相談の広場
皆様の質問をいろいろ見させていただいたのですがわからないのでおしえていただきたいです
当社では
就業時間 9:00-18:00
残業時間 18:15-22:00(うち20:00-20:15は休憩時間)
深夜残業 23:00- 5:00
という時間になっております
そこで質問なのですが
例えば1時間遅刻して10:00に出勤したとしたとして19:15に退社した場合は休憩除いて8時間労働になりますが残業代はかかるのでしょうか?
また早朝8:00に出社した場合とかは8時間を越えた時点で時間外ということになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
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実労働時間主義を採っているか始業・終業時刻主義を採っているかで扱いが違ってきます。
ご質問に即して説明しますと、1時間遅刻して午前10時に出勤したとすると、所定の終業時刻である午後6時を超え19:15まで就業した場合、労基法では実労働時間が8時間以内に収まっている限り時間外労働にはならず、割増賃金は発生しない(実労働時間主義)ので、事実上遅刻と残業との相殺が可能となる場合もあります。
しかし、「実労働時間主義」ではなく、「始業・終業時刻主義」を取っていれば、実労働時間が法定労働時間より短くても、始業時刻前の労働を「早出残業」、終業時刻後の労働を「残業」として、いずれも割増賃金を支払う「時間外労働」となります。
つまり、就業規則等で「始業時刻前または終業時刻後に勤務した場合には割増賃金を支払う」と規定している場合などは、「始業・終業時刻主義」になります。その結果、遅刻分が引かれ、残業分が支払われることになり、制裁規定がない限り、割増分だけの支払いが必要になります。
> あっもうひとつ疑問が・・・
> そうなるといつから深夜残業になるのでしょうか・・・
> 就業規則の22:00を越えた時ですか?
★横はいりですいません。
ちょっと気になりましたので。
今回のお尋ねの中で、
>残業時間 18:15-22:00(うち20:00-20:15は休憩時間)
>深夜残業 23:00- 5:00
とありますが、22:00~23:00の扱いはどうされていますか?
たぶん36協定に明記されていると思いますが。
通常22:00以降の深夜労働(残業ではない)は、管理職を
含めて、22:00までの時間外労働における割増賃金率とは
異なって支払いをされているはずなので、非常に面倒な
制度を実施されている気がしているのですが、どうでしょう。
> 極端な話・・・8時間勤務していなくても22:00以降は深夜残業がつくという解釈でいいですか?!
単に22:00~5:00の間は深夜労働の割増率が発生するということです。
そのことと8時間以上の勤務になった場合の‘残業'の概念とは異なります。別々に考えたほうが解り易いでしょう。
たとえば22:00から勤務するような場合は深夜割増のみ支払えば良いわけですが、始業時刻から働いていて残業が長引き、午後10時を過ぎてしまった場合は普通残業と深夜残業が重なってきます。
複数が重なったときに、深夜が関係している場合は割増率は加算されます。
つまり、この日の残業のうち、午後10時以降の時間については、残業の割増率2割5分に深夜残業の割増率2割5分を加算した5割の割増率で計算した割増賃金を支払わなければならないということになり、ここが単に深夜労働をした場合と8時間を超えて勤務し、深夜に及んだ場合との違いです。
社労・暁(あかつき)様
> 単に22:00~5:00の間は深夜労働の割増率が発生するということです。
> そのことと8時間以上の勤務になった場合の‘残業'の概念とは異なります。別々に考えたほうが解り易いでしょう。
> たとえば22:00から勤務するような場合は深夜割増のみ支払えば良いわけですが、始業時刻から働いていて残業が長引き、午後10時を過ぎてしまった場合は普通残業と深夜残業が重なってきます。
> 複数が重なったときに、深夜が関係している場合は割増率は加算されます。
> つまり、この日の残業のうち、午後10時以降の時間については、残業の割増率2割5分に深夜残業の割増率2割5分を加算した5割の割増率で計算した割増賃金を支払わなければならないということになり、ここが単に深夜労働をした場合と8時間を超えて勤務し、深夜に及んだ場合との違いです。
なんだかスッキリしました(わかりやすい説明で助かりました!)
いろいろな疑問・質問に答えていただきありがとうございます
経理の経験が浅く行き当たりばったりで日々過ごしています
今後ともよろしくお願いいたします
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