相談の広場
最終更新日:2007年11月28日 13:35
友達の話ですが。。。
前の会社を自己都合で退社し、失業給付を3ヶ月間もらい、今年の5月に再就職しました。
完全週休二日制で、定時は9時~18時で入社したのですが、実際の一日の労働時間は、14時間くらいが当たり前。朝は普通に8時半くらいに出社しているみたいですが、夜は2時とかひどい時は朝の4時半まで働いているそうです。
実際は土曜日にも朝から夜まで働いています。日曜日はさすがに体がもたないと言って休んでるみたいです。
残業手当も休日出勤手当ても出ません。
実際に今年の夏に過労で倒れました。
再び転職を考え、本人は、再就職先を見つけてから退社したいと思っているみたいですが、実際は時間がない為厳しいものがあるかと思います。
求人票に書いてあった、勤務条件とかなり違う事を理由に会社都合退社で失業保険をもらいながら転職活動するのはどうかとアドバイスしてみたところ、以前失業保険をもらっているので、3年間はもらえないと言っています(どこからの情報なのかは知りません)
出来れば、また倒れるのを避ける為にも、すぐにでも辞めて欲しいのですが、生活が厳しいらしく、収入がなくなる方がきついと言っています。
色々調べて、過去2年間に12ヶ月の雇用保険を支払っていれば、受給資格は発生すると思っているのですが、友達は、来年の4月末まで今の会社で頑張れば、受給資格は発生するのでしょうか?
それとも、友達の言っている通り、数年はもらえないのでしょうか?
ご存知の方、教えて下さい。
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失業手当金の受給要件には、
●離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
●特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
とあります。
通常ですと、12ヶ月の支払いがない場合は受給資格は発生しません。
つまり、4月までがんばる必要があります。
(今年5月の支払い基礎日数によっては来年5月まで)
しかし、お友達のケースですと、自己都合であっても特定受給資格者となる可能性があります。
下の2つめリンクの『「解雇」等により離職した者』の(5)の、
『離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため』
に該当するのではないでしょうか?
もし特定受給資格者として認定されるなら、後者のほうが受給要件となりますので、すぐやめても受給可能だと思います。
(5月から今までずっと支払い基礎日数が11日以上あるとしたら、6ヶ月になるはずですので)
まずは、ハローワークに相談して、特定受給資格者となれるかどうか確認してみてはいかがでしょうか?
ちなみに、雇用保険の被保険者期間は、ブランクが1年未満なら通算できるのですが、
これは前回の退職時に失業手当金を受け取っていない場合のみです。
したがって、お友達の場合は前回失業手当金を受給しているとのことですので、
前職の被保険者を通算することはできません。
【参考】ハローワークホームページ内
基本手当てについて
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
特定受給資格者の範囲の概要
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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