相談の広場
ある財団法人のお手伝いをしました。担当は財団の理事です。当月は日当で1万円で月末払い。(仕事は殆ど雑用でトラブルはありません)
仕事を見て翌月から雇用できるかどうか相談しましょうとのお話でした。雇用契約書の作成などは無く口約束でしたが、何度も確認を取りました。名刺も作りました。
仕事はそのつどメールで支持されました。
処が、月末になるとメールが無くなり、連絡しても返事がありません。電話にも出てくれません。
財団は存在していますが、知っているのはその理事だけです。理事長とは一度挨拶をしただけです。事務局に電話をしましても、その理事の携帯に転送になるようです。
この場合どこへ相談すればよいのでしょか?。
弁護士費用なども捻出できそうにもありません。
周りの人の話では、その理事の噂はよくありませんでした。嘘つきでいい加減な人物との事です。(財団法人だからと信用したのですが・・)
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まずハローワーク等の労働相談、行政の労働相談の
窓口等に賃金未払いとして相談しましょう。
その折には、自分の勤務記録(メモ等の自作で可、
勤務日と勤務時間がわかるもの)と、
相手からのメールをプリントしたものを用意しましょう。
法的には、財団の代表が誰であろうと、実際に職員である
人間が指示したならば財団が責任を持つ必要があります。
(職員でなかった場合の詐欺だと話は別)
財団の名前で仕事をして、関係者もその事実をしっていれば
財団も十分責任があるように思います。
財団側が応じなければ、少額訴訟等が一般的です。
本人訴訟ならば弁護士も不要で、低額な費用で裁判が
可能です。
これは相談窓口の人が薦めると思いますし、
財団の住所がある簡易裁判所にて、相談が受けられると
思います。
参考まで↓
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
> まずハローワーク等の労働相談、行政の労働相談の
> 窓口等に賃金未払いとして相談しましょう。
>
> その折には、自分の勤務記録(メモ等の自作で可、
> 勤務日と勤務時間がわかるもの)と、
> 相手からのメールをプリントしたものを用意しましょう。
>
>
> 法的には、財団の代表が誰であろうと、実際に職員である
> 人間が指示したならば財団が責任を持つ必要があります。
> (職員でなかった場合の詐欺だと話は別)
> 財団の名前で仕事をして、関係者もその事実をしっていれば
> 財団も十分責任があるように思います。
>
> 財団側が応じなければ、少額訴訟等が一般的です。
> 本人訴訟ならば弁護士も不要で、低額な費用で裁判が
> 可能です。
> これは相談窓口の人が薦めると思いますし、
> 財団の住所がある簡易裁判所にて、相談が受けられると
> 思います。
>
> 参考まで↓
> http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
外資社員様、早速のアドバイス有難う御座います。大変参考になりました。すぐにでも実行に移すつもりです。
処で、メールは携帯ですが、プリントアウトする方法を知りません。ショップへ行けばお願いできるでしょうか?
判決が下った場合ですが、一筋縄でいく人物ではありません。判決を無視された場合はどうなりますでしょうか?。
お手すきのときで結構です。宜しくご教授下さいますよう重ねてお願いいたします。
○倒産の場合は、
1.労働者の未払い賃金の立替払い制度
従業員の賃金債権の回収に役立つ制度。
労働基準監督署に行って、届出用紙をもらう。賃金の立替払制度は、労働福祉事業団が行うものである。破産管財人等から未払いの証明をもらい、倒産時から6か月間以内の未払い賃金の8割相当額(ただし金額の上限あり)を立替払いしてもらえる。解雇予告手当ては対象外である。
○雇用関係がはっきりしないような場合は、
2.少額訴訟制度
裁判所へいけば親切に教えてくれます。
3.先に財団法人 理事長あてに、内容証明で未払い給与請求をして、様子をみて上記1.か2.の手続きをしてください。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
携帯メールのプリントは、
ケーブル接続が可能な機種ならばPCに送るか、
プリンタで直接プリントが可能と思います。
または、PCなどプリントが可能な機器に転送するかです。
関係のメールが残っていれば、携帯ごと見せてもよいのです
が、証拠として預かるような場合には使えなくなります。
大筋としては、他の方も書かれたように、財団の代表か、
総務担当宛で、まず内容証明郵便で
”*月分給与*円を、*日までに支払って下さい。
ご対応できない場合には、法的手段をとる場合も考慮して
おります。”というような通知をした方が良いでしょう。
その上で少額訴訟となり、まず話合いです。
>判決が下った場合ですが、一筋縄でいく人物では
>ありません。
当該の理事がいようといまいと、財団の仕事にあなたを
雇ったのならば、財団として責任を取る必要があります。
(前にも書いたように、理事を装っていた詐欺の場合は
除く)
ですから、理事が不在でも財団として責任があります。
万一、相手が判決を無視しても、"差し押さえ”による
取立てが可能です。
裁判所の判決が出るということは、そういうことです。
> 携帯メールのプリントは、
> ケーブル接続が可能な機種ならばPCに送るか、
> プリンタで直接プリントが可能と思います。
> または、PCなどプリントが可能な機器に転送するかです。
>
> 万一、相手が判決を無視しても、"差し押さえ”による
> 取立てが可能です。
> 裁判所の判決が出るということは、そういうことです。
外資社員様、有難う御座います。
プリントに関しましては、ケーブル、ソフトの購入などが必要と聞きました。
取り合えず転送と言う形をとりました。
日付などは入りませんが、記録を見ながら追記しました。
いま少しづつ準備をしています。
小額ですが泣き寝入りだけはしたくありません。
アドバイス頂いた他の皆さんも本当に有難う御座いました。
お陰で、少し勇気がわいてきました。
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