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従業員の出向による各種保険料の負担について

著者 たなかなか さん

最終更新日:2025年11月05日 12:11

お世話になります。

弊社の従業員1名が出向します。
※弊社(出向元)の株主出向先の株主は同一です。

①弊社が出向先に出向費を請求(従業員の給与+交通費
②弊社が従業員に給与を支給
の流れで給与支給する想定です。

そこで表題の件なのですが、
社会保険料労災保険料等、会社負担の保険料があるかと思います。
この会社負担の保険料を、出向先に請求するか否か、知見が浅く迷っています。
-------
・①で出向先に請求する(出向先が負担する)
・①で出向先に請求しない(弊社(出向元)が負担する)
-------
上記のどちらが一般的でしょうか?

恐れ入りますが、ご教示の程何卒宜しくお願い致します。

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Re: 従業員の出向による各種保険料の負担について

著者Srspecialistさん

2025年11月05日 19:18

> お世話になります。
>
> 弊社の従業員1名が出向します。
> ※弊社(出向元)の株主出向先の株主は同一です。
>
> ①弊社が出向先に出向費を請求(従業員の給与+交通費
> ②弊社が従業員に給与を支給
> の流れで給与支給する想定です。
>
> そこで表題の件なのですが、
> 社会保険料労災保険料等、会社負担の保険料があるかと思います。
> この会社負担の保険料を、出向先に請求するか否か、知見が浅く迷っています。
> -------
> ・①で出向先に請求する(出向先が負担する)
> ・①で出向先に請求しない(弊社(出向元)が負担する)
> -------
> 上記のどちらが一般的でしょうか?
>
> 恐れ入りますが、ご教示の程何卒宜しくお願い致します。

一般的には、会社負担の社会保険料労災保険料も含めて出向費として出向先に請求するケースが多いです。ただし、契約内容やグループ方針によって異なるため、明確な取り決めが重要です。

以下に、在籍出向における保険料負担の考え方と実務上の対応について詳しく整理します。

在籍出向保険料負担の基本

社会保険健康保険厚生年金
給与支給元(出向元)が負担します。
出向元が従業員に給与を支給するため、社会保険料の会社負担分も出向元が納付義務を持ちます。

雇用保険
給与支給元が負担します。
出向元が給与を支給する場合、雇用保険料出向元が負担します。

労災保険
実際の業務指揮命令を行う出向先が負担するのが原則です。
出向者が出向先の業務に従事するため、安全配慮義務を持つ出向先が労災保険料を負担するのが妥当とされています。

実務上の注意点

出向契約書に明記することが重要です。
出向費に含める項目(社会保険料労災保険料など)を明記することで、後々のトラブルを防げます。
特に労災保険料は、実務上の責任所在にも関わるため、明確にしておく必要があります。

請求額の算定方法も合意しておくべきです。
実際の保険料額に基づくか、定額で請求するかなど、出向先との調整が必要です。

まとめ

社会保険料(会社負担分)や労災保険料は、出向費に含めて出向先に請求するのが一般的です。
ただし、グループ内出向株主が同一の場合は、内部調整や方針によって異なることもあります。
出向契約書で明確に取り決めることが最も重要です。


Re: 従業員の出向による各種保険料の負担について

著者たなかなかさん

2025年11月07日 11:53

> > お世話になります。
> >
> > 弊社の従業員1名が出向します。
> > ※弊社(出向元)の株主出向先の株主は同一です。
> >
> > ①弊社が出向先に出向費を請求(従業員の給与+交通費
> > ②弊社が従業員に給与を支給
> > の流れで給与支給する想定です。
> >
> > そこで表題の件なのですが、
> > 社会保険料労災保険料等、会社負担の保険料があるかと思います。
> > この会社負担の保険料を、出向先に請求するか否か、知見が浅く迷っています。
> > -------
> > ・①で出向先に請求する(出向先が負担する)
> > ・①で出向先に請求しない(弊社(出向元)が負担する)
> > -------
> > 上記のどちらが一般的でしょうか?
> >
> > 恐れ入りますが、ご教示の程何卒宜しくお願い致します。
>
> 一般的には、会社負担の社会保険料労災保険料も含めて出向費として出向先に請求するケースが多いです。ただし、契約内容やグループ方針によって異なるため、明確な取り決めが重要です。
>
> 以下に、在籍出向における保険料負担の考え方と実務上の対応について詳しく整理します。
>
> 在籍出向保険料負担の基本
>
> 社会保険健康保険厚生年金
> 給与支給元(出向元)が負担します。
> 出向元が従業員に給与を支給するため、社会保険料の会社負担分も出向元が納付義務を持ちます。
>
> 雇用保険
> 給与支給元が負担します。
> 出向元が給与を支給する場合、雇用保険料出向元が負担します。
>
> 労災保険
> 実際の業務指揮命令を行う出向先が負担するのが原則です。
> 出向者が出向先の業務に従事するため、安全配慮義務を持つ出向先が労災保険料を負担するのが妥当とされています。
>
> 実務上の注意点
>
> 出向契約書に明記することが重要です。
> 出向費に含める項目(社会保険料労災保険料など)を明記することで、後々のトラブルを防げます。
> 特に労災保険料は、実務上の責任所在にも関わるため、明確にしておく必要があります。
>
> 請求額の算定方法も合意しておくべきです。
> 実際の保険料額に基づくか、定額で請求するかなど、出向先との調整が必要です。
>
> まとめ
>
> 社会保険料(会社負担分)や労災保険料は、出向費に含めて出向先に請求するのが一般的です。
> ただし、グループ内出向株主が同一の場合は、内部調整や方針によって異なることもあります。
> 出向契約書で明確に取り決めることが最も重要です。
>
>
>

細かくご回答いただきありがとうございます。
注意点はあるものの、先方との契約次第で 会社負担の各種保険料すべて出向費として請求して問題ないのですね、、!

ご教示いただいた内容を参考にし、社内検討させていただきます!
ありがとうございました!

Re: 従業員の出向による各種保険料の負担について

著者いつかいりさん

2025年11月08日 04:48

横から失礼します。

> 労災保険料は、出向費に含めて出向先に請求するのが一般的です。

最終「負担」と国等への「納付」が混用されているようです。

質問者さんは出向元として、出向費用出向出向先どちらが最終負担するは、出向元と出向先との契約によるとして、

労災保険料は出向元でなく出向先が国に「納付」します。出向先が最終負担するのであれば、納付していない出向元が出向先への労災保険料請求はないです。

ただし出向元が本人へ支払う賃金額と出向先負担賃金の相違に対する調整は別途契約で明確にしておく必要はあるでしょう。

Re: 従業員の出向による各種保険料の負担について

著者たなかなかさん

2025年11月12日 11:04

> 横から失礼します。
>
> > 労災保険料は、出向費に含めて出向先に請求するのが一般的です。
>
> 最終「負担」と国等への「納付」が混用されているようです。
>
> 質問者さんは出向元として、出向費用出向出向先どちらが最終負担するは、出向元と出向先との契約によるとして、
>
> 労災保険料は出向元でなく出向先が国に「納付」します。出向先が最終負担するのであれば、納付していない出向元が出向先への労災保険料請求はないです。
>
> ただし出向元が本人へ支払う賃金額と出向先負担賃金の相違に対する調整は別途契約で明確にしておく必要はあるでしょう。
>
>
ご回答ありがとうございます!
また、返信遅くなり申し訳ありません。

契約次第ではありますが、
社会保険料雇用保険料出向先に請求し、出向元が納付可
労災保険料→出向先が納付(出向者は出向先の労災保険が適用されるため、出向元から出向先に請求はしない)
ということだと理解いたしました。

ご教示いただきありがとうございます。
大変助かりました。

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