相談の広場
教えてください。
現在、夫の扶養家族になっています。(その他扶養家族はいません)
今年からアルバイトを始めたのですが夫の社会保険から外れないように働きたいと思っています。
収入は時間給+交通費に対して源泉が引かれ、時間給に対して消費税が加算されています。
収入の計算はどの金額の合計になるのでしょうか?
合計金額は130万円以内でよいのでしょうか?
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こんにちは。
恐らく社会保険(健康保険・年金保険)制度上の扶養のことをお尋ねになりたいのだと思います。
この制度上の扶養要件として出てくる「年収130万円未満かつ、被保険者の年収の半分未満」という言葉の意味ですが、税法上のそれとは異なり、非常にややこしいものでして「実際の年収が130万未満(の予定)だから扶養のままでいい」というものではないんです。
というのは、扶養から脱退しなければならない要件として、「今後1年間の年収が130万以上になる見込み」という言葉が出てくるのです。
これはどういうことかといいますと、
130万円÷12ヶ月÷30日(※1ヶ月の暦日数の平均)=3611.111...
という計算式より、1日に3611円以上の収入(手取り収入ではなく、総支給額(=源泉徴収される前の金額)です。通勤費等の諸手当も含まれます)がある場合は、「今後1年間の年収が130万以上になる見込み」とみなされ、扶養から外れなければならないんです。
多分、ご質問文にある「消費税」は「所得税」の誤りかと思いますが、税法上は一定額までの通勤費は収入とみなされないのに対し、社会保険上は通勤費も収入となりますので、ご質問例ですと、「時間給×労働時数+交通費」が、1日3611円以上になる場合は、扶養から外れなければならないことになります。
毎日の労働時数が変動し、1日あたりの収入が日々変動する・・・という場合は、
130万円÷12ヶ月=108333.333...
より、1ヶ月の総支給額が108333円以上である場合に扶養から外れることになります。
ご参考になれば幸いです。
> 収入の計算はどの金額の合計になるのでしょうか?
源泉徴収される前の給与総支給額(交通費含む)で計算します。
> 合計金額は130万円以内でよいのでしょうか?
週数日だけ働くアルバイトやパートの場合、
130万÷12ヶ月=108333.333・・・
という計算式により、原則的に月収108,333円以下が基準となります。
被扶養者認定基準でいう130万とは、
申請時点の収入が将来に向かって1年間続いたとみなした年収見込み額となりますので、
そこに注意してください。
たとえば、月収12万で8ヶ月働き、4ヶ月はアルバイトをしない予定だったとしても、
月収12万×12ヶ月=144万という計算で判断されます。
つまりたとえ短期間の収入であっても、月収108,333円超えだとアウトなわけです。
ちなみに、基準額を日額で考えるのは、
傷病手当金や出産手当金、失業手当金を受給している場合ですね。
(これらは1日に対する日額が毎日発生するため)
週数日働くようなアルバイトやパートでは毎日給与が発生するわけではありませんので、
上記のように月収で判断されるのが普通です。
ただし、上記はあくまでも“原則的”な取り扱いです。
もしご主人の加入している健康保険が組合管掌健康保険の場合、
被扶養者の認定には組合にある程度の裁量権があるため、
組合独自の認定基準が設けられている場合があります。
たとえば、月収平均を1ヶ月の収入とみなして判断するところもあれば、
月の収入そのもので判断するところもあります。
たとえば、4月9万、5月10万、6月12万だった場合、
前者であれば、平均103,333円なので基準を超えないためOKですが、
後者であれば、6月が基準額となる108,333円を超えているため、
6月の時点で被扶養者から外れなくてはなりません。
このように健康保険組合の場合は若干基準が異なる場合がありますので、
もしご主人の加入しているのが組合管掌健康保険の場合は、
念のため、加入している健康保険組合に確認しておくことをオススメします。
なお、被扶養者の認定要件には、上記の“年収見込み額が130万未満”という基準のほかに、
被保険者の収入の半分未満(同居の場合)という基準があります。
たとえば、被扶養者の収入が125万、被保険者の収入が240万の場合、
被扶養者の収入は130万未満でOKなのですが、
被保険者の収入の半分を超えていますので、被扶養者から外れてしまいます。
また、勤務先が社会保険に加入していて、
かつポテトさんの1日(または週)の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が一般従業員の3/4以上の場合、
ポテトさん自身がその勤務先での強制被保険者となってしまいます。
(たとえパートやアルバイトで収入が130万未満であってもです)
そうなると当然ながら被扶養者から外れることになりますので、
勤務先での労働時間や勤務日数にもご注意ください。
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