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労務管理

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給与の支給を保留してもいいの?

著者 ばーくん さん

最終更新日:2008年05月15日 14:38

5月20日付で社員が退職(自己都合)することになっています。
今日、社長よりその従業員の今月分(5/28支給)の給与支給を保留するよう支持されました。
理由を尋ねると、会社が貸与したパソコンを至急返却するよう指示しているが、未だ返却されたいないためとのことでした。更には情報漏洩及び重要データの消去なども念頭にあるようです。
そこで質問です。
今日現在本人は有給消化のため出社しておりません。退職日当日は出社し退職続きをすることとなっておりますが、
現段階で支給を保留するのはいかがなものかと思います。
また、情報漏洩についても、確証がない以上かなり厳しいのではないかと思います。
仮に、重要データが消去されていたとしても給与自体を保留するのには疑問があります。
ちなみに、規定により退職金が数十万円ほど支給される予定です。
以上の点について、法律的な観点などからどなたか教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 給与の支給を保留してもいいの?

こんにちは。

通常の給与については毎月1回以上の支払と支払期日を定めることが労働基準法24条で定められていますので、御社の給与支払日が28日とされているのであれば、遅延無く支払いをしなければなりません。


会社の所有物の返却については、規則等に記載はありませんか?
退職する場合は速やかに返却する、、、とか)
もちろん、退職日に返却するのであれば何も問題はありません。


ご参考になれば。

Re: 給与の支給を保留してもいいの?

著者ばーくんさん

2008年05月19日 13:00

しまかさんへ

お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
大変参考になりました。

今後もよろしくお願いいたします。

Re: 給与の支給を保留してもいいの?

著者たまりんさん

2008年05月19日 15:40

こんにちは、ばーくんさん。

 さて、ご相談の件、既に解決済みかもしれませんが、私見を以下の通り。

 いわゆる『月給』に関しては、しまかさんのご指摘どおり、支払いを留保する訳にはいかないと思います。
 ただし、現実的には、今回のような事例(貸与物の返却が為されない等)が弊社にもありますので、その場合、『退職金支払いの保留』をしています。

 確かに、退職金も「賃金」であることから、保留自体、褒められたものではありませんが、弊社において、退職金は「退職後1ヶ月以内に支払う」としているため、一種の“調整弁”として扱っています。
※但し、何らかの損害賠償があっても、退職金から直接損害分を補填することはしません。

 恐らく、その退職者は、退職日当日に貸与物等を返却するでしょうが、最悪の場合のご参考にいかがでしょうか?


以上

Re: 給与の支給を保留してもいいの?

著者ばーくんさん

2008年05月19日 20:35

たまりんさんへ

ご回答ありがとうございました。

上司と相談した結果、やはり給与は通常どおり支給し、
たまりんさんがおっしゃるとおり、最悪の場合退職金での
精算を考えています。
仮に、退職金で精算する場合は(書面にて)本人の了承を得れば問題ないのでしょうか?それでもなお問題があるのでしょうか?
是非教えてください。

Re: 給与の支給を保留してもいいの?

ばーくんさん

たまりんさんへの質問ですが、
たまりんさんが、

『※但し、何らかの損害賠償があっても、退職金から直接損害分を補填することはしません。』

とおっしゃっているように、賃金賞与退職金から何かを控除するのは「全額払いの原則」に反しますので、なんらかのトラブルのもとになる可能性が高いです。社長様が退職者の方に対してあまりいい感情を持っていないのではないか、と推測しますが、それであれば退職者の方も会社に対していい気持ちを持っていないのではないですか?
それでしたら、できるだけトラブルの元になることは会社として避けるべきだと思いますよ。
(給与等からなんらかを控除するには、原則的に労使協定が必要です)


賃金の支払
退職金の支払
○会社の所有物の返却

は3つ独立した別々の問題として処理することをオススメします。
たまりんさんがおっしゃっているのは、あくまでも退職金を交渉の"調整弁"として使用する、、、ということであり、実際に強制的に退職金の支払を遅延したり、損害分と相殺して減額して支払うとなれば法に抵触する可能性が十分出てきますので。


ご参考までに。

Re: 給与の支給を保留してもいいの?

著者たまりんさん

2008年05月20日 09:06

こんにちは、ばーくんさん。

 さて、ご質問の件、しまかさんに全てフォローいただいたので、改めて申せる部分は特にありません。

 こと、しまかさんのアドバイスで、『3つ独立した別々の問題として処理する』ということは、頭に置かれるべき事柄と思いますね。

 敢えて、アドバイスが出来るのであれば、『退職金を(全額)支払う』という“事実”を作る必要があります。
 つまり、

①全額の退職金を支払う
  ↓
退職金領収証を徴収する
  ↓
③損失分を回収を求める
※書面で計算根拠を差し入れること
  ↓
④同意する?
  ↓
⑤回収する

 そして、回収する金銭は、退職者の財布から支払われても、退職金から支払われても、『自発的』に支払われるのであれば、お金に変わりがないのです(苦笑)。

 ただし、もう一度繰り返しますが、『3つ独立した別々の問題として処理すること』が最優先であり、最初から方向ありきでは駄目です。上記は最悪の最悪です。


 また、本問で最も問題と思われるのが、『情報漏洩及び重要データの消去』に対する補償です。
 特に前者については、金銭で表すことが出来ないのではないでしょうか…。


以上

Re: 給与の支給を保留してもいいの?

著者ばーくんさん

2008年05月20日 14:41

しまかさん、たまりんさん

ありがとうございました。
本日、退職者が手続きのため出社しましたが、
幸い貸与物は全て返却されました。
また、退職者本人は社長に対してどのような感情を抱いているかは分かりませんが、少なくとも私は信頼してもらっているようです。
いずれにしても私自身、会社のためとか、退職者のためとかの感情に流されず、よい意味でドライに対処したいと思います。

大変参考になりました。
ありがとうございました。
今後もよろしくお願いいたします。

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