相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職願提出迄の期間変更

最終更新日:2008年06月11日 08:08

自己都合退職による退職願いの提出が、現在の就業規則では「従業員退職しようとする場合、1ヶ月前迄に会社の承認を得なければならない、また、会社の承認ある迄は、従前の業務に従事しなければならない。」と決められています。
 今月退職する者が1名、就業規則通りの提出を行い来月退職となりますが、その際、1ヶ月では引継ぎ等間に合わないなどの会社側の理由で1ヶ月を3ヶ月にするとの口頭での説明がありました。それは朝礼に出て居た過半数の社員のみに説明で、意見、発言を言わせにくい状況で決定させていました。就業規則の改定に関しての条件の条項として、改定事項を全社員に開示時に役職以外の社員の意見書の提出は認められていますが、その通りに改定が進められるとは思えない現状です。

未だ改定には至っていませんが、労基法によれば、1ヶ月でも3ヶ月でも会社側に受入れてもらえない場合、退職届を提出すれば二週間で辞められると思いますが、自社の場合、完全なパワハラ状態で、組合も無い為、誰も何も言えない状況ですし、今後、誰かが二週間で辞める行動に出たとしたら、そうした事も違法にならない程度に変更し兼ねない会社です。
 別の場で同質問をしたところ、一般の方からの参考意見で先に述べた二週間で辞められる件は労基法の別規定の設定を教えて頂き、年俸制のような「6ヶ月以上の期間をもって報酬を定めた雇用契約」においては3ヶ月後に退職が成立するということは調べました。他の専門的な方からの回答を得られていないことと、至急回答を希望しているためこちらへも投稿しました。

 国の法よりも自社の規則が下回ることはわかっていますが、今のままでは冒頭で述べた規則の“1ヶ月→3ヶ月”に改定となるだけだと思います。どんな状況でも円満退社は難しいとわかっていますが、今後退職希望者が出た場合、3ヶ月もの間を上司も部下もギクシャクしながら働くようになるでしょうし、改定時に補助的な言葉を入れてもらうようお願いしようとは思っています。実際、今月で辞める者は同レベルの引継者の求人を会社側が人件費削減を理由に行わない為、ほぼ初心者へ引継ぎを急きょ行って居る為、皆が大変でもあり、上司の態度も急変しあまり良い雰囲気ではありません。
 転職時に雇う側が3ヶ月も待つ会社は有り得ないと思いますし、転職先が見つからなければ、収入も滞るので、労働者の不利益にもあたらないのでしょうか?

 現在社で人事を担当していますが、こちらの意見を真っ直ぐに聞き入れてくれる上司ではない為ご相談させて頂きました。よきアドバイスをお願いします。ちなみに、給与は年俸制と入社時に説明は受けていますが、賃金規定では月給制と記載されています。それを理由に改定しない様お願いしても賃金規定を同時に変更してしまう上司だと思います。
 出来ましたら、専門的に詳しい方からのご回答を希望しています。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 退職願提出迄の期間変更

著者外資社員さん

2008年06月12日 17:37

こんにちは

契約の観点から述べさせて頂きます。
民法の規定で、公序良俗に反した契約特約は無効との
原則があります。
結論から言えば、3ヶ月の定めがあり、捺印労働者代表
の合意があろうが、退職希望者に合理的な理由
(他の会社への転職や病気療養を含む)があれば、
それを妨げることも、違約金等の罰則を科すことも
できません。 ですから、定めがあろうと有効ではない
(規定を延長しても無駄)というのが私の意見です。

実際問題として、民法の2週前の定めにせよ、労働者
辞めたいといったら、妨げることは困難です。
残った年休を使われたら給与も支給が必要ですし、
嫌がる相手を強制労働させることも不可能です。
ましてや、違約金等の徴収も違法と見なされる危険が大
ですし、相手が応ぜず強制取立てや天引きをして、
訴えられれば負ける可能性大です。
パワハラとの記載もありますが、脅しや強制による
契約も無効です。
事前通知は、相互信頼があって実現可能ですから、
会社が強硬になり信頼関係が低下するほど、守られなく
なります。

>こちらの意見を真っ直ぐに聞き入れてくれる上司ではない
こうした人には”裁判になれば負けます、問題点は
言ったのでその時には責任を負って下さい”というしか
ありません。
それでも駄目なら、自己防衛のため、メモをとっておく、
更に上司、役員にも話すなどを考えた方が良いでしょう。

会社の都合を考えて、一般に有効な方法は、
退職金等の支給で、その受領条件として
3ヶ月以前の通知を条件とすることは可能と思います。
これは職業選択の自由にも触れませんので、問題は少ない
でしょう。 

再度 結論を言いますが、定めた期間が再就職や離職を
妨げるものならば無効です。 退職金等の支給条件ならば、
可能です。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP