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労務管理

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病欠の際の給与補償について

著者 きって さん

最終更新日:2007年11月15日 18:03

病欠した場合の取り扱いについて、おうかがいしたいことがあります。

病欠して、有給休暇を使い果たした場合や、長期に及んだ場合、給与補償というのはどうされていますか?

現在当社では、加入している健康保険組合に、「傷病手当金」にあたるような給付は無く、全くの減給・無給となると切実なので、ある程度の給与補償をしてあげたいということなのですが、60%くらいにしておきたいという社長の意向ですが、たとえば休業が長期に及んだときは、長引けば長引くほど期間を定めて補償額が落ちていくとかいうことにしないか?という案も出ています。

現状では、有休消化をオーバーして2~3日病欠した社員がおり、その対応をどうするかというところでわたしは相談したのですが、今後もしそういった長期に及ぶ休業をする社員が出た場合に、どう対応していくかというところで悩んでいるようです。

たとえば、損害保険?生命保険?で、そういった会社が毎月掛け金を納めて、何かあったときにはその保険からいくらか支払われるようなものは無いかとのことなのですが・・・

みなさんはどのように対応されていますか?

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Re: 病欠の際の給与補償について

著者オリさんさん

2007年11月16日 14:58

こんにちは。
弊社では傷病手当金が請求できる立場なのですが
社員の生活のために手当金が実際に入金されるまでの
補償等を考えたこともあります。
(立替で後日返金してもらうような・・・)
今回の質問を拝見した限りでは給与補償を
会社が(立替ではなく)するということですので
給与補償をされるのであれば期限を設けられるのが
良いかと思われます。
休職期間の定めがあり、復帰できなければ
退職もあり得るというのでしたら期間を定めず
補償も可能でしょうが、定めがないのでしたら
最近ではメンタル疾患者も多くなってきてますので
病気が長引いた場合、会社の負担は大きくなります。
保険関係では退職金の補填もかねた養老生命等も
ありますが、いずれにしても御社が社員の補償に
どこまで(金銭的にも)対応できるのかにもよると
思われます。

Re: 病欠の際の給与補償について

著者Mariaさん

2007年11月17日 01:22

> 現在当社では、加入している健康保険組合に、「傷病手当金」にあたるような給付は無く、

健康保険組合なのに傷病手当金がないのですか?
傷病手当金は、健康保険法で定められた法定給付ですから、
組合管掌健康保険傷病手当金がないということはありえません。
傷病手当金は4日以上労務不能であった場合に支給されるものですから、
傷病手当金がないのではなく、単にその社員が傷病手当金の受給要件を満たしていなかっただけではないのでしょうか?
それとも、健康保険組合ではなく、国民健康保険組合なのでしょうか?
健康保険組合と国民健康保険組合は別物です。
 前者は社会保険の1種、後者は国民健康保険の1種になります)


【参考】
健康保険法第九十九条
被保険者任意継続被保険者を除く。第百二条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。

Re: 病欠の際の給与補償について

著者きってさん

2007年11月17日 01:30

>> 健康保険組合なのに傷病手当金がないのですか?
> それとも、健康保険組合ではなく、国民健康保険組合なのでしょうか?
> (健康保険組合国民健康保険組合は別物です。
>  前者は社会保険の1種、後者は国民健康保険の1種になります)

国民健康保険組合です。
すみません、違うとは知らず・・。
その国民健康保険組合に電話して聞いたので、傷病手当金はありません。5日以上入院して初めて、入院見舞い金なるものを申請・給付されるとのことです。

なので、入院する病気ではない場合などに何もないことになるので、どうしようかと思案中です・・。

わたしが、「法的には病欠の間の給与補償は別に義務では無いので、就業規則にもあるし減給という選択肢もあります」と言ったら、
社長は、「おれひとりでそんなの決めたくない~!みんなできめよう!忘年会の議題にしよう~!みんなで決めたことにしたらいいじゃん!」・・・。
ということで、私が下調べをしたり、案を出したりしておいて話し合おうということに・・・。
ただ余計にまとまらなくなるだけの気が・・・・・。
すみません、愚痴ですね・・。

引き続き、みなさんどのようにされていらっしゃるか、何かありましたらよろしくお願いいたします。

Re: 病欠の際の給与補償について

著者Mariaさん

2007年11月17日 13:41

国民健康保険組合は、国民健康保険の1種ですので、
健康保険法ではなく国民健康保険法のほうが適用になります。
国民健康保険はいわゆる社会保険ではありませんので、法定給付に傷病手当金はありませんね。
国民健康保険組合によっては、独自に傷病手当金を設けているところもありますが。

選択肢としては、会社で給与補償規定を設ける以外に、
傷病手当金が支給される健康保険に切り替えるという手もあります。
会社の詳細が不明なので、実際に加入できるかどうかまではわかりませんが、参考まで。
傷病手当金を設けている別の国民健康保険組合に加入する
 →現在と同じく国民健康保険になりますので、独自に傷病手当金を設けている国民健康保険組合かどうかをご確認ください。
●任意適用の申請をして政府管掌健康保険に加入する
 →強制適用事業所でない場合でも、任意適用の認可を受けられば、
  政府管掌健康保険に加入することは可能です。
  社会保険ですので、法定給付として傷病手当金があります。
  【参考】社会保険庁ホームページ内
  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
組合管掌健康保険に加入する
 →単独の企業が設立したもの以外に、複数の同種の事業所で設立したものがあります。
  後者の場合、加入要件を満たせば加入できると思います。
  加入要件は健康保険組合によって異なりますので、加入したい健康保険組合にご確認ください。
  社会保険ですので、法定給付として傷病手当金があります。
  健康保険組合によっては、傷病手当金を上乗せするものや、療養費を上乗せするものなど、
  独自の付加給付を設けている場合が多いです。
  また、保険料率は健康保険組合によって異なります。
  保険料率や付加給付については、加入したい健康保険組合の規定をご確認ください。
  一般的には、政府管掌健康保険より保険料率が低く、給付も手厚いものが多いです。

事業所や労働者の負担額も変わってきますので、どれがいいとは一概には言えませんが、
検討してみる価値はあると思いますよ。
上記のいずれも不可能な場合は、会社の規定をどうするかという問題に戻ってしまいますが・・・(^^;

Re: 病欠の際の給与補償について

著者きってさん

2007年11月19日 11:26

Mariaさん

ありがとうございます!

国民健康保険組合と組合管掌健康保険も、「組合」という名はつきながらもこれまた別だったんですね・・
当社が、なぜ現在の国民健康保険組合に加入しているのか理由が分かりません。ただ、会社負担の金額を考えると、全額が本人負担なのでそのためかと思っているのですが・・・。
普通どういう理由が考えられるのでしょうか?
本人にしてみたら、政府管掌健康保険より保険料が高いので不満なんですよね・・・。
なぜなのか聞いてみようかなぁ・・タイミングがあればですけれど・・・。

Re: 病欠の際の給与補償について

著者Mariaさん

2007年11月19日 12:27

企業または複数の企業で設立された健康保険組合が行っている健康保険が、いわゆる組合管掌健康保険になります。

> 当社が、なぜ現在の国民健康保険組合に加入しているのか理由が分かりません。ただ、会社負担の金額を考えると、全額が本人負担なのでそのためかと思っているのですが・・・。
> 普通どういう理由が考えられるのでしょうか?

普通は政府管掌健康保険強制適用事業所じゃない場合とかに
国民健康保険組合に入る場合が多いのではないでしょうか。
強制適用事業所でない場合は、健康保険をどうするかは会社側の裁量ですから。
国民健康保険組合に加入したのは、
きってさんがおっしゃっているように、会社が保険料を負担しなくて済むからかもしれませんね。
あとは任意適用ができなかったとか、
任意適用の申請ができることを知らなかったということも考えられますから、一度聞いてみるのがいいと思います。

> 本人にしてみたら、政府管掌健康保険より保険料が高いので不満なんですよね・・・。

政府管掌健康保険より保険料が高く、労働者側に不満があるのでしたら、
まず任意適用が可能かどうか社会保険事務所に問い合わせるなどして確認してみて、
もし可能なようでしたら、会議のときに提案してみるのがいいかもしれませんね。
ちょうど給与補償などの問題が出てきたわけですから、いい機会ですよね(笑

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