相談の広場
役員の就業について質問があり投稿致しました。
現在、役員規定を見直しており、その中に「欠勤、遅刻、早退の連絡義務」があります。
素朴なギモンなのですが、役員にも欠勤や遅刻といった概念があるのでしょうか?
さらには、「役員の就業時間は、社員の就業規則に準拠する」といった一文もありますが、そうすると9時~17時が役員の就業時間として定められている事となります。
私としては役員は社員を雇用する身分である事から上記のような規定に違和感があるのですが・・・
皆様の会社ではどのように表記されているのでしょうか?
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> 役員の就業について質問があり投稿致しました。
>
> 現在、役員規定を見直しており、その中に「欠勤、遅刻、早退の連絡義務」があります。
> 素朴なギモンなのですが、役員にも欠勤や遅刻といった概念があるのでしょうか?
> さらには、「役員の就業時間は、社員の就業規則に準拠する」といった一文もありますが、そうすると9時~17時が役員の就業時間として定められている事となります。
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> 私としては役員は社員を雇用する身分である事から上記のような規定に違和感があるのですが・・・
>
> 皆様の会社ではどのように表記されているのでしょうか?
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役員の服務に関する規程としては、下記条文を命じております。
概ね、企業の服務に関しては社員同島あるいは役員としての管理権限を厳しく策定しています。
(心得)
役員は業務の執行にあたって、以下の各号に定める事項を遵守しなければならない。
①コンプライアンスに関する高い意識を持ち、所管業務を遂行すること
②定款・職務権限規程等に従って所管業務を遂行すること
③会社の方針および社長の指示に基づいて業務を計画的に処理すること
④所轄部門の統一を図り、他部門との連絡を密にすること
⑤部下に対しては公平無私を旨とし、賞罰を明らかにすること
⑥自己個人よりも会社の業務を常に優先して考え、かつ行動すること
(禁止事項)
役員は以下の各号に定める行為をしてはならない。
①会社の承認を得ないで、他の会社の役員または使用人になること
②会社の承認を得ないで、事業経営または内職をすること
③職務上の地位を利用して、手数料・リベート・供応を受ける等、職務の公正を害し、または害する恐れのある行為をすること
④会社の機密を漏らし、または会社の不名誉・不利益となる行為をすること
(就業時間)
役員の就業時間・休日等に関しては、原則として社員と同一とする。ただし、24 時間勤務の精神を持って業務を遂行しなければならない。
(欠勤・遅刻・早退等の連絡業務)
役員が欠勤・遅刻・早退等をする場合には、事前に総務部を経由して社長に連絡し、業務に支障のないよう努めるものとする。
> akijin 様
>
> これは、どこかの法令の規定でしょうか。それとも、御社の規程の条文でしょうか。
>
> 私は、基本的に役員(これも正式な法律用語でないような気がするのですが…)-取締役と監査役は通常の社員と違って、勤務時間に拘束されないと解釈しております。いわば、24時間「臨戦態勢」です。
>
> もちろん、「欠勤、遅刻、早退の連絡義務」や居場所をはっきりさせておくこと、常に連絡を取れる状態であることが必要でしょうが…。
>
> うちの会社では、「役員」の勤怠管理は行なっておりません。
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JGF393さん おはようございます
上記条文は、上場公開を求める先に対して 社内内部統制上必要となる内部規約の作成上求めております
役員、従業員への関係法令社内ルールの画一化を図ることから命じております。
akijin さん
トライトン さん
私が引っ掛かるのは、いくら内部統制のためとはいえ、akijin さんの示された内容だと、労基法上の「管理監督者」と従業員の区別がなくなってしまうのではないかということです。
この「管理監督者」に該当するかどうかは、「経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か等が判断のポイントになります。」(茨城労働局)
要は、役員というのは経営者なのですから、akijin さんの示された内容だと、一般労働者にも適用できるものになってしまっているのではないか、というのが私の抱いた疑問点です。
> akijin さん
> トライトン さん
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> 私が引っ掛かるのは、いくら内部統制のためとはいえ、akijin さんの示された内容だと、労基法上の「管理監督者」と従業員の区別がなくなってしまうのではないかということです。
>
> この「管理監督者」に該当するかどうかは、「経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か等が判断のポイントになります。」(茨城労働局)
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> 要は、役員というのは経営者なのですから、akijin さんの示された内容だと、一般労働者にも適用できるものになってしまっているのではないか、というのが私の抱いた疑問点です。
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JGF393さんお考えの点はごもっともです。
ただ、役員と社員との働く際の規則、規制、あるいは統制といった点では格差の有無があるやもしれません。
トライトン さんからのご意見にもありますが、役員、社員としての責務はその体制で確認を求めることが必要と思います。
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