相談の広場
派遣社員に対しての給与前払い制度の見直しをしています。
今回、書面の見直しをしたいのですが、給与前払い時に取り交わす書面はどのようなものが最適でしょうか?
「借用書」や「金銭消費貸借契約書」では金額によって印紙税がかかってくると思うので、単なる「前払い申請書」のようなものにして、給与で控除したいと思いますが、控除協定以外に何か気をつけるべき点がありますでしょうか?
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そうですか。
なぜ前払いになるのでしょうか?
というのも、当社も、『基本給・諸手当は当月払い』としておりまして、25日が給与支給日ですので、5日分程度前払いになります。(4/1入社の人は、4/25から丸1カ月分の給与が出ますので)
これで心配されることは、25日に給与を支払った後に26日からパタリといなくなった場合、、、ですが、正社員に限って「明日から来ません」なんてことはまず有り得ませんし(退職は1ヶ月前までに上司へ申し出と規定されていますし)、最悪本人が死亡してしまった場合については、「給与の計算期間で本人が死亡した場合については、当該給与計算期間すべてを勤務したものとして給与を支払う(=満額払います)」という規定がありますので、よっぽどのことがない限り、払った後に規定に照らして問題が起こる可能性はありません。
これは当社の無期の労働契約である正社員への対応ですが、当社に限らず、そういった会社さんは多いというふうに見受けられます。
但し当社もは契約社員については、前払いになっている部分は一切ありません。既往の労働分のみ支払っています。
契約社員には正社員よりも退職時の事前申告について短い期間を設けています。
御社で前払いとしている社員さんをどのような形態で雇用しているのかは存じ上げませんが、出来るだけ不安定な雇用形態への前払いを避けることを先に検討する余地はありませんでしょうか?
こんにちは、保呂草さん。
横スレ失礼します。
本件のご相談について拝見する限り、法的な面は別にして、とにかく『個別個別で対応したい』という趣旨なんですね?
であれば、雇用契約書は絶対的明示事項の決まりはあるものの、それ以外(相対的明示事項を含め)は、特段決まりはないのですから、そこの部分だけ注意すれば事足りることだと思いますよ。
つまり、雇用契約書の「その他」等で、当該対象者だけ『別途、特記事項(書)による』等にし、本件を別様式で明示すれば、雇用契約書としては、ほぼ共通で利用できると思いますね。
ただ、普通に考えれば、この類の噂(?)は、結構社内の誰でも知っているモノなので、そこまで慎重に対応する必要があるのか、或いは、それが「モチベーション」と言えるのかは疑問ですね。
単純に、『日払』or『週払』制度に変更すれば済むだけと思いますよ。
以上
具体的にお力になれず申し訳ありません、そしてお返事が遅れてすみません(苦笑)
たまりんさんと同じなのですが、基本的事項(絶対明示)ではないので、法的に○○という書類でなくてはならない、ということ自体がまずないです。ですので、具体的に同じ処理をしている会社さんのレスを待つのが一番、ですよね。
たまりんさんがすでにご指摘されており、保呂草さんもその方向へ・・・と前レスでおっしゃっていましたが、最終的には週払いなどにしてすべて後払いになっていくように整えるのがやはり一番だと、本筋からは外れていますが思います。
というのも、私が当初から気になっていたのは「前払いがモチベーション」という部分もあるとのことで、書面の形式如何の前に、『前借金相殺の禁止』に触れる可能性も十分に出てくると考えておりまして、「そもそも、なぜ前払いになっているのか?」を最初に尋ねた次第です。
前払い(=債権)を理由に、労働者を期日的に拘束したり、給与から強制的に控除したり・・・というのが法に触れますので。
(ご存知かとは思いますが)
重ねますが、書面の形式について具体的な意見を出せず、申し訳ありませんでしたm( _ _ )m
こんにちは、保呂草さん。
さて、ご相談の件、結論から言いますと、私にはアイデアはありません。イメージは沸きますが、責任を持ってお答えは出来かねますので、敢えて逃げておきます(苦笑)。
が、面白いですね。というのも、ヤフーでキーワード検索していたら、派遣業界(東京エリア限定?)では、『前給』と呼ばれる最新(?)の制度なんですね。
ということで、検索する限り、以下の通り、悪い方で話題(苦笑)の東京都民銀行が、本件の相談にも乗ってくれるようですよ。
http://www.tominbank.co.jp/for_hojin/maekyu/qa/index.html
細かいイメージでしたら、以下のサイト(を裏返して考えればよい)ですが、結局労使協定が必要であるようですから、結局周知することになってしまうような気がします。
http://www.towa-js.co.jp/recruit/pdf/maeq_qa.pdf#search='前給契約書'
以上
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