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給与の前払いについて

著者 保呂草 さん

最終更新日:2008年05月28日 11:03

派遣社員に対しての給与前払い制度の見直しをしています。

今回、書面の見直しをしたいのですが、給与前払い時に取り交わす書面はどのようなものが最適でしょうか?

「借用書」や「金銭消費貸借契約書」では金額によって印紙税がかかってくると思うので、単なる「前払い申請書」のようなものにして、給与で控除したいと思いますが、控除協定以外に何か気をつけるべき点がありますでしょうか?

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Re: 給与の前払いについて

こんにちは。

さっそくですが、どのような状況で派遣社員の方に給与を前払いしなければならないようなことになるのでしょうか?
そもそも派遣社員さんであれば、派遣元の会社に払うのが普通でしょうから、もしかするとご質問の件は、契約社員ですとか有期労働契約、または出来高制の請負の方なのでしょうか?

Re: 給与の前払いについて

著者保呂草さん

2008年05月28日 14:08

> こんにちは。
>
> さっそくですが、どのような状況で派遣社員の方に給与を前払いしなければならないようなことになるのでしょうか?
> そもそも派遣社員さんであれば、派遣元の会社に払うのが普通でしょうから、もしかするとご質問の件は、契約社員ですとか有期労働契約、または出来高制の請負の方なのでしょうか?

しまかさん、ありがとうございます。
こちらの説明不足でしたが、派遣元として派遣社員への給与を支払っており、その一部を前払いします。
雇用契約には前払い制度の事が記載されていませんので、毎回の支払時にきっちりと書面を交わしたいのです。

ご理解いただけますでしょうか?

Re: 給与の前払いについて

そうですか。


なぜ前払いになるのでしょうか?


というのも、当社も、『基本給・諸手当は当月払い』としておりまして、25日が給与支給日ですので、5日分程度前払いになります。(4/1入社の人は、4/25から丸1カ月分の給与が出ますので)

これで心配されることは、25日に給与を支払った後に26日からパタリといなくなった場合、、、ですが、正社員に限って「明日から来ません」なんてことはまず有り得ませんし(退職は1ヶ月前までに上司へ申し出と規定されていますし)、最悪本人が死亡してしまった場合については、「給与の計算期間で本人が死亡した場合については、当該給与計算期間すべてを勤務したものとして給与を支払う(=満額払います)」という規定がありますので、よっぽどのことがない限り、払った後に規定に照らして問題が起こる可能性はありません。

これは当社の無期の労働契約である正社員への対応ですが、当社に限らず、そういった会社さんは多いというふうに見受けられます。

但し当社もは契約社員については、前払いになっている部分は一切ありません。既往の労働分のみ支払っています。
契約社員には正社員よりも退職時の事前申告について短い期間を設けています。


御社で前払いとしている社員さんをどのような形態で雇用しているのかは存じ上げませんが、出来るだけ不安定な雇用形態への前払いを避けることを先に検討する余地はありませんでしょうか?

Re: 給与の前払いについて

著者保呂草さん

2008年05月28日 14:38

しまかさん、ご返信ありがとうございます。

おっしゃる事はごもっともで十分理解できますが、前払い制度そのものは会社が廃止する気配がありません。

随時提案はしていますが、派遣社員のモチベーションになっている部分もあるようです。毎回の前払いについては当然既往の労働分の1部のみを支払っており、金額は数千円~数万円程度になっています。

私としては、現行の制度上の不備を改善するのも仕事だと思っておりますので、まずは書面の整備をしたく考えていますので、どのような書面がよいのかをお伺いしたく思います。

Re: 給与の前払いについて

そうでしたか。
大変ですね。


雇用契約書に盛り込んで、双方サイン・押印して保管するのはいかがでしょうか?

Re: 給与の前払いについて

著者保呂草さん

2008年05月28日 17:29

しまかさんへ。


雇用契約書に盛り込んでしまうと、全員に周知されてしまうので、余計に制度利用の頻度が上がり、廃止への道が遠くなる気がしまして、個別対応のような形で必要な場合のみ、別の書類で対応したいのですが。

Re: 給与の前払いについて

おはようございます。

雇用契約書が全員に周知されてしまうとは、どういうことですか?
雇用契約書は会社と従業員個人で交わすものですが。。。

Re: 給与の前払いについて

著者保呂草さん

2008年05月29日 10:43

しまかさんへ。

雇用契約書については共通のフォーマットを使用していますので、前払い希望者のみ別の申請書のようなもので対応したいと考えているのですが。

Re: 給与の前払いについて

著者たまりんさん

2008年05月29日 11:05

こんにちは、保呂草さん。
横スレ失礼します。

 本件のご相談について拝見する限り、法的な面は別にして、とにかく『個別個別で対応したい』という趣旨なんですね?
 であれば、雇用契約書は絶対的明示事項の決まりはあるものの、それ以外(相対的明示事項を含め)は、特段決まりはないのですから、そこの部分だけ注意すれば事足りることだと思いますよ。

 つまり、雇用契約書の「その他」等で、当該対象者だけ『別途、特記事項(書)による』等にし、本件を別様式で明示すれば、雇用契約書としては、ほぼ共通で利用できると思いますね。

 ただ、普通に考えれば、この類の噂(?)は、結構社内の誰でも知っているモノなので、そこまで慎重に対応する必要があるのか、或いは、それが「モチベーション」と言えるのかは疑問ですね。
 単純に、『日払』or『週払』制度に変更すれば済むだけと思いますよ。


以上

Re: 給与の前払いについて

著者保呂草さん

2008年05月29日 11:23

たまりんさん、ありがとうございます。

まさに「本件を別様式で明示」する際の注意点(書面のタイトルや注意事項等)をいろいろと知りたくてこのスレを始めました。

どのような書式が望ましいと思われますでしょうか?
ぜひ良いご意見をお願いします。

Re: 給与の前払いについて

具体的にお力になれず申し訳ありません、そしてお返事が遅れてすみません(苦笑)


たまりんさんと同じなのですが、基本的事項(絶対明示)ではないので、法的に○○という書類でなくてはならない、ということ自体がまずないです。ですので、具体的に同じ処理をしている会社さんのレスを待つのが一番、ですよね。


たまりんさんがすでにご指摘されており、保呂草さんもその方向へ・・・と前レスでおっしゃっていましたが、最終的には週払いなどにしてすべて後払いになっていくように整えるのがやはり一番だと、本筋からは外れていますが思います。

というのも、私が当初から気になっていたのは「前払いがモチベーション」という部分もあるとのことで、書面の形式如何の前に、『前借金相殺の禁止』に触れる可能性も十分に出てくると考えておりまして、「そもそも、なぜ前払いになっているのか?」を最初に尋ねた次第です。
前払い(=債権)を理由に、労働者を期日的に拘束したり、給与から強制的に控除したり・・・というのが法に触れますので。
(ご存知かとは思いますが)


重ねますが、書面の形式について具体的な意見を出せず、申し訳ありませんでしたm( _ _ )m

Re: 給与の前払いについて

著者たまりんさん

2008年05月29日 12:54

こんにちは、保呂草さん。

 さて、ご相談の件、結論から言いますと、私にはアイデアはありません。イメージは沸きますが、責任を持ってお答えは出来かねますので、敢えて逃げておきます(苦笑)。

 が、面白いですね。というのも、ヤフーでキーワード検索していたら、派遣業界(東京エリア限定?)では、『前給』と呼ばれる最新(?)の制度なんですね。

 ということで、検索する限り、以下の通り、悪い方で話題(苦笑)の東京都民銀行が、本件の相談にも乗ってくれるようですよ。

http://www.tominbank.co.jp/for_hojin/maekyu/qa/index.html


 細かいイメージでしたら、以下のサイト(を裏返して考えればよい)ですが、結局労使協定が必要であるようですから、結局周知することになってしまうような気がします。

http://www.towa-js.co.jp/recruit/pdf/maeq_qa.pdf#search='前給契約書'


以上

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