相談の広場
面接時に自己都合で退職と言っておりましたが、
雇用保険の加入手続きのため離職票の提出を求めたところ、2週間後に持ってきたのが離職票2という給与金額や退職理由が書かれた今まで見たことのない書類でした。
前職退職後日を置かずにうちに就職されたので何の疑問も感じず自己都合なので待期期間も惜しんで働きたかったのだと思っておりました。
ところが離職票2に書かれていたのが退職勧告でした。
雇用契約を交わしており今更本当の退職理由を聞きにくく、しかし面接時の発言との齟齬に何故?という気持ちがぬぐえません。
試用期間は1か月ありますが、人手不足ですし、どうしたものか悩んでおります。
例えば退職者の為を思って退職勧告にしてあげた、とかあり得ますか?
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> 面接時に自己都合で退職と言っておりましたが、
> 雇用保険の加入手続きのため離職票の提出を求めたところ、2週間後に持ってきたのが離職票2という給与金額や退職理由が書かれた今まで見たことのない書類でした。
> 前職退職後日を置かずにうちに就職されたので何の疑問も感じず自己都合なので待期期間も惜しんで働きたかったのだと思っておりました。
> ところが離職票2に書かれていたのが退職勧告でした。
> 雇用契約を交わしており今更本当の退職理由を聞きにくく、しかし面接時の発言との齟齬に何故?という気持ちがぬぐえません。
> 試用期間は1か月ありますが、人手不足ですし、どうしたものか悩んでおります。
> 例えば退職者の為を思って退職勧告にしてあげた、とかあり得ますか?
>
こんばんは
まず、御社での雇用保険加入手続きのために、前職の離職票を求めたということですが、雇用保険の加入手続きには、雇用保険被保険者番号 あるいは 個人番号(マイナンバー)があれば事足ります。
通常求めるのは「雇用保険被保険者証」ですので、「離職票」という名称を用いて提出を求めたとすると、御社の事務対応にもやや問題があると思います。
本来目にするはずの無かった書類を提出させてしまったことが、心配の発端になっていると言えます。
相談者様がイメージして求めた提出書類は「離職票1」の方だったのでしょうか。
本人が提出した「離職票2」を今まで見たこともないというのも、不思議な話ですが、雇用保険の手続きを社労士に委託している等で、離職証明書を直接作成されたことが無いのかもしれませんね。
本人の手元にある「離職票」と言えば、「離職票1」か「離職票2」ですから、当該従業員は御社の指示に従って深く考えずに「離職票2」を提出してしまったのでしょう。
ある程度知識のある人だったら、それは必要無いでしょうと言って拒否する話です。
本題の「退職勧告」の表記ですが、相談者様が心配しているように、あまりよいイメージの言葉では無く、通常は「退職勧奨」という言葉を用います。
法律上は、「退職勧告」と「退職勧奨」に違いは無いと言われています。
さらに「退職勧告(勧奨)」は、心配されているような、本人に問題があった場合だけでなく、事業所の業績不振・業務縮小等の場合に、とりあえずは自主的に退職してくれる従業員を募る場合にも使われる言葉です。
事業主と合意の上での自主的な退職ですから、面接時に本人が自己都合と言ったのも明白な虚偽とも言えないと思います。それだけをもって採用取り消しや解雇は難しいでしょう。
前の職場で、何らかのトラブルがあったとしても、本人に非があったのか事業所に非があったのかは五分五分ですし、失業給付が有利に受けられるように配慮して「退職勧告(勧奨)」という扱いにすることはありえます。
とんでもないことをしでかして、前の事業所と決裂したのであれば、「解雇」の扱いになるはずです。
御社が今後どう対応するのかは、事業主としての経営判断になるのではないでしょうか。
springfieldさんへ
> 相談者様がイメージして求めた提出書類は「離職票1」の方だったのでしょうか。
はい、その通りです。
> 本人が提出した「離職票2」を今まで見たこともないというのも、不思議な話ですが、雇用保険の手続きを社労士に委託している等で、離職証明書を直接作成されたことが無いのかもしれませんね。
全く仰る通りです。社労士さんに任せております。
> 事業主と合意の上での自主的な退職ですから、面接時に本人が自己都合と言ったのも明白な虚偽とも言えないと思います。それだけをもって採用取り消しや解雇は難しいでしょう。
前職が繁華街の業績好調の繁盛店で、3年勤めた後、あまりの忙しさで階段の昇降がこたえたのと電車通勤の時間を節約したいので辞めたいと会社に申し出たと面接時には話しておりました。
もし会社と何らかの話合いがもたれたのなら正直に話して欲しかったと思いました。自分は長年飲食をやっておりますが、従業員を解雇したことはなく、飛ぶか自己都合退職でしたので、退職勧告という文字に戸惑いを感じてしまいました。
> 御社が今後どう対応するのかは、事業主としての経営判断になるのではないでしょうか。
そうですね。ご助言有難うございました。少し考えてみます。
こんにちは。
> 雇用保険の加入手続きのため離職票の提出を求めたところ
ふつうは「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」で足ると思いますので、貴社が「離職票」とつたえれば「離職票2」を提出されてしまう労働者がいることはあり得るかと思います。
そして雇用保険に加入していた労働者が離職した際に、本人が希望すれば発行しなければならない書類になりますので「今まで見たことのない」というのは、貴社で労働者が辞めた事例がないのか、雇用保険の加入要件を満たさない労働者ばかりなのでしょうか?
社労士に外部委託しているにしても、貴社で管理はされていないのですか?
ご質問にある、本人は自己都合退職、会社は退職勧奨による退職、となっている場合に、いずれが正しいのかは判断できないです。
ただ離職票に異議がないのであれば退職勧奨による退職なのでしょう。離職票かわかるのはそこまでで退職勧奨に至る理由まではわかりません。
すでに採用を決めているのですから、貴社の就業規則等において、前職の退職理由に嘘がある場合には直ちに解雇する、等の規定がないのであれば、この件をもって貴社が契約を解除することはできないでしょう。
> どうしたものか悩んでおります。
悩んでいますとありますが、何を悩むのでしょうか。
会社として雇用を継続するのか、解雇したいのか、どうしたいのでしょうか。
> 例えば退職者の為を思って退職勧告にしてあげた
ないわけではありませんが、そうかどうかはわかりません。
> 面接時に自己都合で退職と言っておりましたが、
> 雇用保険の加入手続きのため離職票の提出を求めたところ、2週間後に持ってきたのが離職票2という給与金額や退職理由が書かれた今まで見たことのない書類でした。
> 前職退職後日を置かずにうちに就職されたので何の疑問も感じず自己都合なので待期期間も惜しんで働きたかったのだと思っておりました。
> ところが離職票2に書かれていたのが退職勧告でした。
> 雇用契約を交わしており今更本当の退職理由を聞きにくく、しかし面接時の発言との齟齬に何故?という気持ちがぬぐえません。
> 試用期間は1か月ありますが、人手不足ですし、どうしたものか悩んでおります。
> 例えば退職者の為を思って退職勧告にしてあげた、とかあり得ますか?。
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