相談の広場
次のような場合の残業代の支払い方について教えてください。
*正社員
*勤務時間:9時~17時(休憩1時間・実働7時間)
*完全週休2日制
例えば20時まで勤務した日の残業代は、色々なサイトをあたってみると
・17時~18時までは所定労働時間内なので1時間分の給与
・18時~20時までは25%割り増しした給与
ということのが正解なのかな、というふうに認識しております。
まぁ一応正解は出たので、これでいいのですが、
個人的に腑に落ちないのは、
「17時~18時までの1時間は、所定労働時間内ですが
それでも残業代は支払わないといけないのでしょうか???」という点です。
だったらいっそ「9~18時勤務(実働8h)」としておいた方が
人件費削減に繋がりますよね。
なんとなく釈然としないのですが、そういうものなんでしょうか…
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>まぁ一応正解は出たので、これでいいのですが、
個人的に腑に落ちないのは、
「17時~18時までの1時間は、所定労働時間内ですが
それでも残業代は支払わないといけないのでしょうか???」という点です。
>だったらいっそ「9~18時勤務(実働8h)」としておいた方が
人件費削減に繋がりますよね。
>なんとなく釈然としないのですが、そういうものなんでしょうか…
こんにちわ。
17時~18時までは所定労働時間内なので1時間分の給与
→17時~18時までは法定労働時間内なので1時間分の給与
と言いたいわけですよね。
確かにおっしゃるとおり一理あります・
私も毎日ほぼ8時間以上の労働をする会社であれば、所定労働時間外であり法定労働時間内の残業代1H分の計算等の手間を考えると、1日の所定労働時間を初めから7時間労働から8時間労働にしていたほうが良かったのではと考えます。
しかし、これは元々経営者が何らかの意図があって7時間労働にしているのかもしれないわけですから、なぜ7時間なのかその趣旨の確認をしておいたほうが良いと思います。
更に今から人件費削減のため同じ報酬を前提に7時間労働から8時間労働に変更し労働をさせるのは不利益変更になります。
よって、所定労働時間を7時間から8時間に変更するときは、不利益変更にならないよう賃金制度や従業員の報酬額を8時間労働に見合うようにする等の配慮が必要と思われますがいかがでしょうか。
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