相談の広場
みなさんこんばんは。
私は本年12月初めに結婚をします。
そこで、手続きについて教えていただきたいのです。
私は7月末に退職をしまして、自己都合のための退職ですので11月より失業保険給付となりますので、しばらくは夫の健康保険の扶養に入れないと思います。
ただ、扶養と言っても所得税等の扶養(?)とは違うと聞きました。夫の年末調整はだいたいどこの会社でも12月初めには書類は提出済みになると思います。
そういった場合はどのような方法があるのでしょうか?
質問の仕方がわかりにくくて申し訳ありませんが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
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> みなさんこんばんは。
> 私は本年12月初めに結婚をします。
> そこで、手続きについて教えていただきたいのです。
> 私は7月末に退職をしまして、自己都合のための退職ですので11月より失業保険給付となりますので、しばらくは夫の健康保険の扶養に入れないと思います。
> ただ、扶養と言っても所得税等の扶養(?)とは違うと聞きました。夫の年末調整はだいたいどこの会社でも12月初めには書類は提出済みになると思います。
> そういった場合はどのような方法があるのでしょうか?
> 質問の仕方がわかりにくくて申し訳ありませんが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
ご結婚おめでとうございます。
さて、所得税法では、奥さんが扶養される場合の夫の控除としては、配偶者控除と配偶者特別控除があります。
以前、専業主婦であれば、配偶者控除と配偶者特別控除の両方を適用することができましたが、現在では、それができません。
どうちがうかと言いますと、ちゃーちゃんさんの場合、1月から退職までの給与収入が、
①103万円以下であれば、配偶者控除が適用されますが、
②103万円を超えて、141万円以下であれば、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が適用され、
③141万円を超えますと、両方の控除ができなくなります。
なお、配偶者控除は基本的に38万円の定額の控除額ですが、配偶者特別控除は、収入によって5万円刻みで減少します。
ご主人は年末調整の際に、以上のことを念頭において、会社に申告してください。
こんにちは、ちゃーちゃんさん。
さて、ご質問の件、まつやま先生のお答えに一部補足をし、以下の通りお答えしますね。
Q1.扶養と言っても所得税等の扶養(?)とは違うと聞きました。
A.よくこのサイトでご質問のある内容ですね。
結論から言いますと、健康保険(社会保険)と所得税の扶養とは全くの“別物”です。
ちなみに、金額的な区分は、所得税については、まつやま先生がお答えになられている通り、一方、健康保険については130万円です。
ところで、何が別物かというと、収入に対する“期間”の概念が以下の通り全く異なります。
所得税:暦年(当年1/1~当年12/31)中の収入の合計
→最終的には“結果”です。
健康保険:その時点(例えば、入社日や退職日等)から1年間の収入の合計
→“見込み”で考えます。
この部分は、確かに分かりにくく、人事担当者としてもなかなか従業員には理解してもらえないことなのですよ。
Q2.そういった場合はどのような方法があるのでしょうか?
A.質問の文意が分かりにくいのですが、Q1の回答でいくらかのヒントになると思います。
つまり、所得税上の扶養家族かどうかは、本年1月1日~12月末日までの収入の合計に応じて、特別控除対象配偶者か、控除対象配偶者か、或いは扶養家族から除外されるかが決まります。
ちなみに、“失業保険”は収入には『含まれない』ので、仮に本年1月から退職された7月末までの働いていない(=給与収入しかない)のであれば、その金額に応じて判断されます。
以上
こんにちは。
総務担当をしております。
担当者側から話させていただきます。
まず、ちゃーちゃんさんが言われるように
12月初めに扶養控除申告書と保険料・配偶者控除申告書を
提出していただき、12月給料やら賞与やらを加算します。
年末に概算を出しますが、当社の場合は
年明けに「配偶者の所得に間違いはないですか?」と
掲示板に貼り出します。
もちろん、その他にも出産や死亡等、考えられますので
その都度、総務担当に申し出ていただければ加味します。
会社が声をかけてくれるのを待つのではなく
あくまでも自主的に申し出てもらいます。
従業員一人一人の事情は分かりませんので。
今回は結婚されるということなので、
結婚前でも扶養控除申告書に記入された方がベターです。
その際備考欄に「○月●日入籍予定」と書いて下さい。
所得欄には、今年の収入マイナス65万円を記入します。
ただし金額については、社労士の先生が言われる通り
扶養になれない場合もあります。
そこは、総務担当者が確認します。
あらかじめわかっている事は早めに教えてもらった方が誤差が無く
総務担当としてはとても助かります。(^^)
> まつやま労務会計事務所様ありがとうございます。
> 配偶者特別控除等名前は知っていましたが、そのような金額の違いがあるのですね。
> 会社によって違いはあると思いますが、会社に申告する時期は籍を入れたらすぐ申告するのがとうぜんですよね?
> 年末調整で社員が会社に提出する書類は12月初めには提出したと思うのですが、その後に入籍した場合は再度会社に報告したら対応していただけるものでしょうか?
> すみません、一般的な会社の方法がありましたら教えていただけませんか?
扶養に該当(=配偶者控除等)に該当するかどうかは、12月31日現在で判定するわけですが、年末調整のための申告書は12月初旬くらいには提出するわけですから、申告書提出後12月31日までの間には、当然に訂正すべき事由が発生することもありますが、その場合は、再度、年末調整をしてもらえますし、自ら確定申告によることもできますから、心配されないで大丈夫ですよ。
> 宜しくお願いいたします。
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