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みなし賃金とは・・・

最終更新日:2007年09月07日 16:00

高年齢継続給付の申請のとき傷病にて欠勤している者がおり、みなし賃金算定されます。とのことでした。

そこで質問なんですが、「みなし賃金」には交通費は入るのでしょうか?

交通費が全額非課税の場合でも、社会保険算定基礎のようにみなし賃金に入れなければならないのでしょうか?

再雇用継続で働いている者の毎月の給与は、基本給残業代交通費の支給になります。
残業代みなし賃金に入らないのはわかるのですが・・・

ハローワークに確認中ですが、まだ回答がないので質問させていただきました。

よろしくお願いします。

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Re: みなし賃金とは・・・

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年09月08日 10:29

高年齢継続給付金では、支給対象月に支払われた賃金が低下した理由が、被保険者本人や事業主に責任がある場合であったり、他の社会保険により保障がなされるのが適切である場合など、雇用保険により給付がなされることが適切でない場合には、低下した部分も支払われたものとみなして賃金の低下があるか否か判断します。したがって支給対象月に支払われた賃金額に減額部分を加算して、みなし賃金算定します。
お尋ねの交通費について課税非課税関係なく雇用保険における賃金の範囲(賃金、給与、手当その他名称のいかんを問わず、①労働の対償として、②事業主が労働者に支払うものはすべて賃金となる)に含まれています。

Re: みなし賃金とは・・・

お尋ねの交通費について課税非課税関係なく雇用保険における賃金の範囲(賃金、給与、手当その他名称のいかんを問わず、①労働の対償として、②事業主が労働者に支払うものはすべて賃金となる)に含まれています



勝田労務管理事務所 様


こんにちは。

わかりやすく説明していただいてよく理解することができました。

ありがとうございました。

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