相談の広場
最終更新日:2008年07月02日 22:32
一身上の都合により入社半年の小さな会社を辞めることになりましたが、社長が退職を許可してくれず、逆に私を誹謗中傷する発言や新しい職場に就職できないようにするとの脅しを掛けてきました。
私としては、円満退職するために当初は話合いによる解決を目指しましたが、拉致があかないため、メールによる退職届を社長に送った次第です。
当初(6月初旬)は、7月末で退職したい旨を相談しましたが、社長は退職を許可せず、話し合いが平行線でした。7月1日、私は次の転職先が決まっているにもかかわらず、2ヶ月退職日を延長して9月末での退職届けをメールで送ると、逆切れされてしまい私が誹謗中傷されるに至ったわけです。 今の会社における私の重要性は高いのですが、最終的には私の人生ですので、今の会社は退職したいのです。
社長は、今後退職の話は一切応じないと言っております。このような状況での退職方法はどうしたらよいのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
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> 一身上の都合により入社半年の小さな会社を辞めることになりましたが、社長が退職を許可してくれず、逆に私を誹謗中傷する発言や新しい職場に就職できないようにするとの脅しを掛けてきました。
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> 私としては、円満退職するために当初は話合いによる解決を目指しましたが、拉致があかないため、メールによる退職届を社長に送った次第です。
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> 当初(6月初旬)は、7月末で退職したい旨を相談しましたが、社長は退職を許可せず、話し合いが平行線でした。7月1日、私は次の転職先が決まっているにもかかわらず、2ヶ月退職日を延長して9月末での退職届けをメールで送ると、逆切れされてしまい私が誹謗中傷されるに至ったわけです。 今の会社における私の重要性は高いのですが、最終的には私の人生ですので、今の会社は退職したいのです。
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> 社長は、今後退職の話は一切応じないと言っております。このような状況での退職方法はどうしたらよいのでしょうか?
> アドバイスをお願いいたします。
とりあえず円満退社が無理そうなので、法的な観点からコメントします。
雇用期間の有無、また就業規則にどのように規定されているのかが分からないので、一般原則だと捉えて下さい。
①期間の定めがない雇用の場合
退職2週間前に申し入れを行えば退職できます(民法627条)。
使用者側からの解雇は労働基準法で規定されていますが、労働者側からの退職は労働基準法に規定されていません。
よって民法の規定により、申し入れをしてから2週間経過すれば雇用契約は終了します。
社長が認めていようがいまいが、関係ありません。
なお退職の申し入れは証拠を残しておいた方が良いと思われます。
(メールの保存や配達記録郵便など)
②有期契約の雇用の場合
基本的には契約期間中の退職は認められませんが、やむを得ない事情があれば契約解除ができます。
ただし退職の事由によっては損害賠償を負う可能性もあります。(民法628条)
そこをふまえて労働基準監督署へ相談してみてはいかがでしょうか?
どういった雇用契約を結ばれていますでしょうか?
もしk.aquaさんが期間の定めのない雇用契約であれば、
たとえ事業主が了承しない場合でも、退職の申し出から2週間が経過すれば退職できます。
ただし、完全月給制の場合は、その月の前半までに申し出る必要がありますし、
年俸制などのように半年以上の期間によって給与が定められている場合は、3ヶ月前までに申し出なければなりません。
期間の定めのある雇用契約の場合は、やむを得ない事情がない限りは原則として契約期間途中の退職はできません。
(労使間で合意が得られれば別ですが)
お話を聞く限りでは、当事者同士で話し合いをしても埒が明かない状況だと思いますので、
労働局などに相談されることをオススメします。
【参考】
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
第2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
第3項 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
【参考】
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html
http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/48362564.html
ARIES様、Maria様
ご回答ありがとうございます。私は期間の定めのない雇用形態で年俸制です。
就業規則を念のため調べてみると下記でした。
①(退職)
・本人の都合により退職を申し出て会社の承認があったとき、又は退職の申し出をした日から起算して14暦日を経過したとき
②(退職手続)
・従業員が自己の都合により退職しようとする場合には、退職希望日の1ヶ月前までに書面をもって申し出なければならない。ただし、人員補充及び業務の引継ぎが完了するまで、勤務を継続するように依頼されることがある。
私の場合は、①はクリアしています。
②はメールで退職日を9月末にすることは伝えましたが、書面での届け出は未了です。あと、勤務継続依頼ですが、既に考慮した結果、当初の7月末を9月末に2ヶ月間延長しているので、会社側の依頼事項は十分に考慮したつもりです。
あとは、喧嘩してでも辞めないと仕方ないですね・・・・
期間の定めのない雇用契約で年俸制なのであれば、
民法の規定により、3ヶ月前までの申し入れがあれば契約解除が成立します。
6月初旬に申し出ているようですから、9月初旬以降であれば退職が可能ということになりますね。
今までのやり取りを聞いた感じでは、当事者同士の話し合いで解決するようには思えませんし、
もし仮に退職できることになったとしても、
今度は残っている有給休暇を使わせないと言われたりとか、別の問題まで発生してきそうな気がします。
退職日をいつにするか、残っている年次有給休暇をどう消化するかという点も合わせて、
労働局に相談し、会社に助言・指導をしてもらったほうがいいと思いますよ。
もし労働局の指導を受けても会社が応じなければ、
紛争調整委員会によるあっせんを利用するというさらなる手段もあります。
【参考】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01d_0001.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01e.pdf
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