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雇用保険の賃金支払基礎日数について

著者 くみみ さん

最終更新日:2026年05月13日 17:35

お世話になっております。
雇用保険賃金支払基礎日数の数え方について教えていただけないでしょうか。

日給月給者】
基礎日数 :25日
就業規則に欠勤1日につき25分の1を減額と記載あり)
全て出勤 :25日
欠勤の場合:25ー欠勤日数
(例:欠勤4日の場合は、25-4=21日)

休職の場合ですが、
休職の場合の給与計算が基本給÷就業予定日数x出勤日数となっています。
例)基本給20万
就業予定日数:22日
実際の出勤 :10日
休職    :12日
この場合は200,000÷22x10=90,900となります。

休職の場合、雇用保険の支払賃金日数は
基礎日数25-休職12=13日
⑵実際の出勤10日

⑴の13日、又は⑵の10日
どちらになるのでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。

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Re: 雇用保険の賃金支払基礎日数について

著者springfieldさん

2026年05月14日 08:45

> 雇用保険賃金支払基礎日数の数え方について教えていただけないでしょうか。
>
> 【日給月給者】
> 基礎日数 :25日
> (就業規則に欠勤1日につき25分の1を減額と記載あり)
> 全て出勤 :25日
> 欠勤の場合:25ー欠勤日数
> (例:欠勤4日の場合は、25-4=21日)
>
> 休職の場合ですが、
> 休職の場合の給与計算が基本給÷就業予定日数x出勤日数となっています。
> 例)基本給20万
> 就業予定日数:22日
> 実際の出勤 :10日
> 休職    :12日
> この場合は200,000÷22x10=90,900となります。
>
> 休職の場合、雇用保険の支払賃金日数は
> ⑴基礎日数25-休職12=13日
> ⑵実際の出勤10日
>
> ⑴の13日、又は⑵の10日
> どちらになるのでしょうか。
>


こんにちは

御社の賃金規定からすると、⑵の10日 とすることが妥当だと思います。

明確な根拠はありませんが、当該休職者の当該期間については、“25日”という要素は存在しないのではないでしょうか。

御社の賃金算定方法は、
・通常の欠勤の場合は、給与月額からの減額方式
休職の場合は、出勤日数に応じた積上げ方式(日給制に近い) と理解できます。

Re: 雇用保険の賃金支払基礎日数について

著者Srspecialistさん

2026年05月14日 09:34

> お世話になっております。
> 雇用保険賃金支払基礎日数の数え方について教えていただけないでしょうか。
>
> 【日給月給者】
> 基礎日数 :25日
> (就業規則に欠勤1日につき25分の1を減額と記載あり)
> 全て出勤 :25日
> 欠勤の場合:25ー欠勤日数
> (例:欠勤4日の場合は、25-4=21日)
>
> 休職の場合ですが、
> 休職の場合の給与計算が基本給÷就業予定日数x出勤日数となっています。
> 例)基本給20万
> 就業予定日数:22日
> 実際の出勤 :10日
> 休職    :12日
> この場合は200,000÷22x10=90,900となります。
>
> 休職の場合、雇用保険の支払賃金日数は
> ⑴基礎日数25-休職12=13日
> ⑵実際の出勤10日
>
> ⑴の13日、又は⑵の10日
> どちらになるのでしょうか。
>
> ご教授いただければ幸いです。
>

今回のケース(休職賃金が発生しない日がある場合)における雇用保険の「賃金支払基礎日数」は、⑵の 実際に賃金支払の基礎となった日数=10日 になります。
理由は、休職日は賃金支払の基礎となっていないため、賃金支払基礎日数に算入できないためです。


1. 法的定義(雇用保険法通達
賃金支払基礎日数とは
厚生労働省の通達雇用保険業務取扱要領)では、次のように定義されています

賃金支払の基礎となった日数」であり、
現実に労働した日である必要はない。
有給休暇休業手当の対象日など、賃金が支払われる日は算入する。

つまり、
出勤した日 → 賃金が発生 → 算入
有給休暇賃金が発生 → 算入
休業手当(労基法26条) → 賃金が発生 → 算入
休職(無給) → 賃金が発生しない → 算入しない

2. 日給月給制基礎日数の考え方
会社は
「欠勤1日につき25分の1控除」=基礎日数25日
という日給月給制です。

日給月給制の場合、通達では次のように扱います

月給所定労働日数で割って欠勤控除する方式の場合、
賃金支払基礎日数=その月の所定労働日数欠勤控除日数

しかしこれは「欠勤控除賃金が発生しない日」を引くという意味であり、
休職(無給)も同じく賃金が発生しないため 控除すべき日 に該当します。

3. ケースへの当てはめ

前提
基礎日数:25日(就業規則で固定)
出勤:10日(賃金発生)
休職:12日(賃金なし)
欠勤:0日(今回の例では欠勤扱いなし)

賃金支払基礎日数に算入できるのは?
賃金が支払われた日だけ

したがって、

●結論
賃金支払基礎日数=10日

4. なぜ「25 − 12 = 13日」ではないのか?
「25 − 休職12日 = 13日」という考え方は、
休職も欠勤と同じ扱いで控除する というロジックですが、
雇用保険賃金支払基礎日数賃金が発生した日数 を数える制度です。

休職は「賃金が発生しない日」なので、
控除後の賃金に対応する日数=実際に賃金が発生した日数(10日)
が正しい扱いになります。

5. 実務上の注意点
賃金支払基礎日数が 11 日未満の月は「被保険者期間」に算入されない
雇用保険被保険者期間は、

賃金支払基礎日数が 11日以上 の月だけを1ヶ月としてカウント

今回の例では 10日 なので、
その月は 被保険者期間に算入されません。

6. 最終結論
今回のケースの雇用保険賃金支払基礎日数」は

⑵ 実際の出勤日数=10日

理由:
休職日は賃金が支払われていない
賃金支払基礎日数は「賃金が発生した日数」
通達(業務取扱要領)でも無給日は算入不可と明記

Re: 雇用保険の賃金支払基礎日数について

著者くみみさん

2026年05月14日 12:28

> > 雇用保険賃金支払基礎日数の数え方について教えていただけないでしょうか。
> >
> > 【日給月給者】
> > 基礎日数 :25日
> > (就業規則に欠勤1日につき25分の1を減額と記載あり)
> > 全て出勤 :25日
> > 欠勤の場合:25ー欠勤日数
> > (例:欠勤4日の場合は、25-4=21日)
> >
> > 休職の場合ですが、
> > 休職の場合の給与計算が基本給÷就業予定日数x出勤日数となっています。
> > 例)基本給20万
> > 就業予定日数:22日
> > 実際の出勤 :10日
> > 休職    :12日
> > この場合は200,000÷22x10=90,900となります。
> >
> > 休職の場合、雇用保険の支払賃金日数は
> > ⑴基礎日数25-休職12=13日
> > ⑵実際の出勤10日
> >
> > ⑴の13日、又は⑵の10日
> > どちらになるのでしょうか。
> >
>
>
> こんにちは
>
> 御社の賃金規定からすると、⑵の10日 とすることが妥当だと思います。
>
> 明確な根拠はありませんが、当該休職者の当該期間については、“25日”という要素は存在しないのではないでしょうか。
>
> 御社の賃金算定方法は、
> ・通常の欠勤の場合は、給与月額からの減額方式
> ・休職の場合は、出勤日数に応じた積上げ方式(日給制に近い) と理解できます。
>

springfield様

お世話になっております。
私も⑵の10日のような気がしていましたが、引継ぎにて⑴の考え方で引き継いでいましたので再度社内で確認するよういたします。
ご回答いただきありがとうございました。

Re: 雇用保険の賃金支払基礎日数について

著者くみみさん

2026年05月14日 12:35

> > お世話になっております。
> > 雇用保険賃金支払基礎日数の数え方について教えていただけないでしょうか。
> >
> > 【日給月給者】
> > 基礎日数 :25日
> > (就業規則に欠勤1日につき25分の1を減額と記載あり)
> > 全て出勤 :25日
> > 欠勤の場合:25ー欠勤日数
> > (例:欠勤4日の場合は、25-4=21日)
> >
> > 休職の場合ですが、
> > 休職の場合の給与計算が基本給÷就業予定日数x出勤日数となっています。
> > 例)基本給20万
> > 就業予定日数:22日
> > 実際の出勤 :10日
> > 休職    :12日
> > この場合は200,000÷22x10=90,900となります。
> >
> > 休職の場合、雇用保険の支払賃金日数は
> > ⑴基礎日数25-休職12=13日
> > ⑵実際の出勤10日
> >
> > ⑴の13日、又は⑵の10日
> > どちらになるのでしょうか。
> >
> > ご教授いただければ幸いです。
> >
>
> 今回のケース(休職賃金が発生しない日がある場合)における雇用保険の「賃金支払基礎日数」は、⑵の 実際に賃金支払の基礎となった日数=10日 になります。
> 理由は、休職日は賃金支払の基礎となっていないため、賃金支払基礎日数に算入できないためです。
>
>
> 1. 法的定義(雇用保険法通達
> ●賃金支払基礎日数とは
> 厚生労働省の通達雇用保険業務取扱要領)では、次のように定義されています
>
> 「賃金支払の基礎となった日数」であり、
> 現実に労働した日である必要はない。
> 有給休暇休業手当の対象日など、賃金が支払われる日は算入する。
>
> つまり、
> 出勤した日 → 賃金が発生 → 算入
> 有給休暇賃金が発生 → 算入
> 休業手当(労基法26条) → 賃金が発生 → 算入
> 休職(無給) → 賃金が発生しない → 算入しない
>
> 2. 日給月給制基礎日数の考え方
> 会社は
> 「欠勤1日につき25分の1控除」=基礎日数25日
> という日給月給制です。
>
> 日給月給制の場合、通達では次のように扱います
>
> 月給所定労働日数で割って欠勤控除する方式の場合、
> 賃金支払基礎日数=その月の所定労働日数欠勤控除日数
>
> しかしこれは「欠勤控除賃金が発生しない日」を引くという意味であり、
> 休職(無給)も同じく賃金が発生しないため 控除すべき日 に該当します。
>
> 3. ケースへの当てはめ
>
> 前提
> 基礎日数:25日(就業規則で固定)
> 出勤:10日(賃金発生)
> 休職:12日(賃金なし)
> 欠勤:0日(今回の例では欠勤扱いなし)
>
> 賃金支払基礎日数に算入できるのは?
> → 賃金が支払われた日だけ
>
> したがって、
>
> ●結論
> 賃金支払基礎日数=10日
>
> 4. なぜ「25 − 12 = 13日」ではないのか?
> 「25 − 休職12日 = 13日」という考え方は、
> 休職も欠勤と同じ扱いで控除する というロジックですが、
> 雇用保険賃金支払基礎日数賃金が発生した日数 を数える制度です。
>
> 休職は「賃金が発生しない日」なので、
> 控除後の賃金に対応する日数=実際に賃金が発生した日数(10日)
> が正しい扱いになります。
>
> 5. 実務上の注意点
> ●賃金支払基礎日数が 11 日未満の月は「被保険者期間」に算入されない
> 雇用保険被保険者期間は、
>
> 賃金支払基礎日数が 11日以上 の月だけを1ヶ月としてカウント
>
> 今回の例では 10日 なので、
> その月は 被保険者期間に算入されません。
>
> 6. 最終結論
> 今回のケースの雇用保険賃金支払基礎日数」は
>
> ⑵ 実際の出勤日数=10日
>
> 理由:
> 休職日は賃金が支払われていない
> 賃金支払基礎日数は「賃金が発生した日数」
> 通達(業務取扱要領)でも無給日は算入不可と明記
>
>
Srspecialist様

お世話になっております。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
欠勤と休職は同じ給与無でも扱いが違うのですね。
12日になるか10日になるかで被保険者期間が算入されるかされないかで違ってきますので、気になっていました。
勉強になりました。ありがとうござます。

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