相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職した契約社員からの残業代請求について

最終更新日:2008年03月01日 18:58

突然、昨年退職した契約社員が「前の会社の労務契約書」と「弊社の労務契約書」を同封してきました。また同封された手紙には、「御社取締役兼営業○○氏との約束で、以前勤務していた会社から御社へ契約会社を変更するにあたり同条件のはずが約束が守られておらず差分の残業代を払え」というものでした。
実際に労務契約書を比較すると、基本給の扱いと法定残業時間、法定外残業時間の時間単価が異なりました。

確かに取締役が一部上場企業と口座開設したいがために引き抜いた労働者ですが、取締役は「そんな約束は知らない」と言っておりました。
また退職した契約社員は、前の会社A社で契約社員として勤務していた際、弊社の取締役が当時営業で担当していたらしいので以前から顔見知りだったようです。その後、弊社の取締役はA社からB社へ移り退職後に、弊社C社を立ち上げた経緯があります。

おそらく退職時にトラブルを起こし急に退職をして腹いせに行われているとしか考えられません。取締役と知り合いであるからあることないことを持ち出して、残業代をせしめようとしている様に思われます。

内容証明で送付されたものではありませんし、法的に意味をなさないものであり無視しておいた方が良いでしょうか?
ご指導よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 退職した契約社員からの残業代請求について

著者そらくんさん

2008年03月02日 13:46

> 突然、昨年退職した契約社員が「前の会社の労務契約書」と「弊社の労務契約書」を同封してきました。また同封された手紙には、「御社取締役兼営業○○氏との約束で、以前勤務していた会社から御社へ契約会社を変更するにあたり同条件のはずが約束が守られておらず差分の残業代を払え」というものでした。
> 実際に労務契約書を比較すると、基本給の扱いと法定残業時間、法定外残業時間の時間単価が異なりました。
>
> 確かに取締役が一部上場企業と口座開設したいがために引き抜いた労働者ですが、取締役は「そんな約束は知らない」と言っておりました。
> また退職した契約社員は、前の会社A社で契約社員として勤務していた際、弊社の取締役が当時営業で担当していたらしいので以前から顔見知りだったようです。その後、弊社の取締役はA社からB社へ移り退職後に、弊社C社を立ち上げた経緯があります。
>
> おそらく退職時にトラブルを起こし急に退職をして腹いせに行われているとしか考えられません。取締役と知り合いであるからあることないことを持ち出して、残業代をせしめようとしている様に思われます。
>
> 内容証明で送付されたものではありませんし、法的に意味をなさないものであり無視しておいた方が良いでしょうか?
> ご指導よろしくお願い致します。


こんにちわ。
口頭での約束事は、証拠がない限り証明することはなかなか簡単ではないと思います。また「弊社の労務契約書」があるわけですからそれに署名捺印していれば、約束が異なっていることを証明するのは難しいのではと思います。

本人が正当性を主張する気持ちが強く、それが法的に認められる余地があるものなら、その後労基署の調査若しくは紛争調整委員会のあっせんがあると思います。

あくまでも素人意見ですが、いきなりお金のかかる訴訟を起こしてくるとは思えませんので、様子をみてはいかがでしょうか。

Re: 退職した契約社員からの残業代請求について

ご返信有難うございます。

あの契約社員にはホトホト困っています。

ただ困ったことに労務契約書はその方へ渡していない事実が発覚しました。会社に2部あります。双方とも署名捺印済みです。
送付されてきたものは更新分の契約書でした。しかも休憩時間など誤っているものでした。(こちらから誤ったままPDFで送付していたようです。)

こちらにも多少負があるかもしれませんが証拠ない事であること。メールで労働基準監督署へ相談すると来ましたが、とりあえず様子を見ることにします。

Re: 退職した契約社員からの残業代請求について

著者外資社員さん

2008年03月03日 09:25

脇から済みません。

> ただ困ったことに労務契約書はその方へ渡していない事実が発覚しました。会社に2部あります。双方とも署名捺印済みです。
> 送付されてきたものは更新分の契約書でした。しかも休憩時間など誤っているものでした。(こちらから誤ったままPDFで送付していたようです。)
>
万一、訴訟になった場合には、労働者側に渡った契約書
内容が有効になる可能性があります。
それは、会社側が書面での通知を義務付けられているので、
渡されたものを正当と考えるのは”善意の第三者”として
当然のことと思います。
誤りならば、早急に相手に納得して貰う必要がありますが、
交付した内容を元にした請求ならば、会社側の立場は
適切な時期に訂正していないと、非常に弱いと思います。

誤りがあるとすると、今回の件に限らず、同様なケースが
あるのでは?
余計な話ですが、そうした見直しも必要と思われますが。

Re: 退職した契約社員からの残業代請求について

ご指摘有難うございます。
以前は取締役兼営業がひとりで事務まで処理を行っていたため、書類がいい加減な状態であり保管も十分とは言えません。
また事ある毎に取締役が顧問弁護士や社労士へ相談しているようですが有料なのであまり利用していないようです。
Pマーク取得時に整理したつもりでしたが内容までは認識しておりませんでした。
また契約すべてが取締役兼営業が行っている為、トラブルが起きた際に手の掛かる事はこちらへ丸投げされる状態にはあります。
できる限りの対応は行って行きたいと思います。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP