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パート社員の有休付与の際の産休期間の扱いについて

著者 こまち44 さん

最終更新日:2007年09月08日 23:14

産休取得後、パート社員が職場復帰した場合の有休付与の際、現在は産休期間の労働を産休取得前6ヶ月の平均を取り、労働があったものとして比例付与していますが、この期間の労働を全く無しとして計算した場合、法的に問題は無いのでしょうか。
また、上記が問題ない場合、「産休取得期間分、付与月を先送りして1年間の労働時間を付与の基準とする」と「産休期間労働時間は無しとし、付与月を動かさず、有休日数を少なく算出する」はどちらでも法的に問題は無いのでしょうか。

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こまち44さんへ

著者Mariaさん

2007年09月09日 15:21

> 産休取得後、パート社員が職場復帰した場合の有休付与の際、現在は産休期間の労働を産休取得前6ヶ月の平均を取り、労働があったものとして比例付与していますが、この期間の労働を全く無しとして計算した場合、法的に問題は無いのでしょうか。
> また、上記が問題ない場合、「産休取得期間分、付与月を先送りして1年間の労働時間を付与の基準とする」と「産休期間労働時間は無しとし、付与月を動かさず、有休日数を少なく算出する」はどちらでも法的に問題は無いのでしょうか。

現在の処理では、産休期間出勤率を産休取得前6ヶ月と同じと見なしているということは、
たとえば、産休取得前6ヶ月の出勤率が7割であれば、産休期間出勤率も7割として計算しているわけですよね?
年次有給休暇の付与に関しては、産休期間はすべて出勤したもの(出勤率100%)として取り扱わなくてはなりませんので、
上記は現在の処理も含め、すべて違法な取り扱いとなります。
付与日の先送り、産休取得を理由とした付与日数の減日もできません。
パート勤務とのことですので、本来の所定労務日は週数日とかでしょうから、
産休取得期間内で本来の所定労務日に当たる日をすべて勤務したものとして算出し、本来付与するべき日に付与すればよろしいかと思います。
以下の条文をご参照ください。

労働基準法 第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

Maria様

著者こまち44さん

2007年09月09日 21:02

詳細な回答をいただき、ありがとうございました。
ひとつ記入し忘れてしまったのですが、当社の場合、固定時間勤務者とFlex時間勤務者がおります。
固定時間の場合は出勤率100%となるとのことですが、Flex時間勤務者の場合は1ヶ月32時間を下限120時間を上限としての勤務となっております。
この場合の出勤率の算出はどのようにしたらいいかご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

こまち44さんへ

著者Mariaさん

2007年09月10日 04:04

> 詳細な回答をいただき、ありがとうございました。
> ひとつ記入し忘れてしまったのですが、当社の場合、固定時間勤務者とFlex時間勤務者がおります。
> 固定時間の場合は出勤率100%となるとのことですが、Flex時間勤務者の場合は1ヶ月32時間を下限120時間を上限としての勤務となっております。
> この場合の出勤率の算出はどのようにしたらいいかご教示いただけますでしょうか。
> よろしくお願いいたします。

私は「固定時間の場合」とは限定してませんが・・・。
現在、御社では時間によって出勤率算定しているのですか?
もしそうであれば、それ自体が間違った取り扱いです。
産休うんぬん以前の問題になります。

年休の付与日数は労働日数で算定するものです。
具体的に言うと、「出勤率=実労働日数÷その人の所定労働日数」となります。
1日の勤務時間が4時間だろうが、8時間だろうが、どちらも同じ1労働日ですよ。
月曜日は4時間、水曜日は8時間、金曜日は6時間というような勤務をされていたとしても、それぞれ1労働日と数えます。
この原則を踏まえて考えれば、固定時間かフレックスかということは、
年休の付与日数の算定にはまったく無関係であることがおわかりいただけると思うんですが。

Maria様

著者こまち44さん

2007年09月10日 04:43

非常に具体的で、よくわかりました。
回答ありがとうございました。

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