相談の広場
お世話になっております。
土日祝日を所定休日とする従業員がおります。
弊社では、法定外の特別休暇として「お盆休暇を3日間(有給扱い)」設けており、労働条件通知書には「お盆休暇3日」と記載しております。
今期のお盆休暇については、3日のうち1日が平日、2日が土日に該当する日程となりました。
これに対し、当該従業員より、「土日祝日は雇用契約上の所定休日であるため、
お盆休暇が土日と重複している分については、平日に振替を行わないと契約違反に当たるのではないか」との指摘を受けました。
なお、失念していた点として、面接時において、土日祝と特別休暇が重複した場合の取扱いについての説明は行っておらず、賃金規程・就業規則等にも、その振替の有無に関する定めは設けておりません。
結果として、今回は従業員との協議の上、振替休日を付与する対応を行いました。
つきましては、今後の運用を検討するにあたり、
①法定外の特別休暇(お盆休暇等)が所定休日(土日祝日)と重複した場合、会社として平日に振替休日を付与する法的義務があるのか、
②労働条件通知書に「特別休暇○日」とのみ記載されている場合に、振替を行わない運用は許容されるのかについて、ご教示いただけますと幸いです。
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特別休暇の設定次第です。
今回のケースでいえば、特別休暇として、お盆休暇を3日間設けていると読めます。
そうするとそれ以外の規定がなければ、お盆の時期に3日間の特別休暇を使用できるとしか読めません。
そして、お盆の時期について、おおよその時期(8月2週目くらい)については共通の認識があるでしょうが、細かい日取りについてまで同意があるとは思えません。
そうすると、規定だけをみれば、「だいたい8月の2週目くらいに、3日間の特別休暇が使える」ということになり、その時期の所定労働日に3日間休める、という認識になると思います。
これが、「8月〇日から8月〇日の間の所定労働日について、3日まで特別休暇を取得することができる。」というような規定だったら、振替を行う必要はありません。
こんばんは。
特別休暇、ですからね。
その規定によることになろうかと考えます。
特別休暇が労働者の休日とかなさった場合に、別の労働日に休暇を与える(振替休日制度)としてるのであれば、与える必要はあるでしょうが、そうでないのであれば与える必要性はなかったかなと個人的には考えます。
ただ、今回与えてしまったのであれば、これが貴社のルール(慣例)として今後すべての労働者に対して同様の対応が必要でしょう。
極論すれば、週1日の契約をしている労働者がその日が休日であれば、3日の労働日に有給の特別休暇を与えると貴社は決めたことになりますけど、大丈夫でしょうかね。
なお、慣例を破るのであれば、問題なきよう、現在は今回行った対応をするが今後はこうしたいという、労働者にやや不利益な変更になることを十分に周知したうえで合意を得ることが望ましいと考えます。
(こそっとやると、前例があることがバレたときにトラブルにしかならないでしょう)
> お世話になっております。
>
> 土日祝日を所定休日とする従業員がおります。
> 弊社では、法定外の特別休暇として「お盆休暇を3日間(有給扱い)」設けており、労働条件通知書には「お盆休暇3日」と記載しております。
> 今期のお盆休暇については、3日のうち1日が平日、2日が土日に該当する日程となりました。
> これに対し、当該従業員より、「土日祝日は雇用契約上の所定休日であるため、
> お盆休暇が土日と重複している分については、平日に振替を行わないと契約違反に当たるのではないか」との指摘を受けました。
>
> なお、失念していた点として、面接時において、土日祝と特別休暇が重複した場合の取扱いについての説明は行っておらず、賃金規程・就業規則等にも、その振替の有無に関する定めは設けておりません。
> 結果として、今回は従業員との協議の上、振替休日を付与する対応を行いました。
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> つきましては、今後の運用を検討するにあたり、
> ①法定外の特別休暇(お盆休暇等)が所定休日(土日祝日)と重複した場合、会社として平日に振替休日を付与する法的義務があるのか、
> ②労働条件通知書に「特別休暇○日」とのみ記載されている場合に、振替を行わない運用は許容されるのかについて、ご教示いただけますと幸いです。
ご教示いただき、ありがとうございます。
再度質問させてください。
「8月〇日から8月〇日の間の所定労働日について、3日の特別休暇を取得することができる。」
上記部分につきまして、つまり「8/14-8/16の3日間を特別休暇とする」という風に定めた場合、土日祝にあたっても振替の必要性がないという認識で問題ないでしょうか?
> 特別休暇の設定次第です。
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> 今回のケースでいえば、特別休暇として、お盆休暇を3日間設けていると読めます。
> そうするとそれ以外の規定がなければ、お盆の時期に3日間の特別休暇を使用できるとしか読めません。
>
> そして、お盆の時期について、おおよその時期(8月2週目くらい)については共通の認識があるでしょうが、細かい日取りについてまで同意があるとは思えません。
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> そうすると、規定だけをみれば、「だいたい8月の2週目くらいに、3日間の特別休暇が使える」ということになり、その時期の所定労働日に3日間休める、という認識になると思います。
>
> これが、「8月〇日から8月〇日の間の所定労働日について、3日の特別休暇を取得することができる。」というような規定だったら、振替を行う必要はありません。
こんばんは。
ご教示いただきありがとうございます。
やはり規定がないのがよくなかったですね。
実は初めて賃金規定の作成を行ったものですから、経験が浅く、規定の抜けが出てしまいました。
「極論すれば、週1日の契約をしている労働者がその日が休日であれば、3日の労働日に有給の特別休暇を与えると貴社は決めたことにな
りますけど、大丈夫でしょうかね。」
こちらの点で質問させていただきたいのですが、「8月13日から8月15日をお盆休暇とする。」と定め直せば振替は不要になると考えられますか?
振替については今回初めてであったため、今後は規定に盛り込み、全従業員同意のもと変更させてもらうと思っております。
> こんばんは。
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> 特別休暇、ですからね。
> その規定によることになろうかと考えます。
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> 特別休暇が労働者の休日とかなさった場合に、別の労働日に休暇を与える(振替休日制度)としてるのであれば、与える必要はあるでしょうが、そうでないのであれば与える必要性はなかったかなと個人的には考えます。
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> ただ、今回与えてしまったのであれば、これが貴社のルール(慣例)として今後すべての労働者に対して同様の対応が必要でしょう。
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> 極論すれば、週1日の契約をしている労働者がその日が休日であれば、3日の労働日に有給の特別休暇を与えると貴社は決めたことになりますけど、大丈夫でしょうかね。
>
> なお、慣例を破るのであれば、問題なきよう、現在は今回行った対応をするが今後はこうしたいという、労働者にやや不利益な変更になることを十分に周知したうえで合意を得ることが望ましいと考えます。
> (こそっとやると、前例があることがバレたときにトラブルにしかならないでしょう)
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> > お世話になっております。
> >
> > 土日祝日を所定休日とする従業員がおります。
> > 弊社では、法定外の特別休暇として「お盆休暇を3日間(有給扱い)」設けており、労働条件通知書には「お盆休暇3日」と記載しております。
> > 今期のお盆休暇については、3日のうち1日が平日、2日が土日に該当する日程となりました。
> > これに対し、当該従業員より、「土日祝日は雇用契約上の所定休日であるため、
> > お盆休暇が土日と重複している分については、平日に振替を行わないと契約違反に当たるのではないか」との指摘を受けました。
> >
> > なお、失念していた点として、面接時において、土日祝と特別休暇が重複した場合の取扱いについての説明は行っておらず、賃金規程・就業規則等にも、その振替の有無に関する定めは設けておりません。
> > 結果として、今回は従業員との協議の上、振替休日を付与する対応を行いました。
> >
> > つきましては、今後の運用を検討するにあたり、
> > ①法定外の特別休暇(お盆休暇等)が所定休日(土日祝日)と重複した場合、会社として平日に振替休日を付与する法的義務があるのか、
> > ②労働条件通知書に「特別休暇○日」とのみ記載されている場合に、振替を行わない運用は許容されるのかについて、ご教示いただけますと幸いです。
所定休日を減らすリスク、また(貴社の規定によりますが)週に一回の法定休日の確実な取得が出来ない可能性を考慮すると、法定休日や所定休日と同日となった場合の特別休暇取得の権利をどうするか?を考えてもいいかもしれません。
>「極論すれば、週1日の契約をしている労働者がその日が休日であれば、3日の労働日に有給の特別休暇を与えると貴社は決めたことになりますけど、大丈夫でしょうかね。」
こちらの点で質問させていただきたいのですが、「8月13日から8月15日をお盆休暇とする。」と定め直せば振替は不要になると考えられますか?
振替については今回初めてであったため、今後は規定に盛り込み、全従業員同意のもと変更させてもらうと思っております。
> お世話になっております。
>
> 土日祝日を所定休日とする従業員がおります。
> 弊社では、法定外の特別休暇として「お盆休暇を3日間(有給扱い)」設けており、労働条件通知書には「お盆休暇3日」と記載しております。
> 今期のお盆休暇については、3日のうち1日が平日、2日が土日に該当する日程となりました。
> これに対し、当該従業員より、「土日祝日は雇用契約上の所定休日であるため、
> お盆休暇が土日と重複している分については、平日に振替を行わないと契約違反に当たるのではないか」との指摘を受けました。
>
> なお、失念していた点として、面接時において、土日祝と特別休暇が重複した場合の取扱いについての説明は行っておらず、賃金規程・就業規則等にも、その振替の有無に関する定めは設けておりません。
> 結果として、今回は従業員との協議の上、振替休日を付与する対応を行いました。
>
> つきましては、今後の運用を検討するにあたり、
> ①法定外の特別休暇(お盆休暇等)が所定休日(土日祝日)と重複した場合、会社として平日に振替休日を付与する法的義務があるのか、
> ②労働条件通知書に「特別休暇○日」とのみ記載されている場合に、振替を行わない運用は許容されるのかについて、ご教示いただけますと幸いです。
① 法定外の特別休暇が所定休日と重複した場合の法的義務
法定休暇(年次有給休暇など)ではないため、法律上の振替義務はありません。
労働基準法で義務づけられているのは「年次有給休暇」や「産前産後休業」など一部の休暇のみです。お盆休暇のような会社独自の休暇は「労使の取り決め」に基づく福利厚生的な制度です。
したがって、土日祝と重複した場合に「必ず平日に振替を与えなければならない」という法的義務はありません。
② 労働条件通知書に「特別休暇○日」とのみ記載されている場合
「お盆休暇3日」とだけ記載されていると、従業員は「毎年必ず3日間の休暇が取得できる」と期待する可能性があります。
実際に土日祝と重複して休暇が減ってしまうと、「契約違反ではないか」との誤解を招きやすいです。
法的には「振替不要」としても問題ありませんが、就業規則や労働条件通知書に「所定休日と重複した場合は振替しない」旨を明記しておくことが望ましいです。そうすれば、従業員との認識齟齬を防げます。
実務上の対応ポイント
ルールを明文化することが重要
→ 就業規則や労働条件通知書に「特別休暇は暦日で付与し、所定休日と重複した場合は振替しない」と記載する。
従業員への説明を丁寧に行うこと
→ 面接時や入社時に「お盆休暇は暦日で付与されるため、土日と重なる場合は振替しない」と説明しておく。
会社の方針次第で柔軟に運用可能
→ 福利厚生の一環として振替を認める運用も可能。従業員満足度を重視するなら振替付与を続ける選択もあり。
法定外の特別休暇が所定休日と重複しても、会社に振替義務はない。
ただし「特別休暇○日」とだけ記載すると誤解を招くため、振替の有無を就業規則や労働条件通知書に明記することが望ましい。
実務的には「振替しない」運用も許容されるが、従業員とのトラブル防止のためにルールを明確化することが重要。
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