相談の広場
いつもお世話になってます。
今回労災があり、事故当日に早退して病院で治療を受けてもらいました。翌日は痛みがあるので様子を見る為に休みたいということで当初2日目は欠勤扱いにしました。(3日目以降は通常通り出勤)
後日本人から100%給与欲しいし、欠勤になると昇格等の査定にも響くから有給にして下さいという申出がありましたので、2日目の欠勤を有給扱いとして処理しました。(この扱いについては本人からの申出だったら有給扱いOKと労基署に問い合わせました)
この場合有給だから給与は支給するが、実際に仕事を休んでいるのだから休業1日として労働者死傷病報告を提出しなければいけないのでしょうか?
もう一つ質問ですが、「24号様式の労働者死傷病報告」は休業が1~3日の時に作成するものだから、事故当日に早退したが、翌日からは通常出勤した場合は、<事故当日は早退であって休業ではない>ので作成しなくてもよいということでしょうか?(今まで提出しなくてもよいと勝手に認識し提出していなかったので…)
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> 今回労災があり、事故当日に早退して病院で治療を受けてもらいました。翌日は痛みがあるので様子を見る為に休みたいということで当初2日目は欠勤扱いにしました。(3日目以降は通常通り出勤)
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> 後日本人から100%給与欲しいし、欠勤になると昇格等の査定にも響くから有給にして下さいという申出がありましたので、2日目の欠勤を有給扱いとして処理しました。(この扱いについては本人からの申出だったら有給扱いOKと労基署に問い合わせました)
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> この場合有給だから給与は支給するが、実際に仕事を休んでいるのだから休業1日として労働者死傷病報告を提出しなければいけないのでしょうか?
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> もう一つ質問ですが、「24号様式の労働者死傷病報告」は休業が1~3日の時に作成するものだから、事故当日に早退したが、翌日からは通常出勤した場合は、<事故当日は早退であって休業ではない>ので作成しなくてもよいということでしょうか?(今まで提出しなくてもよいと勝手に認識し提出していなかったので…)
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
昨今の労務管理体制については、契約社員制度、パートアルバイト制度、派遣社員制度など、その労務確認については、労働基準法及び労働安全衛生法により厳しく管理をを行うことが求められております。
労働基準法の第75条に「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合には治療費や休業補償、遺族補償などの必要な補償を行わなければならない(略)」と定められており、同法で決められた額の全額を負担(補償)しなければなりません。しかし、使用者に災害補償責任を義務付けていても、使用者に補償能力がない場合、被災労働者は補償を受けることができなくなることがあります。このような事態を避け、確実に補償を受けられるようにしたのが労災保険(正式には労働者災害補償保険法という。使用者に補償責任を義務付けていることから、保険料は全額使用者負担となっています。)です。
なお、業務災害が発生した場合、使用者は、労働安全衛生法の定めにより、労災保険の給付申請の有無にかかわらず、労働基準監督署長へ「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。これを怠ったり、また虚偽の報告をすると、いわゆる「労災隠し」となり、罰せられる場合があります。
災害発生時の対応についてですが、災害事故が発生し、病院で診察を受け、診断の結果、大丈夫との診断結果ではありますが、治療費について全額会社が負担したこと、特に休業もしていないことからすると、労基法上、特に問題はなかったと考えられます。しかし、労働安全衛生法では、事故が発生した時の詳細な状況と原因についての報告が義務付けられており、電話による報告のみで安易な処理をしてしまったことは、管理責任を問われる可能性があります。
事故の連絡が入った時点で、発生した時の①発生場所、②どのような作業をしているときに、③どのような物又は環境に、④どのような不安全な又は有害な状態があって、⑤どのような災害が発生したかについて詳しく確認を行う必要がありました。
休業4日以上の場合は労働者死傷病報告(様式23号)、休業4日未満の場合は労働者死傷病報告(様式24号)を作成し、労働基準監督署長へ提出する必要があります。
休業日数;名称 ;提出期限 ;罰則 について
4日以上 労働者死傷病報告書(23号様式)
業務災害発生後、速やかに提出する。
4日未満 労働者死傷病報告書(24号様式)
1 ~ 3 月・ 4 ~ 6 月・ 7 ~ 9 月・ 10 ~ 12 月の期間ごとにまとめて、それぞれの翌月末日までに提出
両報告書の届出を怠った場合及び虚偽の報告をした場合は、 50万以下の罰金が科せられます。
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