの方について、算定基礎届提出後に「月額変更届が必要だったのでは」と不安になり、年金事務所に相談したところ、「3~5月で月変を提出」との案内を受け、組合健保にも確認のうえ、双方に提出したところ、年金事務所からは「3月の基礎日数が17日未満のため対象外」として返却され、結果的に年金と健保で等級に差が生じたことで、混乱し、皆さまにご相談申し上げている次第です。
しかしながら、他の方からの解説により少しづつ事態が飲み込めてきまして、昨日、年金事務所からも、初回給与からバス代を支給していることから、「資格取得時に通勤手当(バス代)が含まれておらず誤り」との指摘があり、「通勤手当の申告漏れ」として被保険者資格取得届の訂正届を提出するよう指示を受けました。
皆さまの解説により、本来は資格取得時点での訂正が必要だったと理解できましたので、今後、3月~6月の支給分について修正後の等級で再計算し、差額を調整する予定です。
また、健康保険(組合健保)にも年金事務所での説明を共有し、等級を揃える方向で確認するつもりでおりますが、この理解で問題ないか、ご確認いただけますと幸いです。
> > > 月末締めの翌月支給の会社です。
> > > 2025年2月の中旬に入社したアルバイトは初めての給与は3月に支給になります。
> > >
> > > 入社の手続きの際に、社会保険料の資格取得は低めの金額で設定にしますが、
> > > 今回、入社した方は通勤にバスを利用しているのに遠慮して申請していませんでした。
> > >
> > > しかし、バス利用をしていることが判明したことで、初回給与(3月)から支給しています。
> > >
> > > 結果的に、当初設定した標準報酬月額を2等級以上上がることになりますが、この場合、随時改定ではなく4月~6月の算定基礎届の提出で等級を変えるということでよろしいでしょうか。
> >
> > 今回のケースは随時改定(月額変更届)の対象となる可能性が高いです。以下に理由と判断基準を整理します。
> >
> > 随時改定が必要となる3つの要件
> >
> > 1. 固定的賃金の変動があったこと
> > 通勤手当の新規支給は固定的賃金の変動に該当します。
> >
> > 2. 変動月からの3か月間の報酬平均によって、標準報酬月額が2等級以上変動したこと
> > 今回、通勤手当の追加により2等級以上上がる見込みとのことなので、該当します。
> >
> > 3. 3か月間すべてで支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)あること
> > アルバイトの方がこの条件を満たしていれば、随時改定の対象になります。
> >
> > 改定のタイミング
> >
> > 例えば、3月に通勤手当が初めて支給された場合は、3月・4月・5月の報酬をもとに判定し、7月から新しい標準報酬月額が適用されます。
> >
> > 定時決定(算定基礎届)との違い
> >
> > 定時決定は4月~6月の報酬平均をもとに9月から適用されるものです。
> > しかし、随時改定の要件を満たす場合は、定時決定を待たずに月額変更届を提出する必要があります。
> >
> > 実務上のアドバイス
> >
> > 今回のように、入社時に通勤手当の申告が漏れていた場合でも、実際に支給された時点で随時改定の対象となる可能性があるため、報酬の変動月を起点に3か月間の報酬を確認してください。
> > 要件をすべて満たす場合は、月額変更届を速やかに提出するのが適切です。
> >
> >
>
> Srspecialist さん
>
> わかりやすいご解説、ありがとうございます!
>
> そもそも、2月10日入社のアルバイトの方について、算定基礎届提出後に「月額変更届が必要だったのでは」と不安になり、年金事務所に相談したところ、「3~5月で月変を提出」との案内を受け、組合健保にも確認のうえ、双方に提出したところ、年金事務所からは「3月の基礎日数が17日未満のため対象外」として返却され、結果的に年金と健保で等級に差が生じたことで、混乱し、皆さまにご相談申し上げている次第です。
>
> しかしながら、他の方からの解説により少しづつ事態が飲み込めてきまして、昨日、年金事務所からも、初回給与からバス代を支給していることから、「資格取得時に通勤手当(バス代)が含まれておらず誤り」との指摘があり、「通勤手当の申告漏れ」として被保険者資格取得届の訂正届を提出するよう指示を受けました。
>
> 皆さまの解説により、本来は資格取得時点での訂正が必要だったと理解できましたので、今後、3月~6月の支給分について修正後の等級で再計算し、差額を調整する予定です。
>
> また、健康保険(組合健保)にも年金事務所での説明を共有し、等級を揃える方向で確認するつもりでおりますが、この理解で問題ないか、ご確認いただけますと幸いです。
>
>
>
>
健康保険(組合健保)にも年金事務所での説明を共有し、等級を揃える方向で確認するつもりでおりますが、この理解で問題ないかについて、結論から申し上げると、非常に正しい対応方針です。
なぜ等級を揃える方向で確認することが正しいのか
1. 社会保険制度における標準報酬月額の統一の重要性
厚生年金保険と健康保険は、原則として同一の標準報酬月額で管理されるべきです。
これは、保険料の整合性を保つためだけでなく、将来の給付(傷病手当金、出産手当金、年金等)の算定基準にも影響するためです。
通勤手当などの固定的賃金は、資格取得時点で合理的に見積もって報酬月額に含める必要があります。
2. 年金事務所の訂正内容は健保にも共有すべき
年金事務所から通勤手当の申告漏れによる訂正届提出の指示があったということは、資格取得時の標準報酬月額が誤っていたことが確定したということです。
したがって、健保組合にもこの訂正内容を共有し、同じ標準報酬月額での反映を依頼するのは制度上も実務上も妥当です。
3. 健保組合側の運用差を吸収するための確認が必要
健保組合によっては、訂正届の受理基準や反映時期に独自の運用がある場合があります。
そのため、年金事務所の訂正内容を根拠資料とともに提示し、健保側でも同様の訂正が可能かを事前に確認することが重要です。
結論
年金事務所の訂正内容を健保組合にも共有し、標準報酬月額の等級を揃える方向で確認するというご対応は、制度的にも実務的にも正しい判断です。
健保側の運用基準を事前に確認し、必要書類を整えて丁寧に調整を進めてください。
> > > > 月末締めの翌月支給の会社です。
> > > > 2025年2月の中旬に入社したアルバイトは初めての給与は3月に支給になります。
> > > >
> > > > 入社の手続きの際に、社会保険料の資格取得は低めの金額で設定にしますが、
> > > > 今回、入社した方は通勤にバスを利用しているのに遠慮して申請していませんでした。
> > > >
> > > > しかし、バス利用をしていることが判明したことで、初回給与(3月)から支給しています。
> > > >
> > > > 結果的に、当初設定した標準報酬月額を2等級以上上がることになりますが、この場合、随時改定ではなく4月~6月の算定基礎届の提出で等級を変えるということでよろしいでしょうか。
> > >
> > > 今回のケースは随時改定(月額変更届)の対象となる可能性が高いです。以下に理由と判断基準を整理します。
> > >
> > > 随時改定が必要となる3つの要件
> > >
> > > 1. 固定的賃金の変動があったこと
> > > 通勤手当の新規支給は固定的賃金の変動に該当します。
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> > > 2. 変動月からの3か月間の報酬平均によって、標準報酬月額が2等級以上変動したこと
> > > 今回、通勤手当の追加により2等級以上上がる見込みとのことなので、該当します。
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> > > 3. 3か月間すべてで支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)あること
> > > アルバイトの方がこの条件を満たしていれば、随時改定の対象になります。
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> > > 改定のタイミング
> > >
> > > 例えば、3月に通勤手当が初めて支給された場合は、3月・4月・5月の報酬をもとに判定し、7月から新しい標準報酬月額が適用されます。
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> > > 定時決定(算定基礎届)との違い
> > >
> > > 定時決定は4月~6月の報酬平均をもとに9月から適用されるものです。
> > > しかし、随時改定の要件を満たす場合は、定時決定を待たずに月額変更届を提出する必要があります。
> > >
> > > 実務上のアドバイス
> > >
> > > 今回のように、入社時に通勤手当の申告が漏れていた場合でも、実際に支給された時点で随時改定の対象となる可能性があるため、報酬の変動月を起点に3か月間の報酬を確認してください。
> > > 要件をすべて満たす場合は、月額変更届を速やかに提出するのが適切です。
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> > Srspecialist さん
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> > わかりやすいご解説、ありがとうございます!
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> > そもそも、2月10日入社のアルバイトの方について、算定基礎届提出後に「月額変更届が必要だったのでは」と不安になり、年金事務所に相談したところ、「3~5月で月変を提出」との案内を受け、組合健保にも確認のうえ、双方に提出したところ、年金事務所からは「3月の基礎日数が17日未満のため対象外」として返却され、結果的に年金と健保で等級に差が生じたことで、混乱し、皆さまにご相談申し上げている次第です。
> >
> > しかしながら、他の方からの解説により少しづつ事態が飲み込めてきまして、昨日、年金事務所からも、初回給与からバス代を支給していることから、「資格取得時に通勤手当(バス代)が含まれておらず誤り」との指摘があり、「通勤手当の申告漏れ」として被保険者資格取得届の訂正届を提出するよう指示を受けました。
> >
> > 皆さまの解説により、本来は資格取得時点での訂正が必要だったと理解できましたので、今後、3月~6月の支給分について修正後の等級で再計算し、差額を調整する予定です。
> >
> > また、健康保険(組合健保)にも年金事務所での説明を共有し、等級を揃える方向で確認するつもりでおりますが、この理解で問題ないか、ご確認いただけますと幸いです。
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> 健康保険(組合健保)にも年金事務所での説明を共有し、等級を揃える方向で確認するつもりでおりますが、この理解で問題ないかについて、結論から申し上げると、非常に正しい対応方針です。
>
> なぜ等級を揃える方向で確認することが正しいのか
>
> 1. 社会保険制度における標準報酬月額の統一の重要性
> 厚生年金保険と健康保険は、原則として同一の標準報酬月額で管理されるべきです。
> これは、保険料の整合性を保つためだけでなく、将来の給付(傷病手当金、出産手当金、年金等)の算定基準にも影響するためです。
>
> 通勤手当などの固定的賃金は、資格取得時点で合理的に見積もって報酬月額に含める必要があります。
>
> 2. 年金事務所の訂正内容は健保にも共有すべき
> 年金事務所から通勤手当の申告漏れによる訂正届提出の指示があったということは、資格取得時の標準報酬月額が誤っていたことが確定したということです。
> したがって、健保組合にもこの訂正内容を共有し、同じ標準報酬月額での反映を依頼するのは制度上も実務上も妥当です。
>
> 3. 健保組合側の運用差を吸収するための確認が必要
> 健保組合によっては、訂正届の受理基準や反映時期に独自の運用がある場合があります。
> そのため、年金事務所の訂正内容を根拠資料とともに提示し、健保側でも同様の訂正が可能かを事前に確認することが重要です。
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> 結論
>
> 年金事務所の訂正内容を健保組合にも共有し、標準報酬月額の等級を揃える方向で確認するというご対応は、制度的にも実務的にも正しい判断です。
> 健保側の運用基準を事前に確認し、必要書類を整えて丁寧に調整を進めてください。
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Srspecialist さん
ご返信ありがとうございます。
知識もなく業務を兼任していることで、組合健保の方にもご迷惑をおかけしているので、とても不安ですが、これより報告させていただきます。
正しいとハッキリと背中を押していただけてとても心強いです。
ありがとうございました。
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