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労務管理

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変形労働について

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2008年05月19日 17:38

変形労働制がよくわかりません。
1日8H、又は週40Hが基本ですが
どのような考え方なのですか。
また、使用者のメリットはなんですか。
働かせる上限は何時間ですか。

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Re: 変形労働について

著者まゆりさん

2008年05月20日 09:10

こんにちは。
変形労働時間制にも1ヶ月とか1年とか、色々な単位がありますね。
私の勤め先では1年単位の変形労働時間制採用しているので、1年単位の変形労働時間制についてだけ書きます。

<考え方>
繁忙の差が大きい事業所において、一定期間の平均で考えることで、1日8時間・1週40時間という上限時間を守る。
季節によって繁忙が別れる場合は1年単位、1ヶ月の前半と後半で繁忙が別れる場合は1ヶ月単位など、事業所の状況に応じて変形期間を決めることができる。(※労使協定と監督署への事前届出が必要。)
使用者のメリット>
忙しい時期に所定労働時数を増やし、その分を暇な時期で精算できるため、時間外労働に対する手当を削減できる。
<上限>
・1年の所定労働日数は280日まで
・1週の連続労働日数は6日まで
・1日の所定労働時数は最高10時間まで
・1週の所定労働時数は最高52時間まで(但し48時間を超える週が3週間以上連続してはいけない。)
・1年間の所定労働時数は2085時間42分まで。(閏年のみ2091時間25分まで。)
・1年間の総労働時数の平均が、1日8時間,1週40時間以内であること。

ご参考になれば幸いです。

Re: 変形労働について

著者☆継続的改善☆さん

2008年05月20日 11:18

ご回答ありがとうございました。

時間外労働に関する協定届とはどう違うのでしょうか。
初歩的な質問ですいません。

Re: 変形労働について

著者まゆりさん

2008年05月20日 11:55

再び失礼します。
時間外労働及び休日労働に関する協定届(通称36協定)は、所定時間外の労働に関する届出なので、所定労働時間等を定める変形労働時間制の届出とは違うものです。

<福岡労働局のHP>
http://www.fukuoka.plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki01/index.html

に、変形期間別の様式と記載例が載っていますので、参考にしてください。
(7)の労働時間というところです。
あと、任意様式なので、こちらのサイトには記載例も様式も載っていませんが、協定書の様式に別紙として対象期間中の労働日と労働時間がわかるものを添付しなければなりません。
「対象期間中の労働日と労働時間がわかるもの」の様式は、監督署に相談に行けばもらえると思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 変形労働について

著者☆継続的改善☆さん

2008年05月20日 19:33

労働局にも様式をUPしているところがあるんですね。
インターネットで探してみましたがわからなかったので
非常にありがたいです。
すべての労働局が使用社にも優しいものであってほしいですが、労働者に非常に優遇しているように思います。

最近労働者のモラルが崩れている中で使用社が苦しんでいるように思えてなりません。

長々とグチを言いました。(失礼)

非常に参考になりました。ありがとうございました。

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