相談の広場
固定残業手当に法定休日労働の手当を含めて考えても良いでしょうか。 普通残業と法定外休日労働および法定休日労働のトータル時間から換算した手当が、固定残業手当の範囲内の場合、法定休日労働の手当を払わなくても良いでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
スポンサーリンク
> こんにちは。
> 私の会社でも固定残業制を採用しています。
> 勿論、あらかじめ雇用契約によって決められた時間以上の残業をしている場合には、
> その時間に応じて割増賃金を支給しています。
>
> その運用の中で、moral hazardさんの言われるような「休日分も含めて考えよう」的な案が
> 上層部より出ましたが、休日勤務分を固定残業手当に含めるとなると、
> 労基署に「休日出勤前提=休日がない」とも取られかねないと考えました。
>
> ですので、法定休日や深夜に勤務が発生した場合には、
> その都度35% or 25%の割増額を計算して別途支給しています。
> 私の会社の話になりますけれども、もしご参考になれば幸いです。
黒真珠さん、ご教示ありがとうございます。
教えていただいた内容につきまして、重ねての質問で恐縮です。
下記について、ご教示願います。
追加支給は、
深 夜 25%
法定休日 35%
のみでしょうか。
もしかして、法定休日は135%の追加支払いではないでしょうか。
深夜残業分は、150%のうち125%は固定で支払い済みのため、残りの深夜分25%を追加で支払うということだと思います。
それに対して、法定休日分は135%を追加で支払わずに、35%のみの支払いだと、100%分を固定で払っているという見方が出来ると思います。
そうしますと、35%の割増分は追加で支払うが、100%の部分について法定休日出勤を固定で見込んでいるという解釈が出来ると思いますがいかがでしょうか。
わかりにくい記述で申し訳ありません。
また、しつこい質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
moral hazardさん
私の会社の解釈をご説明致しますね。
(ご指摘、目から鱗でした)。
先ず、追加支給については「深夜25%」「法定休日35%」のみです。
深夜勤務、法定休日勤務の何れにおいても、
あらかじめ割増後の金額を固定残業代に組み入れていた場合には、
「深夜勤務前提&休日出勤前提」に取られかねないと思いますが、
あくまで固定残業代として考えているのは通常割増としての125%です。
(雇用契約書等に明記・社員同意が前提です)。
たとえば、月の固定残業を30時間として契約を結んだ場合に、
その30時間の内訳がどうなるかは、働いてみないとわかりません。
働いてみた結果、深夜や法定休日の勤務があったので、
その分の割増分を支払う・・・という考えに基づいています。
但し、36協定における届出書の内訳は、
通常時間外・休日勤務時間を別個にして考えることになっておりますので、
それぞれの勤務時間の管理は必要になってきます(こちらは労基署で確認致しました)。
説明下手ですみません・・。
ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]