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労務管理

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契約満了による離職の給付制限

著者 シフォン さん

最終更新日:2008年06月16日 09:10

離職票契約満了による離職で退職した場合、
給付制限はどの項目の契約満了でも給付制限なしの
(7日待期)で正しいでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 契約満了による離職の給付制限

著者トム吉さん

2008年06月17日 11:26

有期契約契約の更新がなく、退職になった場合、
退職事由は「契約の満了」となり
待期期間(7日)は必要ですが、給付制限(3ヶ月)はつきません。

Re: 契約満了による離職の給付制限

著者シフォンさん

2008年06月17日 13:12

ご返信ありがとうございます。

くどいようですが。

更にお伺いしたいのですが、

特定労働者派遣事業をしているのですが、
契約満了で労働者契約更新しないで、
退職契約満了)の場合も、7日待期給付制限なしで
正しいでしょうか?


すべて契約満了で退職した社員には7日待期をすれば
失業給付を受けれると伝えても大丈夫でしょうか?_

Re: 契約満了による離職の給付制限

著者まゆりさん

2008年06月17日 14:05

こんにちは。
契約満了で退職=制限期間なし」という判断は早計かと思います。

厚労省のHPに挙げられている「特定受給資格者給付制限期間がない人)」の要件にも、「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とあるとおり、特定派遣の要件である1年以上雇用されている人は、期間満了とみなされないようです。
ただ、「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」というものもあるため、こちらの要件に該当する場合は別ですが・・・。

混乱させるようなことを言って申し訳ないのですが、こればかりはケースバイケースなので、「契約満了で退職した社員は全て、給付制限期間がない」と言ってしまうと、後々トラブルの元になるので、避けたほうがよいと思います。

あと、「特定労働者派遣」のくだりで気になったことが。
特定労働者派遣の場合、派遣元に常時使用されている労働者のみが対象ですから、派遣元派遣先の間に結ばれた派遣契約が終了したとしても、労働契約は存続するというスタイルです。
なので、「期間満了」という離職理由が発生しないのではないかと思うのですが・・・?(もし、派遣終了=契約期間満了ならば、それは一般労働者派遣になると思います。)

詳しいことがわからないので、間違ったことを書いているかもしれません。
ご参考になれば幸いです。

Re: 契約満了による離職の給付制限

著者シフォンさん

2008年06月17日 17:34

詳しい御説明ありがとうございます。

上記の場合、たとえば、契約満了(1年以上3年未満)は、特定受給者ではなく一般受給資格者になるということですよね?

つまり、7日待期で給付日数が通常通りで、給付制限なしですよね?

シフォンさんへ

著者Mariaさん

2008年06月18日 02:26

なぜ同じ内容の質問なのに新規で投稿されたのでしょうか?
引き続きの質問なのに別に投稿してしまうと、
必要な情報が不足したり、同じことの繰り返しで二度手間になったり、
混乱の元になるだけだと思いますよ。
みなさんが以前の投稿を見ているとも限らないですしね。

で、前回の投稿も見たうえでの回答になりますが、
派遣先と御社の契約期間満了ではなく、
労働者と御社の雇用契約期間満了ということでよろしいでしょうか?
特定労働者派遣事業者とのことですので、そのように判断しましたが、
そうじゃない場合は答えが違ってきてしまいます)

労働者と御社の雇用契約期間満了という状況なのであれば、
労働者が御社にどのくらい雇用されていたのか、
雇用契約期間を更新しない旨をどちらから申し出たのかなどによって、
扱いが違ってきます。

契約更新なしの雇用契約の場合
 →一般受給資格者給付制限なし
●1年未満の契約で更新が明示されていたが更新されなかった場合
 →特定受給資格者
契約更新があり雇用期間が3年未満の場合(更新拒否の申し出が労働者側からでも事業者側からでも同じ)
 →一般受給資格者給付制限なし
●2回以上の契約更新により雇用期間が3年以上の場合で、会社からの更新拒否の場合
 →特定受給資格者
●2回以上の契約更新により雇用期間が3年以上で、労働者から次回更新しない旨の事前通知があった場合
 →一般受給資格者給付制限なし
●2回以上の契約更新により雇用期間が3年以上で、労働者から次回更新しない旨の事前通知がなく更新拒否の場合
 →一般受給資格者給付制限あり

ただし、上記はあくまでも原則的な取り扱いです。
特定受給資格者か否か、給付制限があるか否かは、
最終的にハローワークの担当者が判断することになっているため、
状況によっては、上記と異なる判断がされる場合もあります。
たとえば、雇用期間が3年以上の労働者からの事前通知なしの更新拒否でも、
更新を拒否する正当な理由がある場合は、給付制限がなかったりします。

【参考】
http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html

まゆりさんへ

著者Mariaさん

2008年06月18日 02:27

> あと、「特定労働者派遣」のくだりで気になったことが。
> 特定労働者派遣の場合、派遣元に常時使用されている労働者のみが対象ですから、派遣元派遣先の間に結ばれた派遣契約が終了したとしても、労働契約は存続するというスタイルです。
> なので、「期間満了」という離職理由が発生しないのではないかと思うのですが・・・?(もし、派遣終了=契約期間満了ならば、それは一般労働者派遣になると思います。)

特定労働者派遣でいう常用雇用労働者とは、
●期間の定めなく雇用されている労働者
●過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
のことですから、
たとえば、2年契約派遣元雇用契約を結んでいるような場合、
上記も満たして、かつ「契約期間満了」という離職理由が発生することになると思いますよ。

Mariaさんへ

著者まゆりさん

2008年06月18日 08:01

ご指摘ありがとうございます。
ややこしくなるかな?と思い、この点には触れなかったのですが、確かに仰るとおりです。
私の書き込みのみでは、シフォンさんが誤解される可能性もあったので、こうして補足していただけて助かりました。

Re: シフォンさんへ

著者シフォンさん

2008年06月18日 12:04

詳しい御説明ありがとうございます。


ようやく理解できました。
いろいろな行政にも問い合わせたりしたのですが、
担当者によって回答が違っていたり、
ネットで検索しても、詳しい内容がなかったり、
いろいろ答えがちがっていて、本当に困っていました。

似たような質問をかいてしまったのは、
私の、質問内容が分かりにくいかと思って、
標題ごとかえて相談内容を作成してしまいました。

本当に1週間以上困っていました。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。

Re: シフォンさんへ

著者シフォンさん

2008年06月26日 14:32

削除されました

Maria さんへ

著者シフォンさん

2008年06月26日 15:19

Mariaさん

以前は詳しい御説明ありがとうございます。

再度ご確認させていただきたい内容があります。


> ●契約更新なしの雇用契約の場合
>  →一般受給資格者給付制限なし

とは【参考】のURLを確認させていただきましたが、
 

「1年を超える確定期限のある労働契約が期間満了により終了した場合」
の意味と同様でしょうか?
宜しくお願い致します。

シフォンさんへ

著者Mariaさん

2008年06月27日 07:08

> > ●契約更新なしの雇用契約の場合
> >  →一般受給資格者給付制限なし
> とは【参考】のURLを確認させていただきましたが、
> 「1年を超える確定期限のある労働契約が期間満了により終了した場合」
> の意味と同様でしょうか?

同じ意味ではないですね。
私の書いた「契約更新なしの雇用契約の場合」の意味するところは、
初めから更新がないことが明示されていた場合は、
契約期間の長短にかかわらず、契約期間満了による退職として扱われるということです。
契約期間が半年だろうが2年だろうが関係ありません。

Re: シフォンさんへ

著者シフォンさん

2008年06月27日 12:00

ご返答ありがとうございます。

この件に関して、本当にMariaさんのおかげで
助かりました。

感謝いたします。

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