相談の広場
お世話になります。このセクションに適合するか分かりませんが宜しくお願いいたします。
私の勤める企業では始業時間前にラジオ体操と一分間スピーチ&指差呼称(中災妨が推進してるもの)が実施されています。さて、ラジオ体操がきびきびしていないこと、スピーチの声が小さいということを”業務命令違反”であると先日社長から宣告されました。それで、声を大きくするか、会社を辞めるか選択しろと迫られています。また、工場長とその周辺の管理職に加えて組合員の幹部もそれに同調しており、私は社内で力を持つ人間の殆どからこの点で圧力を受けていることになります。私自身は”社内うつ”と呼ばれる状態であり、早朝は吐き気がして大声を出すなどとても無理です。
このような種類の退職勧告や業務命令違反という認定は法的に認められるのでしょうか?私はこれは完全にパワーハラスメントであると思います。また、就業時間外であることも含めれば企業側にも組合にも権利の無い嫌がらせであると思っております。対応の手順などご教示いただければ幸いです。
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NYCさん
> 私の勤める企業では始業時間前にラジオ体操と一分間スピーチ&指差呼称(中災妨が推進してるもの)が実施されています。さて、ラジオ体操がきびきびしていないこと、スピーチの声が小さいということを”業務命令違反”であると先日社長から宣告されました。
★失礼ですが、今時このような指示をされるとは、
同情いたします。
ちょっと調べましたが、業務命令権の範囲は、
労働契約にあるとされていて、業務命令が労働契約で
合意されている内容の範囲内だけです。また業務上の
必要性や合理性があれば、使用者は業務命令を発する
ことができるとされています。
したがって、直接に労働契約上の業務とは関連しないと
思われるような事項でも、合理的と認められる範囲内での 業務であれば、正当な理由がない限り、業務命令に
従わなければなりません。
しかし、労働者の人格権を侵害するような業務命令や、
労働基準法などの法律や労働協約に違反する業務命令は
認められません。
と言うことで、NYCさんの場合は、正当な理由にあたる
ように思えますので、一度労基署などに相談されれば
宜しいのではないかと思います。
ちょっと、解雇権の乱用にあたっている気がします。
> Art様
>
> 早速回答いただきありがとうございます。
> ご意見活用させていただきます。
文面よみました。
NYCさんは「社内うつ」と話されてますが、医師の診断がおりているのでしょうか?
まず、そちらの方を確実に診断書にして会社の産業医または上司に提出します。
その時点で、会社の「安全配慮義務」が発生し、健康面で
貴方を配慮しなければなくなります。
もし、業務命令違反として、なんとかしたいなら、現実問題
労働基準監督署に相談するのは無駄です。するなら、労働局
がいいかもしれませんが、あてにしないほうがいいでしょう。相談にのるだけで何もしません。
ベストは弁護士です。お金がかかりますが、会社側は弁護士がくるだけで、訴訟されると思います。
また、予め相談のない 内示(文書)の無い異動は承諾しないで下さい。
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