相談の広場
こんにちは。
現在悩んでいる事があり、相談させて頂きます。
現在契約社員で雇用している者がおり、入社から8ヶ月経過しております。当然ながら半年経過した時点で10日の有給休暇を付与しております。
この者が8月より、正社員となる事が決定したのですが、当社では8月入社の者に関しては7日間の有給休暇を付与する事になっています。
そこで契約社員の時に付与した有給休暇の残りと8月で付与する分をどう扱えばいいのか分からず、困っております。
なお、毎年1月1日に有休を一斉付与しているので来年1月1日で10日支給される事になっています。
残分と今回の付与分を加算してしまうと、過剰付与になり他の社員とのバランスが取れません。
この場合、労働基準法に抵触しない為にはどの様にしたら良いか皆様のお力をお貸し頂きたく。
よろしくお願い致します。
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> こんにちは。
> 現在悩んでいる事があり、相談させて頂きます。
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> 現在契約社員で雇用している者がおり、入社から8ヶ月経過しております。当然ながら半年経過した時点で10日の有給休暇を付与しております。
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> この者が8月より、正社員となる事が決定したのですが、当社では8月入社の者に関しては7日間の有給休暇を付与する事になっています。
> そこで契約社員の時に付与した有給休暇の残りと8月で付与する分をどう扱えばいいのか分からず、困っております。
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> なお、毎年1月1日に有休を一斉付与しているので来年1月1日で10日支給される事になっています。
> 残分と今回の付与分を加算してしまうと、過剰付与になり他の社員とのバランスが取れません。
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> この場合、労働基準法に抵触しない為にはどの様にしたら良いか皆様のお力をお貸し頂きたく。
>
> よろしくお願い致します。
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■すでに貰えたと思っていた有給休暇を失うことになりますので、付与した有給休暇を帳消しにすることはできません。
ですので、8月入社の社員さんと比較し、過剰分は付与しないとして良いかと思います。
■今回だと、すでに10日分の有給休暇が「貯金」されていると考えて、その貯金が無くなるまで日数を調整するのはどうでしょう。
すでに与えた有給休暇を消滅させるのはだめですが、過剰付与の有給休暇を減じたところで労働基準法には抵触しないと考えます。法定日数以上の有給休暇の扱いについて労働基準法は規制していませんので。
また、
会社にとって、有給休暇を過剰に与える理由はありませんからね。
■具体的には、
8月時点では、10日-7日(8月時点の付与分)=3日ですから、付与せず。
1月時点では、3日-10日(新規に付与される分)=-7日ですから、足りない7日だけ付与するということになる。
その方は派遣社員とかではなく、御社で契約社員として雇用契約を結んでいて、今回正社員として契約変更を行ったということですよね?
その場合、年次有給休暇の付与については、最初に雇用した日から継続して計算します。
労働基準法で言う“継続勤務年数”とは、最初に雇用した日からの継続勤務年数を指し、
途中で勤務形態が変わった場合などでも、“継続勤務年数”は通算することになっているからです。
また、御社での雇用は継続しているのですから、すでに付与した年次有給休暇も消滅しません。
したがって、今回のケースでは、半年経過後に付与された10日分の年次有給休暇はそのままで、
次の斉一的取り扱いによる基準日に11日を付与するという取り扱いになるかと思います。
(少なくとも、次の基準日に付与する日数を7日に減らすことは、法定基準を下回ることになるので違法です)
労務アドバイザリー山口正博事務所 様
Maria 様
ご返信ありがとうございます。
これを元に上司と話しを進めて行きたいと思います。
その上で、更に質問をさせて頂きたいのですが…
最初に付与した有給休暇が既に4日使用されているとして、
その場合でも山口正博事務所様がおっしゃる様な計算式で
よろしいのか、もしくは
8月時点 6-7=-1で1日付与
1月時点 1-11=-10で10日付与
(11なのはMaria様のご返信より)
という形になるのでしょうか?
すみません、人事・給与担当になって1年経過しますが
まだまだ勉強不足で基本的な部分が分かっていません。
情けない話ですが…。
ちなみに、Maria様の言う通り、契約社員→正社員になるだけで
直接雇用には変わりません。
継続して考えると言う部分、勉強になりました。
よろしくお願い致します。
普通に考えれば、契約社員だろうと、あくまでも“入社”は8ヶ月前で、
8月に入社したことにはならないと思うのですが・・・。
少なくとも、労働基準法の範囲では、
●契約社員として入社(10月?)後、半年経過した時点(4月?)で10日付与
●正社員に契約変更時には付与なし(すでに数日使われてても同じ)
●斉一的取り扱いによる基準日である1/1に11日付与
であれば問題ありません。
年次有給休暇は、あくまでも基準日時点の雇用状況に応じた日数を付与すればいいのであって、
その後契約変更があった場合でも、次の基準日までは付与日数が変更されることはありません。
たとえば、パートさんなどで比例付与に当たるために5日しか年次有給休暇が付与されていない方が、
その後正社員に変更になったとしても、10-5=5日分を付与する必要はないんです。
付与日数はそのままで、次の基準日に正社員として付与されるべき日数分が付与されればいいのです。
もし、御社に「契約社員から正社員に変更した場合でも、正社員になった時点で別途年次有給休暇を付与する」というような規定でもあるなら別ですが・・・。
そのほかにいくつか気になった点があるのですが、
御社では契約社員と正社員の年次有給休暇の付与の仕方は別の規定になっているのでしょうか?
就業規則等では、年次有給休暇の規定はどうなっていますか?
また、斉一的取り扱いを行うのは正社員のみというような規定があるのでしょうか?
Maria 様
雇用期間の算出の部分ですが、
本社の方がそういう考えなので確認もせずにそのまま信じていたのです…
ただ今回の件でその認識が間違いである事を自分でも再度確認し、その方とも話しをしておりますので今後は大丈夫だと思います。
Maria様が気になった点について回答させて頂きますと、
契約社員と正社員では別の規定になっています。
契約社員の場合、
入社半年後に10日、以後1年経過毎に年数に応じた日数を付与する
正社員の場合、
入社当初に入社月に応じた付与をし、その後は年に1回1/1に斉一的付与を行なう形になっています。
別規定で動いているのは、正社員の就業規則は本社管轄なのですが、契約社員の就業規則は支店管轄になっているからです。
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