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労務管理

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休日の労働時間

著者 ゆばあば さん

最終更新日:2008年01月21日 14:40

休日に8時間以上労働した場合は8時間を超える時間は時間外労働とするのでしょうかそれとも全ての時間を休日労働としてカウントしてもいいのでしょうか?初歩的な質問ですが宜しくお願いいたします。

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Re: 休日の労働時間

著者オレンジcubeさん

2008年01月21日 16:44

> 休日に8時間以上労働した場合は8時間を超える時間は時間外労働とするのでしょうかそれとも全ての時間を休日労働としてカウントしてもいいのでしょうか?初歩的な質問ですが宜しくお願いいたします。

こんにちわ。
休日につきましては、法定休日休日残業(意味として法定休日以外の休日(会社によって言い方がまちまち)の場合は、本来休日とすべき日の勤務になりますので、その勤務に
ついては全て割増になります。
従いまして、法定外休日労働については、2割5分
法定休日労働については、3割5分となります。
それぞれの日に午後10時以降の深夜労働が加わりますと

法定外休日:2割5分+2割5分=5割
法定休日:3割5分+2割5分=6割

となります。

基本的にはあってますが・・・ ややこしい場合もあります。

著者草薙 紫龍さん

2008年01月21日 22:18

> こんにちわ。
> 休日につきましては、法定休日休日残業(意味として法定休日以外の休日(会社によって言い方がまちまち)の場合は、本来休日とすべき日の勤務になりますので、その勤務に
> ついては全て割増になります。
> 従いまして、法定外休日労働については、2割5分
> 法定休日労働については、3割5分となります。
> それぞれの日に午後10時以降の深夜労働が加わりますと
>
> 法定外休日:2割5分+2割5分=5割
> 法定休日:3割5分+2割5分=6割
>
> となります。

法的解釈としてはこれで間違いないのですが、
トピ主さんが仰っている『休日』が
法定休日出勤』なのかどうかってことで変わります。

就業規則による労働契約条件でも変わってくるのですが、
『土日休み』だった場合で、
土曜日に8時間出勤した場合は
法定外休日出勤』ということで2割5分しか
つかないのが 一般的だと思います。

大抵の会社が『日曜日を法定休日とする』旨を
就業規則に盛り込んであることが多いからです。

もし、トピ主さんの会社が
『一ヶ月単位の変形労働時間制』を取っていた場合は
さらにややこしくなります。
この場合、
一週間の予定就業時間が32時間で、
週に3日休みがあり、
4週間の労度時間が160時間を超えていなければ、
『週40時間の法定労働時間内だ』ということで
時間外(残業)扱いにならず、
労働者側からみて
『予定外の残業はただ働きじゃないか!!』
というトンデモナイ解釈もあります。

うちの会社はこの解釈で残業そのものを
給与計算に含めなくしてしまったため、
現場の職員とモメている真っ最中です。


時間外手当および時間外割増については
・ひと月の就業時間
休日と予定されている日数(もしくは曜日)
労働者契約条件
によって変化するので注意してください。

よほどおかしな会社でもない限り
就業規則』が存在しますので
そこに書かれている通りに計算すれば
間違いは無いと思いますが・・・・・

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