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労務管理

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失業手当について

著者 BEIG さん

最終更新日:2008年06月05日 20:54

7/13付けで、病気休職期間が切れ、退職になると言われました。この場合、失業手当は、就職困難者扱いになるでしょうか。そして、ちなみにこの場合、会社都合の退職になるでしょうか。会社都合の方が、失業手当が多くもらえるらしいですが、申請方法などはあるでしょうか?

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Re: 失業手当について

著者Mariaさん

2008年06月06日 00:33

就職困難者とは、単に就職が困難な人という意味ではありませんよ。
就職困難者の定義は、
●身体障害者、知的障害者、精神障害者
保護観察に付された者またはその者の職業斡旋に関し、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあった者
●社会的事情により就職が著しく阻害されている者
と規定されています。
「身体障害者、知的障害者、精神障害者」に当たるのは、障害者手帳を持っているような方です。

BEIGさんは、傷病での休職期間満了による退職ということですね?
その場合、正当な理由のある自己都合退職という扱いになると思います。
特定受給資格者(通常の受給資格者より給付日数が多い)にはなりませんが、給付制限期間(3ヶ月)はありません。

ただし、失業手当金を受給できるのは、
「すぐにでも就労可能で就労の意思があるにもかかわらず、就職できない人」ですから、
傷病により就労不可能な人は、その時点では受給資格がありません。
病気が治り、就労可能になってからの受給になります。

なお、失業手当金の受給期間(その期間中に限り、“給付日数分”の給付が受けられる)は離職日翌日から1年間となっており、
受給期間が終わると、たとえ給付日数が残っていても、その時点で給付が打ち切りになってしまいます。
ですので、長期間就労不可能な状態が続く場合は、受給期間延長手続きをしておくことをオススメします。
この手続きをしておくと、最大3年間延長でき、
延長を停止してからの1年間が受給期間となります。

ちなみに、一定条件を満たせば、資格喪失継続給付として退職後も傷病手当金を受給できます。
資格喪失継続給付受給資格があるのであれば、傷病手当金を受けながら治療に専念されることをオススメします。

Re: 失業手当について

著者BEIGさん

2008年06月06日 10:17

マリアさんご丁寧に有難うございます。
2点ですが、
・会社都合には絶対ならないのでしょうか?
・例えばですが、退職後、病気が長引き、精神障害者となった場合には、特定受給者になるでしょうか?

Re: 失業手当について

著者Mariaさん

2008年06月07日 03:44

> ・会社都合には絶対ならないのでしょうか?

休職期間満了時点でなお労務不可能な状態でしたら、会社都合にはならないでしょうね。
労働者には労務を提供する義務があり、その義務を履行できないことによる退職なわけで、
事業者の責による退職ではないからです。
会社にうその離職理由を書いてもらうなどするなら別ですが、
それをやると不正受給に当たりますし、受給期間延長手続きした時点でばれる可能性大でしょう。
ほかに特定受給資格者になる可能性があるとすれば、
休職期間満了時点で労務可能という医師の証明があったにもかかわらず退職させられたとか、
軽微な業務に配置転換すれば労務可能という医師の証明があったにもかかわらず、事業者配置転換などの配慮を行わないまま退職させられたとか、
そういうケースでしょうか。
このような場合は、事業者が適正な配慮を行っていないわけですから、
解雇扱いと見なされ、特定受給資格者となる“可能性”はあります。

> ・例えばですが、退職後、病気が長引き、精神障害者となった場合には、特定受給者になるでしょうか?

就職困難者と特定受給資格者を混同してませんか?
就職困難者と特定受給資格者は別物ですよ。
就職困難者の定義は前回のレスのとおりで、
特定受給資格者は、会社都合による退職や、事業者に責がある自己都合退職などに当たる方を指します。
就職困難者と特定受給資格者では給付日数も違いますよ。

ご質問にあるように、退職後に障害者手帳を取得した場合に“特定受給資格者”になるか?という点でいうと、
なりえません。
なぜなら、特定受給資格者に当たるのかどうかは、
上記で説明しましたとおり、離職理由により判断されるものだからです。
退職後に障害者となったからといって、離職理由は変わらないですよね。
ですから、退職時点で特定受給資格者に当たらない人が、後から特定受給資格者になるというようなことはありえないのです。

で、退職後に障害者手帳を取得した場合に“就職困難者”になるかどうか、という点で言えば、
状況次第ではありえます。
就職困難者に当たるかどうかは、原則として受給手続きの時点で障害者手帳をもっているかどうかで判断されますから、
たとえば、受給期間延長手続きをして、延長期間中に障害者手帳を取得した場合、
受給手続きの時点では障害者手帳を所持していることになりますから、
就職困難者として扱われることになるわけです。

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