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労務管理

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雇用保険の遡及手続き

著者 新米総務担当 さん

最終更新日:2007年12月15日 21:07

教えてください。

先日、退職した方から「離職票をください」と言われ、
手続きをしようとしたら、
なんとその方の雇用保険の資格取得手続きがされてませんでした。
その方は、3年ほどしか勤めてないのですが、
2年の遡及手続きをしようと考えてます。

この遡及手続きをするには、何をどうすればいいのですか。
教えてください。

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Re: 雇用保険の遡及手続き

著者あお空さん

2007年12月16日 23:37

> ただし…問題なのはこの方を含めた上で労働保険料(雇用保険料)を納めていたかどうかです。
> もし納めていなければ年度更新の関係で本年4月までしか遡りは認められないと思われます。この点につきご注意ください。

昨年分の確定保険料(今年の5月20日までに納付した確定保険料)の申告書の記載内容に誤りがあったわけですから、本年3月以前の分は、認定決定ということにはならないのですか?(追徴金は支払うことになりますが・・・)

Re: 雇用保険の遡及手続き

著者takapandaさん

2007年12月17日 09:27

それは大変ですね。私も昔似たようなことを体験しました。

以前勤めいていた会社で、雇用保険被保険者証の控を整理していたら
合併年度に入社した正社員3名について手続き漏れ未加入が判明し、
慌てて資格取得手続きをしたことがあります。
そのときは、まる2年以上の遡及が認められました。

資格取得届に雇用通知書・当時&直近の勤務実績表を添付しました。

ちなみに給与計算上、毎月の徴収はもちろん被保険者いうこと処理してました。
過年度分についても然りです。

職安の地域によっては「届出遅滞に関する理由書」を求められるかもしれませんね。
社会保険だと求められることがあります)

その時も話題になったのですが、限界まで(確か制限があったと思います)
遡及した加入期間と、正しい加入期間との差で、失業給付期間に差が出て
しまうようだと、(元)従業員から保証を求められる可能性もあるかと思います。


横レス失礼しました。
ちょっと記憶にありましたので、事例を書き込みさせていただきました。

Re: 雇用保険の遡及手続き

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年12月17日 10:16

お世話様です

> なんとその方の雇用保険の資格取得手続きがされてませんでした。
> その方は、3年ほどしか勤めてないのですが、
> 2年の遡及手続きをしようと考えてます。

あってはいけないことですが現実にはよくある話です
遡及は2年が限界ですので判断としては正しいと思います

> この遡及手続きをするには、何をどうすればいいのですか。教えてください。

勤務していたことを証明することが必要です
この方の過去の各月の賃金明細やタイムカード、労働者名簿
等を添付して資格取得届を提出します

ただし…問題なのはこの方を含めた上で労働保険料(雇用保険料)を納めていたかどうかです。
もし納めていなければ年度更新の関係で本年4月までしか遡りは認められないと窓口で言われるケースがあります。この点につきご注意ください。

Re: 雇用保険の遡及手続き

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年12月17日 10:24

> 昨年分の確定保険料(今年の5月20日までに納付した確定保険料)の申告書の記載内容に誤りがあったわけですから、本年3月以前の分は、認定決定ということにはならないのですか?(追徴金は支払うことになりますが・・・)

認定決定ではなく遡及適用という形での納付は可能だそうです(前回の「認められない」は言い過ぎでした)。
手順としてはまずハローワークで添付書類を提出して加入日を決定。
その後、以前に申告した労働保険料の集計表と今回分を加味した集計表、そしてハローワークの加入日のわかる書類を添付して労働保険料の遡及適用に関する「再確定申告」という形の手順になるそうです。

なお、それでも他の方のアドバイスにあるように1年間は加入期間が短くなりますので、本人に説明が必要かと思われます(雇用保険料の本人からの徴収についても同様です)。

Re: 雇用保険の遡及手続き

著者新米総務担当さん

2007年12月17日 13:56

社会保険労務士小野事務所さん、
takapandaさん、
あお空さん、
適格なアドバイスありがとうございます。

とにかく、ハローワークに行って、必要な手続きしてきます!

加入漏れがないか、もう一度社員分を調べてみます。
そんなことがなければ、いいんですが…

Re: 雇用保険の遡及手続き

著者ほけんこさん

2009年10月06日 22:20

昨年のやりとりに、今頃、横から失礼いたします。
一般ユーザ(派遣社員)のものです。

> そのときは、まる2年以上の遡及が認められました。
> 資格取得届に雇用通知書・当時&直近の勤務実績表を添付しました。


どのようなケースの場合に2年以上の遡及が認められたのか。
また、どこの職安で認められたのかを教えていただくことは可能でしょうか。


私は派遣社員で、2009年9月30日に契約満了、特別理由離職者退職しました。5年前の最初の1ヶ月のみ未加入であることが今年8月になって分かりました。

管轄職安の得喪課に直接相談しましたが、2年以上の遡及は無理と言われました。(加入期間は、月ではなく、日数であることもここで知り、わずか5年に15日足りませんでした。)


派遣元人事は、職安が手続方法を示唆してくれれば手続をできる、または他の職安で事例があれば、職安担当者を説得できると好意的です。
民事賠償は今後の仕事紹介に影響もあると思うので、円滑な解決方法がないでしょうか。


3ヶ月程度の短期間の仕事で雇用保険を追加することが手っ取り早いと思うのですが、職歴や、少し体調を崩している事もあり養生が第一かと思っています。傷病手当も諸事情で給付できません。
失業給付日数が3ヶ月と6ヶ月で違うことは、今の自分には非常に大きなことです。


なお、
失業給付窓口には別途相談に行く予定です。
離職票は9/20以降発行予定
・労働相談センター弁護士の無料相談予約を入れてみました。

Re: 雇用保険の遡及手続き

著者takapandaさん

2009年10月07日 10:07

「2年」は雇用保険関係の手続きは時効2年との法律があるためです。
(参考 労働基準法 第115条 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-183/

当時実際に手続きしたのは東京都23区内の、商業地区の職安です。
(当方の個人情報的に、特定はご容赦ください)
また、ほかに都内商業地区の2職安にも確認しております。

※平成21年9月に確認した添付書類:遡及日以降のすべての勤怠記録
 および賃金台帳・「手続相違理由書」(書式指定なし)


職安には署長に判定に際し若干の裁量権があると聞きますが、今件に限らず
日付の遡り認定に関しては、裁量幅はないようですね。

当時も、本当は完全に遡りたいところでしたが、単に2年までしか遡及できなかったわけで…。

労働基準法で謳っていることですから、2年超の遡及認定は難しいのではないかと考えます。
(詳細は、直接職安で再度ご確認いただいてください)


訴訟はもちろん可能だと思いますが、会社側も円満解決を望むのであれば、たとえば
正しく加入できていた場合の失業給付金額を計算して、差額を退職金扱いで支給とか…?


いずれにせよ、良い解決策が見つかることを祈念しております。

Re: 雇用保険の遡及手続き

著者ほけんこさん

2009年10月07日 13:01

takapandaさん

早速のお返事本当にありがとうございました!

2年の遡り加入は非常に難しく、職安でも日付の遡りに関しては裁量幅がないとのことですね。。。

好意的な派遣元人事の方も、まったくの未加入であれば申請の方法がもしかしたらあるかもしれないとおっしゃっていましたが、1ヶ月だけの遡りは派遣元から職安への申請も通らないようですね。

ただ、商業地区の職安2箇所で認められたとのことですので、
あきらめずに職安窓口に再度かけあったり、他の所轄の得喪課にも事例がないか聞いてみます。個人的情報について、できる限りのことを教えて頂き本当に感謝したします。意を強くいたしました。

差額を退職金扱いで支給についても、派遣元から睨まれるのではないかと心配です。。。また、最後の8ヶ月は別派遣元会社からの就業だったために、一括して責任を問えるか、また、当時の派遣の雇用保険加入要件などにこちらの主張が通るかなどもあるかと思います。

もう少し調べて、体調と相談しながら最良の方法を取りたいと思います。

本当にありがとうございます。
大変感謝いたします。

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