相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

派遣社員の社保随時改定(月変)について

最終更新日:2007年10月29日 11:45

随時改定月変)は
1.賃金の固定部分の変動・賃金体系の変更
2.継続した3ヶ月間のいずれの月も支払基礎日数が17日以上
3.報酬に著しく高低を生じたとき(2等級以上の差)

となっていますが、時給制の派遣スタッフは「1」の固定部分の変動はありませんがGW・夏季休暇・年末年始等の長期休暇で「3」の場合が多々あります。
(それ以外でも自己都合欠勤や会社都合休業が数日間ある場合)

このような場合に降級させる方法はありませんでしょうか?

そうでなくても4・5・6月に残業が多く昇級してしまうとルールとおりに解釈すれば1年間は昇級されたままになってしまいます。

ひとつの方法として4・5・6月分の残業代を7月以降に支給する手段があると思いますが、それ以外にいい手立てはありませんでしょうか!?

スポンサーリンク

Re: 派遣社員の社保随時改定(月変)について

著者Mariaさん

2007年11月06日 10:08

随時改定は、原則として3つの条件をすべて満たした場合にしか行われませんので、
このケースの場合は対象とはなりません。
ですので、通常は次回の定時決定まではそのままの保険料が適用されます。
一般に4~6月は残業を控えたほうがいいと言われているのはこのためです。

なお、随時改定は、給与体系の変更(日給制から月給制への変更など)があった場合なども行われます。
時給制の方のようですので、月給制に変更するなどの方法が取れるなら、随時改定できる可能性はあると思います。
もちろん、支払い基礎日数や等級差との絡みもありますので絶対ではないですが・・・。

Re: 派遣社員の社保随時改定(月変)について

> 随時改定は、原則として3つの条件をすべて満たした場合にしか行われませんので、
> このケースの場合は対象とはなりません。
> ですので、通常は次回の定時決定まではそのままの保険料が適用されます。
> 一般に4~6月は残業を控えたほうがいいと言われているのはこのためです。
>
> なお、随時改定は、給与体系の変更(日給制から月給制への変更など)があった場合なども行われます。
> 時給制の方のようですので、月給制に変更するなどの方法が取れるなら、随時改定できる可能性はあると思います。
> もちろん、支払い基礎日数や等級差との絡みもありますので絶対ではないですが・・・。

ご回答ありがとうございました。
やはり難しそうですね…

登録型派遣の多くは時給制であり時給を下げることはまずないですし、残業に関しても本人の意思で増減できないですよね。

弊社の場合は雇用契約が1年の場合が多く、給与体系の変更が難しいのですが契約期間を短くして時給を下げれば変更が可能になりますでしょうか?
(もちろん労働者には下げた分は手当て等で補填しないといけませんが)

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP