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飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者 ひゅう さん

最終更新日:2007年10月05日 21:02

飲料自動販売機に関わる継続的契約を締結する上で、手数料率(%)及び電気代・場所代等を記載すると4000円の収入印紙を貼らないといけないのですが、収入印紙を貼らないで済む方法、もしくは、200円の収入印紙で済む方法があれば、具体的にどのような表現で作成すればよいのか、ご教授いただきたく投稿させて頂きました。
宜しくお願いいたします。

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Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月09日 08:50

> 飲料自動販売機に関わる継続的契約を締結する上で、手数料率(%)及び電気代・場所代等を記載すると4000円の収入印紙を貼らないといけないのですが、収入印紙を貼らないで済む方法、もしくは、200円の収入印紙で済む方法があれば、具体的にどのような表現で作成すればよいのか、ご教授いただきたく投稿させて頂きました。
> 宜しくお願いいたします。

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税理士会計士の方のご発言がありませんが、お問い合わせの内容では、印紙税法上難しいと思います。

あなたの所有する土地から、地代収入、販売手数料を得ている点、それにかかった費用≪電気代)の回収を求めている点からすると、売買取引基本契約書特約契約書代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など解説がありますが、当該商品の特約販売、代理販売店契約先と考えられます。

Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者ひゅうさん

2007年10月09日 08:51

> > 飲料自動販売機に関わる継続的契約を締結する上で、手数料率(%)及び電気代・場所代等を記載すると4000円の収入印紙を貼らないといけないのですが、収入印紙を貼らないで済む方法、もしくは、200円の収入印紙で済む方法があれば、具体的にどのような表現で作成すればよいのか、ご教授いただきたく投稿させて頂きました。
> > 宜しくお願いいたします。
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> 税理士会計士の方のご発言がありませんが、お問い合わせの内容では、印紙税法上難しいと思います。
>
> あなたの所有する土地から、地代収入、販売手数料を得ている点、それにかかった費用≪電気代)の回収を求めている点からすると、売買取引基本契約書特約契約書代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など解説がありますが、当該商品の特約販売、代理販売店契約先と考えられます。

Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者ひゅうさん

2007年10月09日 08:55

> > 飲料自動販売機に関わる継続的契約を締結する上で、手数料率(%)及び電気代・場所代等を記載すると4000円の収入印紙を貼らないといけないのですが、収入印紙を貼らないで済む方法、もしくは、200円の収入印紙で済む方法があれば、具体的にどのような表現で作成すればよいのか、ご教授いただきたく投稿させて頂きました。
> > 宜しくお願いいたします。
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> 税理士会計士の方のご発言がありませんが、お問い合わせの内容では、印紙税法上難しいと思います。
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> あなたの所有する土地から、地代収入、販売手数料を得ている点、それにかかった費用≪電気代)の回収を求めている点からすると、売買取引基本契約書特約契約書代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など解説がありますが、当該商品の特約販売、代理販売店契約先と考えられます。

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ご回答有難うございます。
それでは、契約書には手数料、地代、電気代を記載せずに、通知書
を以って報告しあう方法では難しいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月09日 09:27

> > > 飲料自動販売機に関わる継続的契約を締結する上で、手数料率(%)及び電気代・場所代等を記載すると4000円の収入印紙を貼らないといけないのですが、収入印紙を貼らないで済む方法、もしくは、200円の収入印紙で済む方法があれば、具体的にどのような表現で作成すればよいのか、ご教授いただきたく投稿させて頂きました。
> > > 宜しくお願いいたします。
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> > 税理士会計士の方のご発言がありませんが、お問い合わせの内容では、印紙税法上難しいと思います。
> >
> > あなたの所有する土地から、地代収入、販売手数料を得ている点、それにかかった費用≪電気代)の回収を求めている点からすると、売買取引基本契約書特約契約書代理店契約書業務委託契約書、銀行取引約定書など解説がありますが、当該商品の特約販売、代理販売店契約先と考えられます。
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> ご回答有難うございます。
> それでは、契約書には手数料、地代、電気代を記載せずに、通知書
> を以って報告しあう方法では難しいのでしょうか?
> 宜しくお願いいたします。


月次販売金額が如何様になっているかわかりませんが、
3万円以上の回収がある場合、領収証への印紙200円が必要となります。

Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者トライトンさん

2007年10月09日 09:42

ひゅうさん

領収証の印紙ではなく、契約書の印紙についてのお問合せかと思います。推察するにご自身の土地に自販機を置かせる契約でしょうか?この契約がどのカテゴリに入るのか難しいですが、売買の委託と考えることができると思います。3ヶ月以上の契約期間を定めているでしょうから、継続取引になり、7号文書に該当するかと思います。ただ、7号文書に該当するには、印紙税法施行令では、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務履行の場合の損害賠償方法又は再販売価格を定める場合に7号文書になります。逆に言うとそれらに該当しなければ7号文書ではなくなりますので4000円は必要なくなります。ただ、その場合に印紙はいくらか?となるとさらに調べる必要がでてきます。簡単な方法は税務署に確認するのが一番で出向いていくか、あるいはFAXして電話でも丁寧に教えてくれます。半端な回答で申し訳ありません。必要なら自分の勉強にもなりますのでさらに調べてみます。

Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者ひゅうさん

2007年10月09日 09:49

> > > > 飲料自動販売機に関わる継続的契約を締結する上で、手数料率(%)及び電気代・場所代等を記載すると4000円の収入印紙を貼らないといけないのですが、収入印紙を貼らないで済む方法、もしくは、200円の収入印紙で済む方法があれば、具体的にどのような表現で作成すればよいのか、ご教授いただきたく投稿させて頂きました。
> > > > 宜しくお願いいたします。
> > >
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> > >
> > > 税理士会計士の方のご発言がありませんが、お問い合わせの内容では、印紙税法上難しいと思います。
> > >
> > > あなたの所有する土地から、地代収入、販売手数料を得ている点、それにかかった費用≪電気代)の回収を求めている点からすると、売買取引基本契約書特約契約書代理店契約書業務委託契約書、銀行取引約定書など解説がありますが、当該商品の特約販売、代理販売店契約先と考えられます。
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> > ご回答有難うございます。
> > それでは、契約書には手数料、地代、電気代を記載せずに、通知書
> > を以って報告しあう方法では難しいのでしょうか?
> > 宜しくお願いいたします。
>
>
> 月次販売金額が如何様になっているかわかりませんが、
> 3万円以上の回収がある場合、領収証への印紙200円が必要となります。

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月次販売実績は3万円/月以上ございます。
販売金額に対しての手数料が通知され、それに基づいて振込みされますので、現金収受ではないので領収書は発行していません。

契約書には手数料、電気代、設置料(地代)は記載せずに、通知書を以って双方が確認しあうような形で報告しあえば売買契約書等のように収入印紙を4,000円貼る必要はないのでしょうか?

何度も申し訳ございません。

Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者トラきちさん

2007年10月09日 10:25

2号文書の「請負に関する契約書」であれば金額の記載が
なければ200円の印紙で済みますが、自分の土地に自動販売
機を設置し手数料をもらう形で請負と見るのは無理なような
気がしますね。

 トライトンさんが言われているように税務所に相談される
のが一番ではないでしょうか?

 あと、契約書は2通つくり原本を双方で持つ必要はないと
思いますので、1通のみとし業者に保管させ自分は写しのみ
を保有するという手は無理ですかね?

Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者ひゅうさん

2007年10月09日 10:54

> ひゅうさん
>
> 領収証の印紙ではなく、契約書の印紙についてのお問合せかと思います。推察するにご自身の土地に自販機を置かせる契約でしょうか?この契約がどのカテゴリに入るのか難しいですが、売買の委託と考えることができると思います。3ヶ月以上の契約期間を定めているでしょうから、継続取引になり、7号文書に該当するかと思います。ただ、7号文書に該当するには、印紙税法施行令では、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務履行の場合の損害賠償方法又は再販売価格を定める場合に7号文書になります。逆に言うとそれらに該当しなければ7号文書ではなくなりますので4000円は必要なくなります。ただ、その場合に印紙はいくらか?となるとさらに調べる必要がでてきます。簡単な方法は税務署に確認するのが一番で出向いていくか、あるいはFAXして電話でも丁寧に教えてくれます。半端な回答で申し訳ありません。必要なら自分の勉強にもなりますのでさらに調べてみます。

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ご丁寧に有難うございます。
まず3ヶ月以上の継続を考えています。
また7号文書に該当しないようにする為の回避として、5号文書での作成はいかがでしょうか?

Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者ひゅうさん

2007年10月09日 10:56

> 2号文書の「請負に関する契約書」であれば金額の記載が
> なければ200円の印紙で済みますが、自分の土地に自動販売
> 機を設置し手数料をもらう形で請負と見るのは無理なような
> 気がしますね。
>
>  トライトンさんが言われているように税務所に相談される
> のが一番ではないでしょうか?
>
>  あと、契約書は2通つくり原本を双方で持つ必要はないと
> 思いますので、1通のみとし業者に保管させ自分は写しのみ
> を保有するという手は無理ですかね?

===========================================================
そうですね。税務署にも確認をしてみます。
ところで契約書を2通作成し双方保管はしなくても良いのですか?

Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者トラきちさん

2007年10月09日 11:40

>ところで契約書を2通作成し双方保管はしなくても良いのですか?

 2通つくらなければならないという義務はないと思いますよ。

 当社では関係会社との間の契約書など印紙税の節約のため、
1通のみ作成し相手は写し(コピー)のみという場合も実際
あります。

Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者トライトンさん

2007年10月09日 11:54

ひゅうさんの希望が印紙税をなるべく節約したいということのようですので、私もトラきちさんのご提案がいいかと思います。ひゅうさん保管分は写しになりますが、印紙税の負担は自販機業者になり、ひゅうさんの負担はなくなります。

Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月09日 12:23

> ところで契約書を2通作成し双方保管はしなくても良いのですか?

=================

印紙税など含め 経費改善策では、小額な点からも改善をしなくてはいけませんね。

最近では契約書の保管につきましても適正化などの確認をしております。
上記 契約書ですが、
大手企業では、契約書2通作成し両者保管が主条件としています。
最後に、「正契約書は甲が保管し、複写契約書は乙が保管する。」と明記しておけば良いでしょう。

Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者ひゅうさん

2007年10月10日 12:30

> ひゅうさんの希望が印紙税をなるべく節約したいということのようですので、私もトラきちさんのご提案がいいかと思います。ひゅうさん保管分は写しになりますが、印紙税の負担は自販機業者になり、ひゅうさんの負担はなくなります。

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ご返事遅れてすみません。
ここ最近法改正があり、契約書は2通作成しないといけなくなったと聞いたことがあります。事実なんでしょうか?

Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者トライトンさん

2007年10月10日 13:01

そういう改正はないと思います。そもそも契約は口頭でも成立するものですし、当事者同士で決めればいい問題であり、法律で規制するものでもないと思われます。念のため法改正のサイトで調べてみましたが、そういう改正見つかりませんでした。

Re: 飲料自動販売機の継続的契約締結に関する収入印紙節税方法は?

著者トラきちさん

2007年10月10日 17:37

不動産登記法の平成16年の大改正で登記のために売買契約
書などを1通提出する必要が規定されため、契約書を2通以
上作成しなければなくなったようですが、契約全般について
そういう改正がされたことはないと思います。

 http://www.shimazaki-net.jp/new/qa-kaitei-shintei.pdf

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