相談の広場
中小企業で経理総務を担当しております。
まだ、総務(社会保険、労働保険等)に関しては不慣れでわからないことばかりです。教えて頂きたく投稿いたします。
オンライン勤務の者がおり、雇用契約書において
週32時間(週4日相当)を週に自由に振り分けて就労可能なフレックスフリータイムとしており、週40時間超える場合は残業代を支給するの旨 表記されています。
この場合、36協定申請の必要はありますか?
また、このフレックス制の就業の場合、労働基準局へ申請する必要のあるものがありますか?
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こんにちは。
フレックスタイム制であっても、週40時間を超える労働を行うのであれば、三六協定せずに時間外労働をさせることはできないです。
なので週32時間の契約であっても週40時間を超える可能性があるのであれば、三六協定を締結されることが望ましいでしょう。
> 中小企業で経理総務を担当しております。
> まだ、総務(社会保険、労働保険等)に関しては不慣れでわからないことばかりです。教えて頂きたく投稿いたします。
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> オンライン勤務の者がおり、雇用契約書において
> 週32時間(週4日相当)を週に自由に振り分けて就労可能なフレックスフリータイムとしており、週40時間超える場合は残業代を支給するの旨 表記されています。
> この場合、36協定申請の必要はありますか?
> また、このフレックス制の就業の場合、労働基準局へ申請する必要のあるものがありますか?
ありがとうございます。
可能性があるので36協定を締結します。
> こんにちは。
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> フレックスタイム制であっても、週40時間を超える労働を行うのであれば、三六協定せずに時間外労働をさせることはできないです。
> なので週32時間の契約であっても週40時間を超える可能性があるのであれば、三六協定を締結されることが望ましいでしょう。
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> > 中小企業で経理総務を担当しております。
> > まだ、総務(社会保険、労働保険等)に関しては不慣れでわからないことばかりです。教えて頂きたく投稿いたします。
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> > オンライン勤務の者がおり、雇用契約書において
> > 週32時間(週4日相当)を週に自由に振り分けて就労可能なフレックスフリータイムとしており、週40時間超える場合は残業代を支給するの旨 表記されています。
> > この場合、36協定申請の必要はありますか?
> > また、このフレックス制の就業の場合、労働基準局へ申請する必要のあるものがありますか?
ありがとうございます。
可能性があるので36協定を締結します。
> こんにちは。
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> フレックスタイム制であっても、週40時間を超える労働を行うのであれば、三六協定せずに時間外労働をさせることはできないです。
> なので週32時間の契約であっても週40時間を超える可能性があるのであれば、三六協定を締結されることが望ましいでしょう。
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> > 中小企業で経理総務を担当しております。
> > まだ、総務(社会保険、労働保険等)に関しては不慣れでわからないことばかりです。教えて頂きたく投稿いたします。
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> > オンライン勤務の者がおり、雇用契約書において
> > 週32時間(週4日相当)を週に自由に振り分けて就労可能なフレックスフリータイムとしており、週40時間超える場合は残業代を支給するの旨 表記されています。
> > この場合、36協定申請の必要はありますか?
> > また、このフレックス制の就業の場合、労働基準局へ申請する必要のあるものがありますか?
> 中小企業で経理総務を担当しております。
> まだ、総務(社会保険、労働保険等)に関しては不慣れでわからないことばかりです。教えて頂きたく投稿いたします。
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> オンライン勤務の者がおり、雇用契約書において
> 週32時間(週4日相当)を週に自由に振り分けて就労可能なフレックスフリータイムとしており、週40時間超える場合は残業代を支給するの旨 表記されています。
> この場合、36協定申請の必要はありますか?
> また、このフレックス制の就業の場合、労働基準局へ申請する必要のあるものがありますか?
こんにちは、回答するに周辺情報がぬけています。
フレックスタイム制ということですが、36協定同様に労使協定結んでのフレックスタイム制でしょうか。その場合、清算期間を週を単位にしているのでしょうか。
こちらの回答先にすると、清算期間が月を超え(3カ月まで)る場合には、協定締結したことを労働基準監督署に届け出する必要があります。
> いつかいりさん 回答ありがとうございます。
>
> > こんにちは、回答するに周辺情報がぬけています。
>
> > フレックスタイム制ということですが、36協定同様に労使協定結んでのフレックスタイム制でしょうか。
>
> 労使協定について上司に確認します。
> 調べてみましたが、必ず労使協定は結ばないといけないのですね?
>
>
> > その場合、清算期間を週を単位にしているのでしょうか。
>
> 清算期間は、1週間です。
> 月を超え(3カ月まで)る場合は届け出が必要とのことで
> 1週間の場合は、届け出の必要ないとの判断でよろしいでしょうか?
>
> 調べてみましたが、必ず労使協定は結ばないといけないのですね?
フレックスタイム制も、正規のフレックスにするなら協定必要です。そうでなくお書きの週のみならず日8時間超えたところからも時間外労働として、法定の割増率以上の時間外割増賃金支払うのであれば協定不要です。あとは就業規則にその旨と出退自在とすればいいのです。
届け出は、正規のフレックスタイム制で清算期間を1カ月以下とする場合は不要、1カ月を超え3カ月までのフレックスタイム制を協定したなら労基署に届け出要します(労基法32条の3第4項)。
いつかいりさん 回答ありがとうございます。
すみません、ほんとに経験不足で調べても理解できないことばかりでこちらを頼っている次第です。
上記のお返事も、理解できないので再度質問させてください。
>週のみならず日8時間超えたところからも時間外労働として、法定の割増率以上の時間外割増賃金支払うのであれば協定不要です。
質問の該当者は、パート勤務で時間給で給与がでています。
フレックス制にしたのは、該当者が在宅勤務になったので、仕事の時間範囲を
自由に設定していいという配慮からの考えで、
勤務時間を自由に設定できるのがフレックス制だと理解しておりましたが、
違っておりますか?
>就業規則にその旨と出退自在とすればいいのです。
というのは、
就業規則に勤務時間は、自由設定 週40時間を超えた場合は時間外割増賃金を支払と明記されていれば、フレックス制を選択しなくてもいいとうことでしょうか?
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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