相談の広場
最終更新日:2008年06月06日 11:07
人伝に、計算単位を1分にしている会社があると聞きました。 判例に従っているそうなのですが、当該判例をご存知の方がいらっしゃたら、お教え下さい。
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> 人伝に、計算単位を1分にしている会社があると聞きました。 判例に従っているそうなのですが、当該判例をご存知の方がいらっしゃたら、お教え下さい。
賃金全額払いの原則は、労働基準法に規定されているものです。
【参考】
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下省略)
たとえ5分や10分であっても労働時間ですから、その分の全額を支払わなければ、
上記の労働基準法第24条に規定される賃金全額払いの原則に反します。
ですから、原則的には、1分単位まで給与計算しなくてはならないわけです。
しかしながら、通達により、以下のような場合は第24条および第37条違反とは扱わない、とされています。
【参考】
1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数は切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものであるから、法第24条および法第37条違反としては取り扱わない」(昭和63年3月14日基発第150号)
上記の通達は、
賃金全額払い(1分単位まで賃金を支払う)が原則で、切捨てなどの端数処理を行うことは違法だということを前提としたうえで、
上記のような計算に限っては“例外的”に違法という扱いはしませんよ、
というものですから、
逆を言えば、日々の残業時間について端数処理することは認められず、1分単位まで計算しなければならない、
ということになるわけです。
そして、1ヶ月の合計時間については、上記の通達に基づき、
1時間に満たない時間外労働時間を、30分未満切捨て、30分以上切り上げという端数処理が可能ということになります。
ちなみに、実例としては、
マクドナルドや和民が、1日の労働時間の端数を30分未満切捨てとしていたことで是正勧告を受け、
過去2年間に遡って不払い分を支払ったうえで、1分単位で計算するように改善したというものがあります。
是正勧告の時点で支払ったので、裁判にまではいっていませんが、
是正勧告を受けていることからも、1日の労働時間の端数を切り捨てるというような処理が違法であることは明らかと言えます。
> ありがとう御座います。
> 1分単位の申請と支払について争う事になるか否かは、双方のコミュニケーションと意識の問題と現段階では認識しています。
> 申請があれば、(月間で判断して)支払いますが、1分単の申請を従業員がしてくるような環境であれば、その会社に何らかの問題が内在していると、推測すべきなのでしょうね。
コミュニケーションとか意識の問題じゃないと思いますが・・・。
賃金の全額払いは法で定められているものですから、
それに反すれば当然違法です。
違法性があるのであれば、それを指摘するほうがよほど健全だと思います。
違法性があっても誰もそれを指摘&是正しない環境なのは、
ほかの面で満足しているから何も言わないという場合ももちろんあるでしょうけど、
単にめんどくさいとか、指摘することによって不利益を被りたくないという理由で、
泣き寝入りしているだけかもしれないですよね?
むしろ、違法性があっても指摘できない環境なのであれば、そっちのほうが問題という考え方もできると思います。
会社環境に問題があるかないかという以前に、
違法性があるのであれば、それを改善するように努めるのが会社としての正しいあり方ではないでしょうか?
> 人伝に、計算単位を1分にしている会社があると聞きました。 判例に従っているそうなのですが、当該判例をご存知の方がいらっしゃたら、お教え下さい。
ちょっと割り込みさせてください。
残業時間に応じて、1分単位で正確に計算し、支給するのが原則でありますが、事務処理の簡便化のため、「1月間における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」
(昭63.3.14基発第150号)は、法第24条及び法第37条違反として取り扱わないとしています。
つまり、1日ごとに30分を境に切り上げ切捨てを行なうのではなく、1分とか5ふんとかを1ヶ月間合計して、その結果1時間未満の端数がある場合に、四捨五入の方法をとるようにということです。
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