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代休(有給)のときの給与について

著者 ユメコ さん

最終更新日:2008年06月02日 17:56

当社では、代休が有給となっております。所定労働時間は7時間です。休日出勤をして、代休を使用するかしないかは社員の意思に任せています。

(所定時給1000円、割増135%、休日労働10時間として)

代休を取得しなかった場合は、
1000円×135%×10時間=13500円

となりますが、代休を取得した場合はどうなるのでしょうか?

とあるHPに代休が有給の場合は「基準額+割増賃金」とあったのですが、これは、上記の金額13500円、ということでしょうか?
それとも、
基準額(所定労働7時間×1000円)7000円+所定労働時間外3時間×1000円×135%=11050円
とかに、なるのでしょうか?
これでは、7時間分の割増賃金がなくなってしまっているように思えるのですが・・・代休相殺される部分なのでしょうか?


わかりにくい質問で申し訳ありませんが、ご助力いただきたく、お願い申し上げます。

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Re: 代休(有給)のときの給与について

こんにちは。


振休代休の違いや、変形労働時間制を導入しているかどうか・・・なども絡まってきます。

休日出勤をした後、代休を取得した場合においても割増分の支払は必要である、というのは、

135%(法定休日に労働した、と仮定します)の割合で支払が必要な休日労働をさせた後に、1日の代休を与えたとしても(100%休ませたとしても)、差の135%の支払が必要である。
ということです。


もちろん、代休をとらなければ135%の支払が必要です。


ですので、ご相談の件では、代休を取得した場合(7時間)には、7時間分の35%と3時間分の135%を合計した分支払わなくてはなりません。


おわかりいただけますか?

Re: 代休(有給)のときの給与について

著者ユメコさん

2008年06月03日 14:47

しまか様

こんにちは。ご返信本当にありがとうございます。


> 振休代休の違いや、変形労働時間制を導入しているかどうか・・・なども絡まってきます。


当社ですが、変形労働時間制を導入している模様です。関係あるか分かりませんが、フレックスタイム制みなし労働時間制も導入しております。

振休代休の違いは理解しております。今回の質問は「代休」(休日出勤後、休む日を決める)の場合です。

代休を取るか取らないかは、社員に任せていますので取らない場合、休日の全労働時間に対して135%の賃金を支払うことも了解しております。


> ですので、ご相談の件では、代休を取得した場合(7時間)には、7時間分の35%と3時間分の135%を合計した分支払わなくてはなりません。

上記の支払い内容は、代休が無給の場合の支払い賃金なのではないでしょうか?
休日が無給であれば、所定労働時間7時間はお給料無しとなるので、その部分の35%(+7時間以上の135%)は支払わなければならない。
ですが、代休日が有給の場合は、どうなるのでしょうか?

多くの会社が代休日は無給としているようで、無給の場合の計算方法はいろいろなサイトに載っているのですが、有給の場合どうなるのか良く分からなくなっております。

お手数ですが、再度ご返信いただけたら大変にありがたいです。よろしくお願い致します。

Re: 代休(有給)のときの給与について

ユメコさん


代休が『有給』とは、代休を取るべき日に有給休暇を充てているということですか?
それでしたら、代休とは言わずに普通に有給休暇でしょうから、有給を取得した分は1日分の平均賃金休日出勤した分は別途すべて135%で支払わなければなりませんよ。


代休というのは、本来労働すべき日ではない日に労働させた場合に取らせる会社としての『休日』の分類です。
有給休暇というのは、『休暇』です。

Re: 代休(有給)のときの給与について

著者ユメコさん

2008年06月03日 15:18

しまかさま

すばやいご返信、ありがとうございます。

「有給」というのは、年次有給休暇のことではありません(紛らわしいですが)

代休日を有給にするか無給にするかは企業に任せる、ということになっているようで、当社では、代休日を有給としてるのです。
(ほとんどの企業は、代休日は未就業なので無給としているようですが)

そこで、賃金計算が分からなくなっております・・・

無給の場合の説明では、
代休が無給であれば、代休を取った場合は、割増賃金のみ支払えばよいわけです」
など、よくある説明なのですが、
まれにあった有給の場合の説明は、
「有給とすれば→基準額+休日割増
 無給とすれば→休日割増     の支払いが必要です」
とありました。

最初の金額例(時間給1000円、労働時間10時間)でいくと、
「基準額」+「休日割増」というのは、
「所定労働7時間×時給1000円」+「7時間×35%+3時間×135%」
となるのか?
つまりこれは、代休取らなかった場合と同じ金額になってしまうのですが・・・

すみません。こんな感じで混乱中です。
なにか、根本的に理解を誤っているのでしょうか?
いただけたら、ご返信お願いいたします。

Re: 代休(有給)のときの給与について

そうですか。

その『基準額』というのは、代休が有給である場合の基準額のことだと推測します。

ですので、御社でその『基準額』をいくらと定めているかはわかりませんが(これはきっちり決まってないとややこしいことになりますよね)、その『基準額』+その35%+3時間分の135%でよいと思います。
(ユメコさんのおっしゃる通りです)



その基準額がいくらであったにせよ、無給よりは間違いなくお得ですね、従業員としては。

ポイントになるのは、「代休ならば有給であっても無給であっても、通常勤務した場合との差額である35%についてはきっちり支払いなさい」というところだと思いますよ。

ですので、たとえ基準額が高かったとしても、休日割増の差額はしっかり支払わないとダメでしょうね。
基準額が1000円×7時間であれば、代休を取らなかった場合の135%支払と同じくなりますよね。
休みを取ったのに、取ってないと同じだけもらえるんですからいいですよねぇ。

なんだか最初からゴチャゴチャにしてしまって申しわけありませんでした。笑


しかし、所定労働時間が7時間で代休が有給なんですね。
恵まれた会社さんだと思います☆

Re: 代休(有給)のときの給与について

著者ユメコさん

2008年06月03日 16:02

しまか様

ご返信、ありがとうございます。

恵まれている・・・のかは、いろいろあるので微妙ですが(苦笑)、使える良いところを使い切ってもらえるよう、全社員に知らしめていかなければ意味無いですよね。もっと就業規則を理解して、よい部分ピックアップしていきたいと思いました。今回の混乱で得た教訓。

短時間にメールのご返信(しかも何通も)、本当にありがとうございました。

Re: 代休(有給)のときの給与について

ユメコさんへ


いえいえ、とんでもありません。
代休が有給の会社さんがあるなんて初めて知りました・・・(笑)
こちらこそ勉強になりました。
ポイントはやはり、休日割増分の扱い、ですね。
ここが労基法に則した基本的な運営方法だと思うので、+αについては御社でルール化すれば問題ないと思いますよ。

余談ですが、「代休が有給」でググったら、社労士さんのページとかけっこう出てきましたよ。

Re: 代休(有給)のときの給与について

著者ユメコさん

2008年06月03日 17:20

しまかさま。

早速、ググってみました。
少しサイトを見てみましたが、やはり、考えている計算方法であっているみたいです。そうなると、本当にこれでいいの?ウチの会社!と、別の疑問が・・・

上司にも再確認してみます。休日出勤する人はそんなにいない会社なのですが、もしこの賃金が正しいとなったら休日出勤が増えちゃうんないかと少し不安です(笑。そう易々と許可出さないと思いますが)

私もいろいろ、勉強になりました・・・

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