相談の広場
登録ヘルパーさんの有給についてご教授ください
登録ヘルパーであっても、実質6ヶ月以上継続雇用される場合、
有給を付与する必要があると思います。
ただ、ヘルパーは定まった勤務ではないため、所定労働日数が
明確ではありません。
実際の勤務も、日によって月によって異なります。
※1時間しか勤務のない日もあれば、4時間の日があったり、
本人の勤務可能日が少ないため、ほとんど勤務がない月があったり。
このような方への有給はどのように付与すべきなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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登録ヘルパーへの年次有給休暇付与については「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(基発第0827001号)にて、以下のように通知されています。
「また、非定型的パートタイムヘルパー等について、年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日において予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと。
したがって、例えば、雇入れの日から起算して6か月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6か月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することで差し支えないこと。」
労働基準法の原則からすると、例外的なものですが、登録ヘルパーさんの実態からすると、やむを得ないということでしょうね。
登録ヘルパーは、労働基準法が本来想定しているような勤務形態ではなく、ひまわり20さんのご苦労はお察しします。
>総時間数を常勤の労働時間で割って、日数を計算してもよいものなのでしょうか。
年次有給休暇の計算は「日単位」で行いますので、「総時間数÷常勤の労働時間数」とする根拠はないと思われます。したがって、1時間働いた日も1日、4時間働いた日も1日として、所定労働日数に応じて付与日数を算出することになります。
この場合、年休を取得した日に支払うべき賃金の額が問題となりますが、登録ヘルパーの場合、1日の労働時間がまちまちであることが多いので、労働基準法第12条に基づく過去3ヶ月間の「平均賃金」を原則とすることが合理的と思われます。
「平均賃金」は、下記アまたはイのいずれか高い方の金額です。
ア (年休取得日前3ヶ月間の賃金総額)÷(年金取得日前3ヶ月間の総日数)
イ {(年休取得日前3ヶ月間の賃金総額)÷(年金取得日前3ヶ月間の実労働日数)}×60/100
「平均賃金」の法令上の根拠は上記の通りとなりますが、登録ヘルパーの場合、この算式では金額が低すぎるとの意見もあるようです。繁閑の差を考慮して「3ヶ月」を「6ヶ月」と読み替えて計算する、もしくは「60/100」を「80/100」で計算する事業所もあるということです。
(参考文献)
「社会福祉施設・事業者のための労働基準法、均等法、育休・介休法等Q&A」東京都社会福祉協議会発行
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