相談の広場
基本的な質問でお恥ずかしいのですが、ご教示ください。
36協定にて休日出勤に関する規定がなされており、かつ就業規則で振替休日の規定がなされている場合…
①会社側の都合によりその都度休日出勤として扱うのか、振替休日を取得させるのかを決めてもかまわないのでしょうか?
②振替休日は前日までに振替日を労働者に通知するとなっていますが、たとえば事前に【1ヶ月以内に振替えること】とだけを通知し、いつ振替休日を取得するかを労働者にゆだねるのは違法でしょうか?
③休日を翌週に振替えたことによりその週の勤務時間が週40時間を超えた場合、40時間を超えた分(実際の勤務時間が45時間だったならば5時間分)のみ25%の割増賃金を支払えばいいのでしょうか?
質問自体におかしな点があればご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> ①会社側の都合によりその都度休日出勤として扱うのか、振替休日を取得させるのかを決めてもかまわないのでしょうか?
休日の振替は、休日を「事前」に「指定」するのが条件です。事前に決めていなければ、休日出勤として扱う必要があります。
> ②振替休日は前日までに振替日を労働者に通知するとなっていますが、たとえば事前に【1ヶ月以内に振替えること】とだけを通知し、いつ振替休日を取得するかを労働者にゆだねるのは違法でしょうか?
1週1日の最低法定休日に反しなければ、違法とはいえないと思います。が、実際に振替するときにはその余裕がないからせざるを得ないわけで・・・難しいですね。
> ③休日を翌週に振替えたことによりその週の勤務時間が週40時間を超えた場合、40時間を超えた分(実際の勤務時間が45時間だったならば5時間分)のみ25%の割増賃金を支払えばいいのでしょうか?
そのとおりかとおもいますが、念のため申し添えますと
時間給*5*1.25です。
時間給が1000円のかたなら6250円です。
返信ありがとうございます!!!
迷惑ついでにさらに質問させて下さい!
> > ①会社側の都合によりその都度休日出勤として扱うのか、振替休日を取得させるのかを決めてもかまわないのでしょうか?
>休日の振替は、休日を「事前」に「指定」するのが条件です。事前に決めていなければ、休日出勤として扱う必要があります。
日曜日が法定休日だったとして、8/12(日)と8/19(日)を
出勤させる場合
◆8/12(日)は休日出勤として割増賃金を支払う
◆8/19(日)は8/20(月)に休日を振り替える
そのときによって会社の都合で休日出勤にしたり、振替えさせたり…というのはアリなのでしょうか?(振替休日の時には事前に通知いたします。)
たとえば、繁忙期には振替えれないので休日出勤の扱いにし、代休も取得させない。繁忙期でない時期には振替休日を取得させる…といった具合です。
ややこしくてすいません…。
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