相談の広場
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> 表題に関連した質問を以前させて頂きました。
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-30391
>
> 会社側は「そもそも管理職は労働基準法第41条により、休日についての規定から除外されている。つまり1週間に1日という法定休日も与える必要はない。」との考えのようです。
>
> 土日にいくら仕事をしても、そのかわりの「振替休日」の取得を認めてくれません。平日(月~金)に休むときは有給休暇を取得せよと強要します。しかし、そう簡単に有給休暇が取れるわけではありません。
>
> 管理職についてはこのような扱いが普通なのでしょうか。私たちは健康管理さえもできないのでしょうか。
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たなあげさん 管理職ともなればそれはたいへんですよ。
休日と言え、取引先との会合(ゴルフかな?)、深夜までの会合(商品売上げ倍増願い;交際費獲得かな)なんていいますが、時により、税務署、本社内部監査などが休日を越して来ることもあり、休日には提出書類の作成、資料の捜し求めなどに時間をとられることもあります。
トップページ 産業労働部 勤労者福祉課 埼玉県の労働相談ホームページ です。
<管理職の労働時間・休日について>の情報が開示されています。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-6.html
> hiroshimakara 様。ありがとうございます。
>
> 第41条により「労働基準法で定める労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しない。」は理解できますしその通りだと思います。
>
> この条文から「管理職には休日を与える必要がない」あるいは「管理職には休日を取る権利がない」とまで踏み込んで解釈していいのでしょうか?
>
> 管理職には「所定労働日数」というものは存在しないのでしょうか?
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たなあげさん ご返事ありがとう。
そうですね。ないといえば無いでしょうし、あるといえばありますね。???
私自身も管理職経験者ですが、無いときには休日はしっかり獲っていましたし、夏休み休暇、誕生日休暇は絶対にとっていました。奥さんへのご奉公ですかね。??
そのときには、部下に命じることもありましたが。
やはり民間企業では、休日といえ管理職は大変ですよ。
お世話になります。弊社の解釈を参考までに。
管理職については他社同様、労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないとしています。「管理職に休日を与える必要があるかないか」では管理職は自らの意思により労働時間、休日を裁量する者という考え方です。
経営者と一体とみなされ「会社から与える」をいう感覚はありません。管理職は休日を自らの裁量でとる権利があります。また労働基準法は守るべき最低の基準であることが前提としてありますので、御社の就業規則に「管理職に関する規定」を設けて労働時間や休日取得の目安をうたっておくことも可能と思います。参考になれば幸いです。
> > hiroshimakara 様。ありがとうございます。
> >
> > 第41条により「労働基準法で定める労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しない。」は理解できますしその通りだと思います。
> >
> > この条文から「管理職には休日を与える必要がない」あるいは「管理職には休日を取る権利がない」とまで踏み込んで解釈していいのでしょうか?
> >
> > 管理職には「所定労働日数」というものは存在しないのでしょうか?
>
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> たなあげさん ご返事ありがとう。
> そうですね。ないといえば無いでしょうし、あるといえばありますね。???
> 私自身も管理職経験者ですが、無いときには休日はしっかり獲っていましたし、夏休み休暇、誕生日休暇は絶対にとっていました。奥さんへのご奉公ですかね。??
> そのときには、部下に命じることもありましたが。
> やはり民間企業では、休日といえ管理職は大変ですよ。
管理職というものは自らの出退勤、休日を裁量にまかされているからこそ休日や時間外の規制を外されているのだと理解しております。
極論すれば、部下を休日に出勤させても自分がそこにいる必要がなく、携帯で報告を受ければ良しと判断するならそれも良しという立場だと思います。
自分が、出勤する必要がないと思う日曜日に、とにかく出社せよと会社がいうなら、それは実質的に管理職として扱っていないということで、会社と争うことはできるのではないかと思います。
争うこともできない、管理職返上もできないとしたら、そのような会社に勤めてしまったことをあきらめるしかないのではないでしょうか。
そうではなくて休日の出勤そのものは業務が忙しくて出ざるを得ないのであって、必要もないのに出勤を強いられるのでないとしたら、先のご意見のように管理職返上ですかね。
ちなみに私が勤めていた会社では平日休む振替休日は認めていました。でも、現実問題として名目が振替であろうが有給休暇であろうが簡単に休めるものではありません。
そもそも平日に休めるくらいなら休日に仕事する必要なんかないってくらいです。
> ヨットさま。ご返信ありがとうございます。
>
> 就業規則には1週間あたり1日の法定休日ともう一日の法定外休日(土曜日)の記述があります。これは一般従業員についてで管理職には関係ないわけですよね?
>
→ 御社の就業規則の別の項目に、休日適用除外項目該当者 の定めがあるはずですが、管理職を定めていませんか?
> しかし、例えば土日はほとんどの管理職が休んでいますよね。この休日は法的にはどのような休日にあたるのでしょう。
→就業規則に書いてあるとおりです
たぶん法定休日と法定外休日です
しかし、管理職は休ませなくても
問題ありません
休めることと休まないといけないこと
は別です。
労基法は管理職には休日の規定は適用
しないとしてますが、これは休日労働
しても休日労働としなくても良いという
等の意味です。
> 管理職というものは自らの出退勤、休日を裁量にまかされているからこそ休日や時間外の規制を外されているのだと理解しております。
私もそう思います。
労基法第41条の管理監督者といえる人は、出退勤は自由で、休日は自分で勝手に取れる状態の人のはずだから、本来は、会社が休日を与える・与えないという考え自体が存在しないのではないのでしょうか?
業務の繁忙期等には休めない状態になってしまうというのは理解できますが、業務に支障をきたさない場合に自由に休日を取得出来ないのでは、管理監督者といえるのでしょうか?
会社にとって都合の良い解釈に聞こえてしまいます。
たまたま会社に監督署が調査に入り、管理監督者の時間外賃金が問題となったので、労基法について調べていたところでした。
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