相談の広場
新米総務のayamineです。
今回困ったことになったので相談させてください!
正社員のAさんは通院もしているためか休みがちで、昨年度は出勤率が80%に満たなく有給が取得できませんでした。
来月が付与月なので今年度の調査をしたところ67%と満たなく、有給を与えられないのではないかという状況であることが判明しました。
ちなみに一昨年度は分社で働いており、本社に移ってから休みが増えたと思います。その頃も休みは有ったそうですが、ここまで酷くは無かったようです。(自分はうつ病、家族に身障者がいるそうです)
また長期(1ヶ月以上)の休みではなく、1週間に1回以上休むというパターンです。
本人は前年度の時も納得がいかないようでかなり揉めたので避けたいというのもありますが、法律的に2年連続というのはありえるのか不安です。
個人で色々調べたり社長に相談しましたが、今まで弊社では無かったパターンなうえ、法律系サイトでもよく分からなくて混乱しています。
詳しい方、ぜひアドバイスなどいただけませんでしょうか?
宜しくお願いします。
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正社員のAさんは通院もしているためか休みがちで、昨年度は出勤率が80%に満たなく有給が取得できませんでした。
> 来月が付与月なので今年度の調査をしたところ67%と満たなく、有給を与えられないのではないかという状況であることが判明しました。
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> ちなみに一昨年度は分社で働いており、本社に移ってから休みが増えたと思います。その頃も休みは有ったそうですが、ここまで酷くは無かったようです。(自分はうつ病、家族に身障者がいるそうです)
> また長期(1ヶ月以上)の休みではなく、1週間に1回以上休むというパターンです。
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> 本人は前年度の時も納得がいかないようでかなり揉めたので避けたいというのもありますが、法律的に2年連続というのはありえるのか不安です。
> 個人で色々調べたり社長に相談しましたが、今まで弊社では無かったパターンなうえ、法律系サイトでもよく分からなくて混乱しています。
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2年連続で年休付与しなくても労基法上は問題ありません
ただ、御社が就業規則で労基法以上の条件を決めている
場合は就業規則によります。
なぜ昨年もめたかわかりませんが
可能性があるとすると、うつ病が業務上疾病と
認定されていますか?(たぶんないと思いますが)
業務上の療養のための休業期間は出勤したものと
みなすこととなっています
「次の期間は法律上、出勤と看做される(第39条第5項)
・業務上の療養のための休業期間
・育児休業法に規定する育児休業期間
・産前産後の休業期間 」
> 新米総務のayamineです。
> 今回困ったことになったので相談させてください!
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> 正社員のAさんは通院もしているためか休みがちで、昨年度は出勤率が80%に満たなく有給が取得できませんでした。
> 来月が付与月なので今年度の調査をしたところ67%と満たなく、有給を与えられないのではないかという状況であることが判明しました。
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> ちなみに一昨年度は分社で働いており、本社に移ってから休みが増えたと思います。その頃も休みは有ったそうですが、ここまで酷くは無かったようです。(自分はうつ病、家族に身障者がいるそうです)
> また長期(1ヶ月以上)の休みではなく、1週間に1回以上休むというパターンです。
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> 本人は前年度の時も納得がいかないようでかなり揉めたので避けたいというのもありますが、法律的に2年連続というのはありえるのか不安です。
> 個人で色々調べたり社長に相談しましたが、今まで弊社では無かったパターンなうえ、法律系サイトでもよく分からなくて混乱しています。
>
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> 詳しい方、ぜひアドバイスなどいただけませんでしょうか?
> 宜しくお願いします。
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内部監査業務担当より追記させていただきます。
ヨット さんご意見に追記させていただきます。
病気に伴う,有給休暇付与に関して厚生労働省からの見解が報告されています。
<有給化の付与に関しての問い合わせ。>
(1)病気療養者に対しての付与
(2)休職発令者に対しての付与
(1)負傷又は疾病等により長期休業中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなければならないと解する。
(2) 休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に席があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されりこととなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないと解する。
答 (1)、(2)とも貴見のとおり。
(昭24.12.28 基発1456号、昭31.2.13 基収489号)
この見解では、付与に関しての決定権は、就業規程により為されます。
削除されました
ayamineです。
皆さん早速のご提示有難うございます!
社長や上司に確認をとりました↓
・通院時の休む理由は「病院へ行く」としか報告されていないため、精神的なものか分からない(足も調子悪いそうでそちらも通院しているようです)
・説明したが診断書等の提出もない。
・通院だけでなく他の理由でも休みをとっている。
・最近は家族の入院に付き添って2週間ほど休んでいる。
・本人は「正社員日勤」を希望している(8h/日)
・就業規則は法律以上に特別に規則があるわけではない。
前年度揉めたというのは「わたしだって好きで休んだわけじゃないのに酷い!」「算出計算が間違っているんじゃないか」と社長に直接抗議しに言ったということがありまして・・・以降なにかと私を気にしている様子なので;
やまみち様がおっしゃった「比例付与」に基づくよう、勤務体制を変更することを提案すべきでしょうか。
ayamineです。
今までの届けと上司に相談等してみたのですが、本社に移ったあたりに入院をしており以降定期検診が必要となったそうです。
足の治療だったので、会社から家まで距離もあるため今後どうするか確認をとったところ、本人は今までどおりの勤務を希望したようです。
弊社は製造業なのですが(彼女は検査部門)立ち作業のため、彼女だけ特別に椅子を設置。
他にも何かあれば相談するようにし、彼女に負担がかからない様に仕事の内容も配慮していました。
うつ病ということもあったので何かあったのかと心配していたのですが、特に人間関係でのトラブルも無かったと聞いています。
ただ、他の社員には贔屓だと思われていたようですが;
本人が来月まで休むと連絡してきたので、復帰次第相談する段取りで上司に話をしております。
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