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時給者の随時改定について

著者 たいし さん

最終更新日:2007年12月21日 20:52

時給者はその月の労働時間でかなり変動があると思います。定時決定時の4~6月は忙しい時期だったため、定時決定標準報酬が高く決定されました。時給の賃金単価はその時期から変わらないのですが、労働時間が以前より減ったため2等級の差が生じました。このような場合は随時改定できるのでしょうか。
 また、通勤手当が無くなったのですが、その手当だけの金額では2等級の差は生じないのですが、労働時間が減ったため2等級の差が生じた場合は、随時改定の対象になりますか。

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Re: 時給者の随時改定について

著者ヨットさん

2007年12月22日 00:50

> 時給者はその月の労働時間でかなり変動があると思います。定時決定時の4~6月は忙しい時期だったため、定時決定標準報酬が高く決定されました。時給の賃金単価はその時期から変わらないのですが、労働時間が以前より減ったため2等級の差が生じました。このような場合は随時改定できるのでしょうか。→随時改定できません(変動のみ)
>  また、通勤手当が無くなったのですが、その手当だけの金額では2等級の差は生じないのですが、労働時間が減ったため2等級の差が生じた場合は、随時改定の対象になりますか。→固定賃金変動のため条件を満たせば対象

下記条件を満たすかか確認後に、念のため社会保険事務所or組合に確認してください

随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。


1.昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
2.固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
3.3ヶ月とも報酬支払基礎日数が17日以上あるとき


固定的賃金とは?

 基本給家族手当役付手当通勤手当住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。
(関係条文 健康保険法第43条、厚生年金保険法第23条)

Re: 時給者の随時改定について

著者オレンジcubeさん

2007年12月25日 10:02

> 時給者はその月の労働時間でかなり変動があると思います。定時決定時の4~6月は忙しい時期だったため、定時決定標準報酬が高く決定されました。時給の賃金単価はその時期から変わらないのですが、労働時間が以前より減ったため2等級の差が生じました。このような場合は随時改定できるのでしょうか。
>  また、通勤手当が無くなったのですが、その手当だけの金額では2等級の差は生じないのですが、労働時間が減ったため2等級の差が生じた場合は、随時改定の対象になりますか。

こんにちわ。
まず、最初の項目ですが、固定的賃金の変動が伴っておりませんので、随時改定となりません。
次に、通勤手当は、固定的賃金にあたります。通勤費がなくなったことにより2等級以上の差、今回の場合は下がり下がりの原則が成立しますので、随時改定の対象となります。

参考までに、同じ通勤手当でも、1日出勤した分について1日分を支給するとしている人(出勤日数×通勤費単価)については、
当社の給与システムでは、変動交通費という項目を使用しており、固定通勤費とは別とし、対象としておりません。

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